2020-05-20 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
つまり、二年目以降は、給与上昇の、いわゆる底辺の底上げには貢献しても、労働市場全体を見て、介護職員の給与の引上げという力学は働かないんですよ、この制度だと。ですから、私は単純に、事務手続の簡素化という視点も含めて、やはり基本報酬で措置するというのが一番の王道じゃないかなというふうに思うわけです。 特に、今は介護人材が不足している。
つまり、二年目以降は、給与上昇の、いわゆる底辺の底上げには貢献しても、労働市場全体を見て、介護職員の給与の引上げという力学は働かないんですよ、この制度だと。ですから、私は単純に、事務手続の簡素化という視点も含めて、やはり基本報酬で措置するというのが一番の王道じゃないかなというふうに思うわけです。 特に、今は介護人材が不足している。
労働者に対する均等・均衡待遇とするに当たり、事業主、雇用主にとってみれば、非正規社員への給与上昇を図る必要があります。人件費の原資は急に生まれるわけではなく、経営改善や収益増加等が必要であることから、本法改正では経営上での人件費捻出圧力となります。 そのような中で、正社員の従来給与を引き下げることで有期雇用者等への財源を捻出して格差解消を図ることも決して想像には難くありません。
本年の人事院勧告においては、人事院が民間の給与の実態を調査した結果、民間企業の給与上昇を反映して、国家公務員の給与を引き上げる勧告が出されたものと承知しております。
平成二十六年から平成二十八年におきましては、人事院が民間の給与実態を調査した結果、民間企業の給与上昇を反映いたしまして、国家公務員の給与を引き上げる勧告が出されたところでございます。 本年度、平成二十八年度につきましては、八月に人事院勧告の公表時点におきまして、一般会計及び特別会計の純計での所要額としては五百五十億円程度を見込んでおります。
の拡大に結び付けていかなければならないと考えておりますが、民間部門については、これまで政労使会議や官民対話を開催することなどによって過去最高の企業収益が賃上げにつながるという経済の好循環を生み出しているところでございますが、国家公務員の給与は民間の水準を踏まえて決定することが国民の理解を得る上でも重要と考えており、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、平成二十六年度、二十七年度と、民間部門の給与上昇
本年度においては、民間企業の給与上昇を反映した人事院勧告を受け、国政全般の観点から検討を行った結果、勧告どおり実施するとの結論を得るに至り、今国会に法案を提出しているところであります。
そして、二十六年度以降につきましての人件費予算につきましては、東日本大震災の復興財源の確保のために二年間に限り講じた特例減額措置が昨年三月末に終了したということ、そして、昨年夏の人事院勧告に沿った、民間給与上昇を反映した給与改定等が増加要因となったということであります。
そしてまた、昨年夏の人事院勧告に沿った、民間給与上昇を反映した給与改定等が行われたわけであります。これは、いわば、人事院勧告によって給与を決めていくということは、労働三権との関係でこういう仕組みになっているということでございます。 また、そこで、今おっしゃったポイントの一つは、恐らく採用についてもおっしゃったんだろうと思います。
平成二十七年度については、昨年夏の人事院勧告に沿った民間給与上昇を反映した給与改定が人事費の増加要因になりました。また、地域間、世代間の給与の配分の見直しを実施して、また合理化等を行うことによって、全体としての人件費の増加、幅は圧縮いたしましたが、その人事院勧告に基づいて増加をしております。
今年の人事院勧告には、民間における給与上昇を反映した給与改定だけではなく、地域間、世代間の給与配分の見直しを実施していきます。これは、今までと違うところと言ってもいいと思います。給与制度の総合的見直しが盛り込まれています。これは人件費の増加の抑制にも資することになると思います。こうしたことも踏まえて、国政全般の観点から検討を行った結果、勧告どおりこれを実施することが適当と考えています。
○古屋政府参考人 ただいまの御質問でございますが、国家公務員給与につきましては、今御指摘がございましたとおり、地域における公務員給与水準の是正、年功的な給与上昇の抑制等を行うために、平成十八年度から平成二十二年度にかけまして、俸給制度、諸手当制度全般にわたる改革として給与構造改革を実施しておりました。
御指摘の正規、非正規の年収の差が拡大したとの点は、その大宗が正規雇用者の給与上昇に起因するものでありますが、非正規雇用者と正規雇用者との処遇の差の改善も重要な課題と考えております。このため、キャリアアップ助成金などにより、非正規雇用者に対し処遇改善や正社員への転換の支援を進めているところであります。
○金子洋一君 となりますと、最初に消費税の五から八への引上げの分の純粋な効果を教えてくださいと申し上げましたので、今の御説明ですと、いや、純粋な効果に、そこに、政府のおっしゃることでは、家計にベースアップなりの増収が、給与上昇があるから、それを踏まえますと結局駆け込み需要の増減の分しかありませんよとお答えになったんですけれども、その消費税単体の部分というのは計算をされていないんですか。
それから、昇給が基本的に全職員を対象としているというものに対しまして、昇格は対象となる職員がまさにその職位が上昇するという、その一部の職員に限られるということ、それから昇格に伴う給与上昇額というのは昇給よりもかなり大きなものでございまして、今回の改正後におきましてもなお相当程度の給与額の増加が確保されているということなどを踏まえまして、人事院勧告時の報告のとおり本年一月一日からの実施することが適当であると
また、雇用促進税制と所得拡大促進税制の併用適用が認められていませんが、給与上昇と雇用拡大はアベノミクスの肝の一つです。今後、併用適用を検討すべきと考えますが、併せて財務大臣に伺います。 次に、中小企業・小規模事業者対策について伺います。 中小企業・小規模事業者は、まさに地域経済を支える足腰です。この経営基盤が堅固なものとならなければ日本経済の腰が砕けてしまいます。
給与上昇の実現に向けたお尋ねがありました。 従業員の報酬の引上げを早期に実現すべく、先般、私自身、可能な限り報酬の引上げを行ってほしいと産業界に直接、要請を行いました。政府の要請も踏まえ、労使間で真摯な話合いが行われた結果、流通産業などではベースアップを回答した企業も現れています。
これらの改正は、今後の給与上昇の抑制を通じて五十歳代後半層の官民の給与差を縮小するために早急に取り組むべき課題であることから、給与減額支給措置が実施されている中ではございますが、人事院勧告どおり直近の昇給日である平成二十五年一月一日から実施する必要があると考えてございます。 続きまして、国家公務員制度改革等に関する報告について御説明いたします。
片や、公務を見ますと、公務におきましては、従来から、多くの地方機関におきまして、五十代の後半層に管理職に昇任し、そのときに給与も昇格する、そういった昇進パターンが一般的でございましたが、それに加えまして、最近、在職期間が長期化する中で、こういった五十代後半層におきまして上位の級の在職者の割合が高くなってきておる、そのことも給与上昇の背景にあるということで、こういった事情が相まちまして官民の給与差が拡大
この改革では、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、俸給表水準の平均約四・八%、最大約七%の引き下げを、個々の職員について経過措置を設けながら行う一方で、地域手当を新設して、その支給割合を段階的に引き上げる等の施策を講じてきました。
この改革では、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、俸給表水準の平均約四・八%、最大約七%の引下げを個々の職員について経過措置を設けながら行う一方で、地域手当を新設して、その支給割合を段階的に引き上げる等の施策を講じてきました。
また、平成十八年度から、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、給与構造改革を実施しており、平成二十二年度で当初予定していた施策がすべて実現することとなりますが、この改革の効果の検証の一環として、本年四月時点における地域別の公務と民間の給与較差を算出しましたところ、改革前よりも地域別較差は順次縮小してきております。
また、平成十八年度から、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、給与構造改革を実施しており、平成二十二年度で当初予定していた施策がすべて実現することになります。この改革の効果の検証の一環として、本年四月時点における地域別の公務と民間の給与較差を算出しましたところ、改革前より地域別較差は順次縮小してきております。