2002-03-19 第154回国会 衆議院 総務委員会 第6号
恩給関係の団体は幾つかございますが、例えば日本遺族会あたりでは、公務扶助料等につきまして、人事院勧告の公務員給与上昇率を適用して増額改定すること、遺族加算は寡婦加算と同額にすること、あるいは特例扶助料等を公務扶助料等と同額にすること。
恩給関係の団体は幾つかございますが、例えば日本遺族会あたりでは、公務扶助料等につきまして、人事院勧告の公務員給与上昇率を適用して増額改定すること、遺族加算は寡婦加算と同額にすること、あるいは特例扶助料等を公務扶助料等と同額にすること。
戦没者遺族等の今日までの歩みに配意いたしまして、また高齢化著しい実情等を考慮され、人事院勧告の給与上昇率を適用されて改定をしていただきたい、このように考えるわけでございますけれども、その辺についてお伺いをさせていただきたいと存じます。
また、過去二十年間における消費者物価の上昇に伴い国連職員の名目給与は二一三%増加したんですけれども、また円も一九四%上昇して、その結果円ベースの名目給与上昇率はわずかに六・五%にすぎない。さらに、その間の日本における消費者物価の上昇率一〇二・三%を考慮に入れると、国連職員の円べ一ス実質給与は実に四七・三%も下落したことになる、こういう数字をいただいたわけなんですね。
戦没者遺族等の皆さん方から、恩給の引き上げについて人事院勧告の公務員給与上昇率を適用して増額を図られたい、こういう要望が出ておりますけれども、対象者が大変高齢化してきております。先ほどもお話しのとおりであります。さらに受給者そのもの自体も漸減をいたしております。こういうことを考慮いたしますと、要望されておるこの問題について、総務庁はどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。
さらに、家畜衛生対策の中で、検査だとか注射等の業務に従事する獣医師に対して支払われる雇い上げ獣医師手当につきましても、これまで人事院勧告の給与上昇率に即して引き上げられるよう措置しているところでございます。
これについては、これまで人事院勧告の給与上昇率に即して引き上げられるよう措置してきておるわけでありますが、今後とも産業動物獣医師の処遇改善につき、引き続き必要な努力を行ってまいる所存であります。
その場合の雇い上げ獣医師の手当ですけれども、これまで人事院勧告の給与上昇率に即して引き上げられるように措置してきたところでありまして、平成四年度の予算におきましては、獣医師の雇い上げ手当は一日一万二千七十円としたところであります。
これをそのままにしておきまして六%の国家公務員の給与上昇率を計算するということは、実はアンバランスになるわけでございます。そこで、これら五%なり二%、いわば六%に達しないためにまだ修正されなかった持ち分を全部一斉に引き上げをしておきましてスタートラインをそろえて、以後六%になった場合には一律に適用していこう、かような趣旨でございます。
そこでお伺いするわけですが、農林年金が毎年国家公務員の給与上昇率を基準にして改定されているのは、本法第一条の二「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。」こういう規定に基づき、その変動を示す客観的指標として人勧に基づく公務員給与の改定率を取り入れてきたことだというふうに思うわけです。
民間団体退職者の年金額の改定について国家公務員の給与上昇率を指標としているその理由、最近この人事院勧告がそのまま実施されなくなってきております現況にかんがみまして、ぜひこの根拠、理由というものをお聞きしておきたいと思いまして、お伺いする次第でございます。
これはまた、行革とか景気という観点ばかりではなくて、昭和五十二年以来の納税人口が九百四十六万人も増加しておりますし、財政収入に占める所得税比率の急上昇、また課税最低限の上昇率と物価上昇率との格差、給与上昇率に対して約二倍の上昇率であった租税負担率など、どの指標を見ても、これが実質増税であることは疑いようのない事実であります。
四十八年度、五十一年度、五十四年度、五十五年度を除きましては、実は公務員給与の引き上げの方が高かった次第でございまして、過去十年間の平均で見ましても、公務員給与の上昇率が一〇・三%であることに対しまして物価上昇率は九・一%というぐあいになっておりまして、そこのところはやはり公務員の給与上昇率をもって今後とも対処する方が妥当ではないかというふうに私どもは考えている次第でございます。
そして、この特許事務標準額表というものは弁理士会の総会で定めておりますが、この改定につきましては、これまでもこういった特許料、登録料、こういった改正とは全く無関係に適当な間隔を置きまして、民間の給与上昇率あるいは消費者物価の上昇率、こういったものを勘案しながら行われてきておりまして、この特許料が上がったから、あるいは登録料が上がったからという形での便乗値上げといったようなおそれはないのではないかというふうに
したがいまして、今後物価上昇率をとるかあるいは国家公務員の給与上昇率をとるかということは、基本的にこの研究会におきまして根本にさかのぼりましていろいろと議論してみたいというふうに考えておるわけでございますけれども、いまのところ、先生がおっしゃいますように物価指数の上昇率だけをとって今後の農水省の方針を決めていくということで割り切っているわけではございません。
それからまた、給与上昇率を昨年三月三十一日を基準とし、公務員給与のベースアップ時期より一年おくれとなるという問題でありますけれども、これは改善を要する問題じゃないかと思うんですが、この点はどうですか。二点お伺いします。
年金受給者の生活を考えた場合、年金額の引き上げ基準を、給与上昇率から物価の上昇率の基準に改定すべきではないかという強い声があるわけでありますが、本来物価上昇率に基準を改めた方がよいのではないかと私は思うのでありますけれども、見解はいかがですか。
それに対して公務員の給与上昇率はそれより高くて七・一%でございます。それから昨年度も、消費者物価上昇率が三・四でございまして、公務員の給与上昇率は三・六と。たまたま今度がこれが逆になっておると、こういうことでございます。
年金額そのものを国家公務員の給与上昇率で引き上げるという方式も一つの考え方ではあろうかと思いますが、この問題につきましては、一つは、四十九年度新たに導入いたしましたいわゆる通年方式によります年金額の計算は、定額部分と報酬比例部分に分けて行うことになっておりますが、この場合の定額部分につきましては、御存じのように厚生年金に準じて物価スライドによって引き上げ、報酬比例部分につきましては国家公務員の給与上昇率
つまり、いままでの説明を承っておりますと、給与上昇率が大体二%でしたか、そうでしたね。それから新規事業はこれを全部抑制をする。物昇八%と見込む。こういうような内容のように見るんです。そこで一五%それ自体はやや過大に見積もってあるし、これを一三%に落とし込んだというのは一つの見識だと思う。
○岡安政府委員 先生御指摘のとおり、国家公務員の給与上昇率にスライドするということは、いわゆる賃金スライドということになるわけでございますけれども、これはやはり一般の物価の上昇をその中に含んでおります。したがって、私どもの農林年金の改定は物価その他の上昇を含み、あわせて国家公務員の賃金の上昇率を勘案して、それにスライドしておるというふうに私どもは理解をいたしております。
なお、恩給の公務扶助料の考え方、これは同時に援護法の年金額の考え方も共通であるわけでございますが、御指摘のスライドの問題でございますけれども、公務扶助料、恩給いずれも物価スライド以上の措置をとっておるわけでございまして、現在におきます公務員の給与水準の上昇、したがって、本法案でお願いしております明年度におきます年金額の引き上げにつきましては、物価上昇なりあるいは公務員の給与上昇率を上回りまして、従来
白書によりますと、従業員三十人から九十人の中小企業の現金給与上昇率は、大企業のそれを上回っております。しかし、これは賞与が寄与しているものであって、定期給与の水準あるいは大企業との格差は、依然縮まっていないのが現状であります。中小経営者といたしましては、賞与は、従業員を確保するためには、銀行から借りてでも奮発せざるを得ないのであります。
この場合、私学、農林グループの給与体系は公務員ほどに明確に体系づけられていないということでございますので、スライド制をとった場合、公務員の給与上昇率をかりにとった場合、これが私学、農林団体の実情に適合するかどうか、またはこの財源をどうするか等のいろいろな問題がございまして、この辺の検討は、公務員グループの検討結果を待たないと、なかなか進みがたいというようなことになっているわけでございます。
給与上昇率は少なくとも毎年一〇%以上伸びております。したがって、確かに大衆課税の傾向は持ってきておりますが、一面においてやはり非常に低かった給与水準から改善の道をたどっておるわけでございまして、その意味においては、やはり一面においては担税力がふえつつあるということも否定できないというふうに御理解をいただきたいと思います。