1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
それから軍人も下士官以上の方々につきましては百分の一、ただし戦時給与令の適用をお受けになる、つまり戦地にいらしたという場合には、それも免除いたしておりました。
それから軍人も下士官以上の方々につきましては百分の一、ただし戦時給与令の適用をお受けになる、つまり戦地にいらしたという場合には、それも免除いたしておりました。
これらの抑留者の方々がお帰りになりまして、復員の際にお支払いする未支給給与でございますが、初期のうちは在外者給与規程と申すものによりまして、戦前からの大東亜戦争陸軍給与令その他の内容に各種の手当をプラスしたものが支払われていたわけでございます。 二十二年七月から未復員者給与法が適用になっております。これらにつきましては、上陸地におきまして、抑留中の未支給給与について精算をする。
○渡部(行)委員 これはただ未復員者給与法ばかりではなくて、そのほか陸軍給与令とかあるいは大東亜戦争陸軍給与令、同細則などいろいろあるわけですので、そういうものを総体的に眺めて、それぞれ抑留期間や、あるいはその支給がなされた、あるいは打ち切られた、そういうときから計算してどうなるかというようなことを具体的に調べないと、これ以上ちょっと討論しても結論は出ないと思いますので、前の方に進ませていただきます
○加藤説明員 外地におられましたときの給与につきまして、それに対応する、もちろん当初の陸軍給与令の金額と完全に一致している金額であった時期もございますし、さらにその後は次第に定額化されてきておりますが、そういう形においてそれぞれ未支給給与として対応する額は支払われているわけでございます。
○加藤説明員 その前の段階で、今先生がおっしゃいました勅令でございますが、大東亜戦争陸軍給与令等の制度がございます。これは、その後二十一年五月十五日にただいま申し上げました在外者給与規程ができるまで適用になっておりましたわけでございます。ですからそこまでは、それまでに復員された方は未支給給与については、今申し上げました各種勅令で支払われておりました。
○鈴切委員 完了したものということでありましたけれども、この未復員者給与法の制定以前には、陸軍給与令や陸軍戦時給与規則あるいは大東亜戦争給与令などがありますけれども、兵隊でソ連抑留者たちの給与については、どういう法律が適用されて支給されておりましょうか。
○鈴切委員 今私が申し上げました陸軍給与令とかあるいは陸軍戦時給与規則とか大東亜戦争給与令というものについて、これは法律があって給与を出されているわけでありますけれども、これはいわゆる兵隊でソ連の抑留者たちには支払われていない、こういうことでしょうか。
そこで、国家公務員の一般職の給与に関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令
さらに、昭和十六年になりまして、大東亜戦争給与令によりますと、内地における方は納付金がありますが、戦地における方は納付金は要らないというような状態でございまして、納付金そのものが、ただいま共済制度あるいは厚生年金制度等で言う掛金、これとは全く意味の違うものであったのではないかと思います。
勅令から軍刑法の適用から給与令まで全部あるのです。私が言っているのは、逆に質問を出したのだが、国民義勇隊に関する件という閣議決定、そういう下令もされてない、実施もされてないようなものを戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象にしているのはおかしいじゃないか。あなたの答弁されることとは違うじゃないかといって私は逆のことをさっき言ったのです。
○平川政府委員 問題は恩給受給者を、退職時の俸給をとって、在職年数——在職年数の長短はございますが、それによって恩給金額が決定され、その後の経済変動に対してどのように処遇していくかということかと思いますが、先生も御承知のように、大正十二年に恩給法ができましてから、その間、官吏給与令によりまして、給与が昭和二十年までほとんど変わっていないわけです。
ところが日本ではつけ出し幕内というか、初めから上で入った者と下っ端で入った者とは、最後には給与の差がうんと開くというのが今度の給与令の大きな欠点である、これはわれわれの方からも指摘しておった。裁判官についても何もそれをまねをしてやる必要はない。人命に関する問題、財産に関する問題、権利に関する問題を判断するのに、簡易裁判所の判事だから、お前は普通の判事の六号俸だということで出してきておる。
もちろん裁判官は重要な職務でありますけれども、給与令は共通でいいのじゃないか、職務と給与と切り離して考えられるのじゃないか、こういうような疑問が起こるわけですが、今の御説明は私の尋ねたところの説明になっておらぬので、現在の検察官に対しては検察庁法できめる、裁判官の方に対しては裁判所法できめる。なぜそういうふうに分けるかということについては一言も触れておらぬわけです。
結局仲裁裁定の関係で、予算総則をどう動かすかということによってきまるのですから、そこのところのあなたの答弁は、要するに額が少くて移流用しなくてもやれたのだ、こういうことになると、予算総額というものは、国鉄はそれだけ、給与令か何かあったかもしれませんけれども、それでやれる場合はいいですが、そうでない仲裁裁定のときは、とても給与令にあっても、それを支出することができない建前ですから、額が少くとも仲裁裁定実施
それは先ほど私の申し上げました大東亜戦争給与令によりますと、兵隊さんから長年粒々の苦心をしたいわゆる特進の将校、特進の少尉は百十八円であります。それから中尉が百四十一円、大尉が百六十五円、少佐が二百二十円、ところでこの仮定俸給を見ますというと、長年苦労をした少尉さんは百十八円という数字であるにもかかわらず、仮定俸給においては百十六円とマイナス二円で扱われておる。
ところが軍人はただいま申し上げておりまするような第一号表というものによってやったと、ここで私が特にはっきりしておきたいと思いますことは、大東亜戦争給与令、それから未復員者給与規程、これらによりますと、大将の俸給は月額五百五十円、少尉の月額は七十円、大尉が百三十七円、まあこういうことになている。
そうすると、どうしても私はここに恩給計算の基礎になります俸給、あるいは仮定俸というものの基準というものに非常な疑問を持つ、それからもう一つは、先ほど大東亜戦争給与令、未復員者給与規程というものがあったわけですが、これはこの規程によって当時恩給が算定されておったと思うのですが、従って七十円の俸給の少尉が千四百円、月額百十六円で扱われたということのその間の消息を明確にしますことが、やはり恩給の問題は軍人
それから新規に雇った者、これは大学を出ても現在の給与令からしまして、とうていあり得ないことですが、初めて雇って九千六百円の給与を出しておる。それからでこぼこは下の方は非常におそかったのでございますが、六十幾名かに昇給さしたとさっきおっしゃいましたが、数ほそうかもしれませんけれども、低額給与者には上山の場合よくよく少い数でございます。
改正の第二点は、大学並びに高等学校、中小学校を通じまして、各教職員の最高俸を相当大幅に引上げまして、現在の給与令によりますと、中小学校、高等学校の教諭、校長の最高給は三万一千九百円でありますのを、これを改正いたしまして、中小学校におきましては、教諭は三万五千九百円、校長は三万八千八百円、また高等学校におきましては、教諭は三万八千八百円、校長は四万三千三百円に、大学におきましては、四万六千三百円の現行俸
○国務大臣(大橋武夫君) 現在警察予備隊又は海上警備隊職員給与令によるものをそのまま引移したものでございますが、そのもととなつております金額は一般の職員に比しまして、特に高いとは考えておりません。
その増額は、新しい給与令中の俸給の中で、退職当時の俸給に対応します俸給の金額をとらえまして、その金額を退職当時の俸給とみなして、恩給年額の計算をし直して増額したのであります。従いまして今請願にありました、ごとくに俸給のベースが引上げられまして、それに伴つて恩給が増額された際に、その俸給給与ベースの引上げの金額によつて恩給の年額に不公平を生ずるようなことはない、ご5いうふうに考えております。
すなわち第一の恩給年額の増額改訂は、本年一月公務員の俸給の給与水準が改訂せられましたので、現行給与法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておりまする恩給年額を、昭和二十六年一月分以降現行給与令による俸給を基礎として計算した場合の恩給年額に改訂するのであります。
ただ私の記憶にございますこれに似ている例としては、旧帝国憲法時代のことでございますが、陸軍関係の給与令におきまして、その給与は現金でなければならないというふうになつておりましたのを、いろいろな財政上の都合で、現物給与をして、その後になつて、この給与は特定の給与でございますが、特定給与は現物給与でもよろしい、そうしてそれはその現物給与でやつてもよいという規定を遡及させるということによりまして、前に現物給与