2010-05-27 第174回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○礒崎陽輔君 人事院はその代償措置としての給与勧告権があると、そこまでは分かります。今は労働基本権が公務員にはないから、その代償措置を人事院でやらなきゃならぬと、そこまでは何となく、何となくというか、大体常識的に分かるんですが、級別定数管理がそれに該当するかどうかというのは私は少し微妙なところだと思います。
○礒崎陽輔君 人事院はその代償措置としての給与勧告権があると、そこまでは分かります。今は労働基本権が公務員にはないから、その代償措置を人事院でやらなきゃならぬと、そこまでは何となく、何となくというか、大体常識的に分かるんですが、級別定数管理がそれに該当するかどうかというのは私は少し微妙なところだと思います。
人事院として改めて給与勧告権のみならず、私の今挙げたような重要な人事院の権限に属する事項についてはあくまで守り抜く、これは自分の役所のために守るというんじゃなくて、日本全体の制度のために守り抜くという御決意が大切だというふうに強く考えているところなんであります。人事院の方でどういうふうに今私の話したことについてお考えか、この点ちょっと承っておきたいです。
非常に違っていた構想で出たわけでございますが、ああいう決着になったわけですが、ああいう現在の人事局が果たして、労働基本権制約の代償としての給与勧告権、これはもう人事院が当然持つべきものでありますが、現実的な任用を中心とした人事管理、これやっぱり多少入り組んでいるような気がして、いまの人事局でいいのか私は多少疑問があるような感じがいたします。
そういう給与勧告権そのものに対して、それは間違っておると、適正であるとか適正でないとかいう判断を含めたものをなさっているというところに私は問題を感じているわけです。
それに対して、いろいろな情勢、特に労働基本権の制約があるというようなことから、人事院にこの給与勧告権というものが与えられておるのでありますが、実質的には私は、いま申したようなことは、公務員の給与決定に関する問題と、民間における、給与に関する団体交渉の結果生まれてくるベースアップその他の取り扱いというものが、同質のものであるというふうに考えております。
その次に、人事委員会制度を設けず給与勧告権のない公平委員会制度を設けている市町村に対しては、都道府県人事委員会が地域の民間給与の実態に関する資料を積極的に提供し、市町村はこれを参考にして適正な給与を決定するようにすることを提言するが、これに対する御見解がもしもいただけたら、この問題はいただけたらで結構でございます。人事委員会のないところの地方公共団体の場合、こういう問題を聞きたいのです。
○皆川政府委員 人事院の給与勧告権というのは、私は非常に幅の広いものであると思っております。どういう要素を加えて判断をするか、かなり権限の幅の広いものであると思っております。
○政府委員(佐藤達夫君) たくさんございまして、一覧表をあそこへ持ってきておりますけれども、これはまあ時間の節約上略さしていただきますけれども、先ほど触れましたように、人事院そのものが法律に基づいて設置されておる、給与勧告権もしかりということから申しますと、公務員法の中にも、しなければならないというのがたくさんございますし、給与法にもございますし、ことに、職階制に関する法律などというのは、もう、しなければならない
ところが、昭和二十三年の公務員法の大改正によりまして、団交権その他の争議権が否認されて、そしてそれと対応いたしまして、人事院の給与勧告権というものがそのときの改正でできました。しかも人事院の独立性というものが、その際に相当強められておるわけであります。
こしておるというようなことであるようでありますが、そこで、地方に人事委員会というのがあるのですけれども、実際にはいまもうすでに政府がお考えになっておるように、やはり国家公務員に準じた扱いをせざるを得ないし、また、するという立場でこういうふうに措置されておることを考えますと、地方団体の人事委員会というものは、さっき人事院からもお話のあったように、実際にはもうその機能を発揮しておらぬという点からいうならば、そこら辺にも給与勧告権