1959-02-24 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
○堀政府委員 人事院では、ただいま御指摘のように国家公務員の給与勧告資料としまして、満十八才成年単身男子の標準生計費を東京について計算しておりますが、これらのものは、この生計費がどの程度であるかということを考えまする際の一つの重要な資料にいたすつもりでございます。
○堀政府委員 人事院では、ただいま御指摘のように国家公務員の給与勧告資料としまして、満十八才成年単身男子の標準生計費を東京について計算しておりますが、これらのものは、この生計費がどの程度であるかということを考えまする際の一つの重要な資料にいたすつもりでございます。
ただ八倍と言つてはこれはいかないのでありまして、この給与勧告資料の十五ページに出されておる第八表の曲線は大体民間と合せておるのか。それともこれが大体正しいというので作成された曲線であるかどうか。倍率は今回の二二・九%が大体妥当であると考えられておるのかどうか。