2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
私どもの把握している範囲で申し上げますと、令和二年度給与実態調査によりますと、全国の都道府県及び市区町村の職員で令和二年度中に六十歳に到達する者約六万九千人のうち、管理職手当を受給していない者は約四万四千人でございます。
私どもの把握している範囲で申し上げますと、令和二年度給与実態調査によりますと、全国の都道府県及び市区町村の職員で令和二年度中に六十歳に到達する者約六万九千人のうち、管理職手当を受給していない者は約四万四千人でございます。
平成三十年の人事院の意見の申出におきましては、多くの民間企業におきまして再任用、再雇用制度によりまして対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計することとしたところでございます。
定年の引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度によって対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計したところでございます。
国税庁民間給与実態調査二〇二〇年で、平均給与は、男性正規五百六十一万円、女性正規は三百八十九万円、女性の非正規は百五十二万円となっています。女性では、百万円から二百万円は五百二十六万人と最も多く、百万円以下と合わせると八百六十七万人となっています。
教員には時間外の勤務手当というものは支給されておりませんので、教職調整額ということでその額についてお答えしますと、総務省の平成三十年地方公務員給与実態調査を基に試算しました教員の教職調整額の年給支給額の平均、これは大卒四十二歳とした場合に十四万九千八百二十円ということになっております。
一般行政職の勤務実態と比較をして、教員の時間外を含めた実際の給与実態ですね、これは一体どうなっているのか、どう分析をしているのか。財政審で示された財務省からのこの資料について、本当に一般行政職と比較して教員の給与は高いのか、省としてのこれ認識を、言いにくいかもしれないけど、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(中西健治君) 斎藤先生配付の資料にあります、これは財政審、四月二十一日で使用されたものですけれども、元々、平成三十年度の総務省が行いました地方公務員給与実態調査を基に地方公務員の一般行政職として働いている大学卒の年間平均給与を試算しますと五百九十四万六千円となっております。
人事院が実施をいたしました職種別民間給与実態調査では、定年延長をしている事業所のうち、六十歳時点で給与を減額している事業所だけの数字を取り出して、そこで比較をして、六十歳前の七割水準ということを言っております。 結局、七割という数字ありきで、都合がいいものを取ってきたのではないかということも疑われるわけでございます。
まず、消防職員の平均年齢でございますけれども、平成三十一年四月一日現在の地方公務員給与実態調査によりますと、三十八・二歳となっております。
定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるように給与制度を設計することといたしたものでございます。
定年引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の人事院の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるよう、給与制度を設計することといたしました。
民間給与実態調査、もう終わりにしますが、去年すごく遅れて、人勧が遅れました。今年もコロナで緊急事態になります。是非、コロナを前提とした、対面ではないような工夫をするですとかという形で、遅れないようにお願いを申し上げておきたいと思います。 大隈厚生労働政務官、お越しいただいたのに質問できず、済みませんでした。 終わります。
○大西(健)委員 上位に位置されているということですけれども、国税庁の民間給与実態調査によると、日本人の平均給与が四百三十六万円となっていますので、私も、年収一千二百万円というのは高所得者と、一般的には高収入と言ってもいいとは思います。 ただ、じゃ、この年収一千二百万というのをもう少しちょっと中身をよく見ていきたいと思うんですけれども、まず、これは手取りでいうとどうなるか。
国税庁が公表しております令和元年分民間給与実態統計調査結果、これによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者は約五千二百五十五万人でございます。そのうち、年末調整を行った人は約四千七百十四万人でございます。その割合は八九・七%となっております。
職種別民間給与実態調査はこのための調査と認識しています。 この調査は、職種のほか、役職段階、年齢などの主な給与決定要素を同じくする者同士の給与と精密に比較を行うことが目的と理解をしています。これについて、政府における様々な統計から必ずしもこうした目的に沿ったデータが全ては得られない場合には、人事院の調査で補っていくのは当然と考えております。
厚生労働省では毎月勤労統計調査、あるいは賃金構造基本統計調査、さらには国税庁も民間給与実態統計調査などを行っております。
人事院の職種別民間給与実態調査につきましては、国家公務員と民間企業従業員について主な給与決定要素を同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式による比較を行うためのデータを得る調査であることから、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有することが多い企業規模五十人以上の民間企業を調査対象としております。
御指摘のように、本年の民間給与実態調査におきましては、医療現場の厳しい環境に鑑みまして病院は調査対象外といたしましたけれども、今申し上げたような比較方法を取っておりますので、官民比較の方法や給与改定の考え方は例年と同じでございます。 したがいまして、民間の医療職種を除外したことによりまして、医療職の俸給表が適用される職員の給与改定について特段の問題が生じたとは考えておらないところでございます。
○後藤(祐)委員 続きまして、人事院総裁に、人事院勧告の前提となる民間給与実態調査についてお伺いしたいと思いますが、ことしはコロナで大変でした。 特に、月例給については四月の月給を調べるわけですから、緊急事態宣言下で調べる。その後、五月、六月とかいうふうになってくるわけですけれども。
地方交付税における地方団体の給与費につきましては、地方公務員に関する給与実態調査による平均給料単価及び各地方団体の人事委員会勧告による給与改定率等を基本として単価を設定しているところでございます。
人事院が平成三十年に行った意見の申出においては、定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準について、多くの民間企業は再雇用制度により対応していることなどの高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて設定をしております。
これは、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づいたものでありますが、人事院においては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や人事院が行った職種別民間給与実態調査により、民間における六十歳前後の給与水準を踏まえたものと承知をいたしております。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇〕
人事院による民間給与実態調査は、大企業に偏っています。日本維新の会は、偏った調査に基づいた人事院勧告を基に公務員給与を引き上げるべきではないとこれまで主張してまいりました。このことを理由に、さきの臨時国会において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案など五法案に反対してまいりました。民間給与の実態調査の方法は見直すべきです。
○柴田巧君 今の答弁もありましたが、ですから民間準拠という言葉は正しくなくて、使わない方がいいんじゃないかと思っているわけですけど、この人事院の調査、職種別民間給与実態調査という、正式な名称ではそうなりますが、従業員数五十人以上の企業を対象とすることにしているわけですね。
このため、人事院の職種別民間給与実態調査におきましては、公務員と同じ職種の常勤従業員につきまして、役職段階、年齢等別に月例給与などの詳細な調査を行い、給与比較に用いているところでございます。
非常にブラックボックス化したこの人事院勧告制度自体問題があるというふうに考えておりまして、民間給与実態を反映したものとは言えません。 我が国の厳しい財政状況を踏まえれば、秘書給与を引き上げる前に、人事院勧告制度など国家公務員の給与の在り方全般を見直すとともに、我が党が主張している身を切る改革、すなわち、議員定数、議員報酬削減を実行すべきであります。
民間給与実態調査の対象は企業規模で五十人以上かつ事業所規模でも五十人以上というところで、事業所ベースでいいますと、民間事業所の上位のたった一%の事業所を調査しているというところになります。
アベノミクスの効果もありまして、今年は官民較差三百八十七円とはいえ、民間の給与実態が好調に伸びている、このことを反映したものと考えております。 一方で、大変残念なことに、国家公務員の不祥事が継続しています。昨年、平成三十年中には懲戒処分を受けた一般職の国家公務員が、昨年よりは二十八人減少したとはいえ、三百人にも上ったところでございます。
改めて、労働者の賃金状況、国税庁の民間給与実態調査の結果ですが、やっぱりこれだけ男女間の賃金格差、これは、ここに正規、非正規と使っておりますので、正規、非正規ですが、正規でも非正規でも男女間でこれだけの賃金格差がある。そして、正規、非正規間でこれだけ、これだけ多くの大きな賃金格差がある。
なお、人事院といたしましても、民間従業員の給与実態を把握していくことは重要であるというふうに認識しておりますので、民間従業員の給与等の状況については今後とも注視してまいりたいというふうに考えております。
ここに言われている、人事院が言う民間給与、この人事院が行う民間給与実態調査というのがどういうものであるのか、また、別に政府で行われている民間給与の調査について教えていただきたいと思います。
人事院勧告の職種別民間給与実態調査におきましては、毎年の人事院勧告を行うに当たりまして、国家公務員の給与水準等を検討するため、公務員と同じ職種の常勤職員について、役職段階、年齢等別に月例給与などを調査をいたしております。
勧告に当たり人事院が行う職種別民間給与実態調査は、公務に類似する民間企業の職種について役職段階等の主な給与決定要素を同じくする者同士で比較、ラスパイレス方式でありますけれども、を行うためのものであると我々は承知しております。 いずれにしても、官民比較の方法につきましては、第三機関としての人事院が専門的見地から判断しているものと認識をいたしております。