2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号
給与制度につきましては、人事院の創立前におきましては、使用者としての立場から当時大蔵省給与局が実質的に事務を担っておりました給与実施本部の所掌とされておりましたが、人事院の設立後は、級別定数を含め給与制度全般について労働基本権制約の代償機能を担う第三者機関である人事院が所掌すると、そういう経緯でございます。
給与制度につきましては、人事院の創立前におきましては、使用者としての立場から当時大蔵省給与局が実質的に事務を担っておりました給与実施本部の所掌とされておりましたが、人事院の設立後は、級別定数を含め給与制度全般について労働基本権制約の代償機能を担う第三者機関である人事院が所掌すると、そういう経緯でございます。
この十五条の運用といたしまして、人事院が昭和二十六年に、人事院の以前でございます給与実施本部のときに運用方針が出されまして、それを人事院規則で引き継いでおるわけでございますが、その運用といたしまして、一号から十五号まで特に承認を与えまして、この承認事項について、勤務しないときにも給与を与える、その十五番目に、お話の年末年始の休暇、十二月二十九日から翌年一月三日までの間ということが書いてございます。
人事院がこういう勧告をいたす権限を持つに至りまする前におきましは、新給与実施本部というものがございまして、そのときに、ある程度団体交渉的にこの地域をきめたという経緯がございます。そのときには、県を単位にいたしまして級地をきめたという経緯がございます。
そこで課長補佐である監督が十二級までは格づけされ得るわけでございますが、それが無制限にそれでは十二級になれるのかというと、そうではなくて、その当時新給与実施本部というものがあったわけでございますが、そこと国会の事務当局とが協定いたしました際に、「一課に三名程度課長と同格とみなされるものは個別的に協議の上新給与実施本部長の承認を得て本人に限り十二級とすることができる」と、こういう覚え書きを取りかわしているわけでございます
○政府委員(入江誠一郎君) 初め暖冬で、給与実施本部で始めましたときは、東北大県、北陸三県というふうに、いわゆる地域的に——北海道もそうでございますが、きまっておりましたわけでございます。
そこで実は、これはすでに御承知と思いますが、これは人事院のとった処置ではないので、ございまして人事院設置以前に閣議決定をいたしまして、給与実施本部がやっていた、それがこっちに来ているのであります。これは私は改めたいと思っております。それでこの細則はこれを改めまして、この二割五分ということを、十割以下と八割といういうふうに、二つに同じように見たい。これはさっそく改めます。
この点は、人事院が給与を担当いたします以前に、政府におきまして新給与実施本部時代におやりになっておりましたことをそのまま継承してここに書いておる。従いまして、この表は、端的には現在あまり直ちに役に立つという表ではないのではなかろうかというように思います。しかし、御指摘のように、過去においてこの表の適用を受けた者がおるではないかというお話は、これは十分わかるのであります。
○滝本政府委員 地域給が最初に設定されましたときには、大蔵省の新給与実施本部でやつたのであります。そのときの基準というのはあまりさだかではございません。従いまして人事院で地域給問題を引継ぎました後におきましては、先ほど申しましたいわゆるIRDすなわち消費者物価地域差指数——二十八都市ございますが、二十八都市だけではとても少くて足りませんので、各府県に三つないし四つくらいは必ず調査地域があるのです。
例えば我々が今までにも過去の職階職務給と言つていますが、この二九ベースからの人事院の前の大蔵省の給与実施本部で作られたあの問題は、一番不満なところは、あれは職階職務給じやないのです。属人主義でやつていると思うのです。
○政府委員(鈴木俊一君) これは国家公務員のかような経験年数の算定の方法があるわけでございまして、昭和二十一年八月の官庁職員給与制度改正実施要綱に定められた勤続年数の計算方法、それから同じく二十四年に、これは新給与実施本部だつたと思いますが、二千九百二十円ベース、新本俸切替についての場合の基準、それから六・三ベース切替の場合の俸給の決定について定められておる基準、こういうものを基準として作つたわけでございまして
ところが御承知のように、この勤務地手当というものは、人事院が給与実施の業務を引受けます前から、大蔵省において、新給与実施本部でこの問題を取扱われておつたわけであります。その当時は、新給与実施本部長の通牒程度で地域が指定されておりました。それが十一次、十二次、十三次、十四次指定というような言葉で呼ばれておりますが、そういう通牒で指定されておつたのであります。
これは先ほど申しましたように、二千九百二十円ベースのときに新給与実施本部で、一々その切りかえにあたつて、それが高いか安いかということを是正したのであります。それから三千七百九十一円ベース、その次の六千三百円ベースのときに、すでに人事院に権限が移つておりましたが、その切りかえについて、何級の者は幾らというふうに、過去にさかのぼつて詳細な切りかえをやつたのでございます。
国家公務員について実態調査をやつておるかというお尋ねに関連して、本多大臣からお答えがあつたのでありますが、国家公務員につきましては、二千九百二十円ベース、それから三千七百九十一円ベースの切りかえのときに、以前におきましては給与実施本部、その後におきましては人事院におきまして、個々にずいぶん調査をいたしております。その後におきましても、われわれの手元で、全部ではありませんが調査をいたしております。
またこの決定に参画いたしましたものは、官側では文部省、大蔵省給与実施本部の二つでございました。組合側は日教組、この三者合同協議によつて決定せられて行つたというのが実際でございます。官側は大体小、中学校適用一表の級別推定表、高等学校適用一表、大学適用一表という三表の級別推走表を原案として提案したようであります。これに対して日教組は小・中・高・大学一本、ただ一つの級別推定表を制定する力がよろしい。
それでもなお且つ大阪とか東京とか地域のばらばらな財政と、それに伴う教員の給与の実態というものにただ單にベースをかぶせましたために、給与実施本部等においては、こういう教員の不当なるこのベースの引上げ等については、罷りならんということさえ嚴重に言われて、その場合においても、文部省が斡旋もし、府県当局も給与実施本部の了承を得るならば、そういう地域の実態に立つたベース引上げが可能であるということを政府も決定
各府県の給与の実態がばらばらであり、又そのばらばらであることは給与実施本部も認めたところであり、文部省も承認しておるところである。そういう実態でなければ、各府県の慣行と伝統と或いは教育の不振を挽回する実際の教育行政がとれないからこそ、そういう給与を実施しておる。
次にそれに対比されるところの地方教職員及び地方公務員の、結論でございますけれども、これはお手許に大蔵省が調査をいたしました調査の資料を提示いたしておりますので十分御承知のことと思いますが、僅かの数を以て抽出いたしまして、而もその計算におきましては曾つて千六百円ベース当時にそれぞれの各県におきましては、従来の既得権を尊重するという立場におきまして、当時の給与を主管いたしておりましたところの給与実施本部
○参考人(矢柴信雄君) 神奈川県におきましては、先の数字でも申上げましたように、実際上国家公務員より高いという事例が実は出ていないのでございまするが、現在のベースというものを考えますときに、これはむしろ国家公務員よりも、先にもお話がございました給与実施本部の二千九百円ベース時代からの切り替えでございますが、それにつきまして順当にその通りをやつて来ておるのであります。
○小笠原二三男君 もう一点、これも他の理事者のかたにもお伺いしたいのですが、終戦後の給与ベース、大体一千六百円ベースからが本格的な今のやり方に変つて来た最初だと思うのですが、その当時においても官房長官を本部長とし、大蔵省の給与局長の今井さんを次長とする給与実施本部において、地方公務員に関する場合については地方の実態とその伝統を尊重して、国のきめたべースと実際的にでこぼこの出ておる所は、それぞれの知事
ところが実際大蔵省が切替をやつておりますその一番出発の千六百円ベースという年があつたのですが、その当時におきましてはやはり既得権を尊重とするという立場を十分活かされておりまして、いわゆる合法的に当時設置されておりました給与実施本部という機関においてそれぞれ地方が承認を求められた金額というものがあつたのです。
従いまして、そういうふうになつて参りますれば、これは職階制に基く給与規定でございますから、その職務の困難、複雑、責任の程度というようなことによりまして、もちろんやり得るわけでありますが、現在はまだ職階制度ができておりませんので、やむを得ず従前新給与実施本部時代につくりました給与法というものを、ごくぐあいの悪いところは改めまして、なるべく無理のないように運営いたしております。
大蔵省に給与実施本部がありましたときには、それぞれ何次々々といつて改訂をして来たのであります。そういう方法がいいか悪いかということは別問題といたしまして、相当長い間改訂をしたいという人事院のもし御態度であるとするならば、それは多少問題があると思います。
そうしてこの地域給に関する請願、陳情につきましては、それぞれの土地の状況によりまして地域給の改訂を願いたいというのでありまするが、その理由といたしましては、従来の地域給は昭和二十三年の十二月には地域給に関します新給与実施本部の審議会において、殆んどきまりかけておりましたのに、その後ストップされたまま取り残されておるというのもございますし、又周囲の地方と比べまして殆んど物価の差異がないのに取り残されておるというのもあります
もう一つ、従来新給与実施本部というのがありまして、給与関係の問題は人事委員会の所管の中に入つておつたのであります。その後新給与実施本部は消滅して、今人事院の方に入つてしまいました。従つて人事委員会の所管事項の中から、新給与実施本部の所管に関する事項を削るというのがこの修正であります。削つてしまつて、給与問題はどこへ行くかということになりますと、これは当然人事委員会に参ります。仕事はかわりません。