1959-03-24 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号 すなわち、まず在職期間一カ年につき一・二カ月分を一・五カ月分とすること、次に、基準内賃金は、昭和三十三年中の実績によらず、整理時期現在の賃金を基準とする趣旨によりまして、三十三年中の給与実績額に五%の昇給率を加算したものとすること、次に、在職年数の短かいものにつきましては、一カ年につき一・五カ月分の交付率をさらに相当程度引き上げて交付すること、次に、退職給与積立金の控除をとりやめること、最後に、製塩廃止 濱田幸雄