2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと
事実、給与収入ベースで標準世帯でカウントいたしますと、給与収入一千万以下の方で全納税者の九四%を占めているという実情にございますから、多くの方は大体給与収入一千万以下、今の先生ので言えば相当諸外国に比べれば低い水準のところにとどまっているということなのだろうと思います。
○成瀬政府委員 やや具体的な数字で申し上げますと、単身者についての措置基準額でありますけれども、平成十年度の非課税限度額は、給与所得者の場合、給与収入ベースで見ますと、改正後では百万円に相なります。一方、所得税の関係で見てみますと、所得税が課税されない水準が百三万円でありますこと、もうかなり近接した水準にあるということ。
○説明員(佐野徹治君) 個人住民税につきましても平成六年の税制改革で課税最低限が引き上げられておりますけれども、給与所得者におきます平成八年度の個人住民税の課税最低限を給与収入ベースで申し上げますと、独身の方で百五万三千円でございます。夫婦お二人で百八十五万七千円でございます。夫婦で子がお一人の場合には二百三十八万円、お二人の場合には三百三万一千円となっているところでございます。
○政府委員(下村健君) 軽減対象になります基準所得は、四人世帯の給与収入ベースで申し上げますと百四十五万円以下、年金収入の場合には二百二十三万円ということになっております。
御案内のように、五十六年度の所得税法の改正で二十万から二十九万に上げさしていただきまして、そして給与収入ベースで直しますと七十九万円という限度になっております。現在の所得税の控除体系の中では、バランスを考えればまさにぎりぎりの引き上げ幅であったわけでありまして、長期的な問題としてはともかく、現行の所得税の人的控除の諸体系の中ではぎりぎりだというのが前回お答えしておった限度でございます。
○梅澤政府委員 控除対象の配偶者の所得限度の問題は、五十六年度の所得税法の改正で二十万から二十九万に上げていただきまして、いま御承知のとおり、給与収入ベースで直しますと七十九万という限度になっています。
そういう考え方に立っておりますので、あらゆる男性の寡夫についてこの控除を認めるということではなくて、やはりある種の社会保障的な観点から見ますと、所得制限があってしかるべきであろうということで、現在女性で係累のない場合に所得額三百万円、これは給与収入ベースにいたしますと四百三十万円になるわけでございますが、それとのバランスをとりまして、所得金額三百万円以下の方に限定するという考え方をとっておるわけでございます