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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号

今回の納税者本人所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準所得を有する場合には、配偶者特別控除適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと

林崎理

1998-03-17 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

成瀬政府委員 やや具体的な数字で申し上げますと、単身者についての措置基準額でありますけれども、平成十年度の非課税限度額は、給与所得者の場合、給与収入ベースで見ますと、改正後では百万円に相なります。一方、所得税の関係で見てみますと、所得税が課税されない水準が百三万円でありますこと、もうかなり近接した水準にあるということ。

成瀬宣孝

1996-06-20 第136回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号

説明員佐野徹治君) 個人住民税につきましても平成六年の税制改革課税最低限が引き上げられておりますけれども、給与所得者におきます平成八年度の個人住民税課税最低限給与収入ベースで申し上げますと、独身の方で百五万三千円でございます。夫婦お二人で百八十五万七千円でございます。夫婦で子がお一人の場合には二百三十八万円、お二人の場合には三百三万一千円となっているところでございます。

佐野徹治

1983-03-04 第98回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

御案内のように、五十六年度の所得税法改正で二十万から二十九万に上げさしていただきまして、そして給与収入ベースで直しますと七十九万円という限度になっております。現在の所得税控除体系の中では、バランスを考えればまさにぎりぎりの引き上げ幅であったわけでありまして、長期的な問題としてはともかく、現行の所得税人的控除の諸体系の中ではぎりぎりだというのが前回お答えしておった限度でございます。  

竹下登

1981-03-30 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第12号

そういう考え方に立っておりますので、あらゆる男性の寡夫についてこの控除を認めるということではなくて、やはりある種の社会保障的な観点から見ますと、所得制限があってしかるべきであろうということで、現在女性で係累のない場合に所得額三百万円、これは給与収入ベースにいたしますと四百三十万円になるわけでございますが、それとのバランスをとりまして、所得金額三百万円以下の方に限定するという考え方をとっておるわけでございます

梅澤節男

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