2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○委員長(水落敏栄君) 次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件の四件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
まず、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
まず、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、政府職員に準じて、六十歳を超える国会職員の給与等について所要の措置を講じようとするものでございます。
また、貸与制への移行に当たっては、公務員でもなく、公務に従事しない者に給与を支給することは現行法上異例の制度であるということなども考慮されたわけでございます。 貸与制が開始された平成二十三年当時においても、司法制度改革に伴う財政負担が増加していたという状況に変わりはありませんので、貸与制への移行は合理的であったというふうに考えているわけでございます。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
○片山虎之助君 引き上げる場合に人事管理上いろんな制約や問題もあるから、例えば役職定年制だとか給与七割カットだとか、これは法律で書いて、地方はそれを条例できちっと手当てをするということになるんでしょうか。
一方、給与につきましては、元々あります地方公務員法の均衡の原則に基づきまして条例で定めていただく、国の方が給与が定年前の七割水準という規定がございますので、それとの均衡を図っていただくということでございます。
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、国家公務員の給与は社会一般の情勢に適応するように変更することとされているところでございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付) 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 警察に関する件
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
この見直しの趣旨は、政府は、健保組合によっては、財政状況を踏まえて、退職前に高額の給与が支払われていた方については、退職前と同等の応能負担を課することが適当な場合が考えられると説明しており、全ての健保組合が退職時の標準報酬を任意継続保険料の算定基礎とするなど一定の仮定を置いた場合には、約百億円の財政規模があるとしています。
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、六十歳を超える国会職員に係る給与の措置を講じようとするものであります。 次に、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
プロフェッショナルになるのか分かりませんが、ただ、これ、じゃ、永遠にといいますか、ずっと定年までこのデジタルの区分で働いていただくのか、その人たちがどういうキャリアをたどっていっていただいて人生を有意義なものにしていただくのか、ある種これはもう働く皆さんたちにとっての大きなテーマだと思うんですけど、大事だと言われる皆さんたちの人材がずっとそのまま、果たしてそのままでいいならいいんですよ、その分、例えば給与
私自身、多数の幹部職員、管理職員が倫理法令に違反した行為を複数回行い、処分を受けるに至ったことの責任を痛感しておりまして、大臣給与を三か月間の間自主返納したところであります。 これまでに取りまとめた報告書では、多くの職員が倫理法令に対する認識の甘さを口にしていることを受け、再発防止策を盛り込んでおります。これを受けて、まずは幹部職員の研修を実施、これは三月二十四日にいたしました。
会社が破綻したときの清算の際には、だまされた被害者への返金よりも雇用されていた従業員の給与が優先されると聞きました。確かに一般の企業であればそのような扱いに合理性があるとは思いますが、詐欺的商法に加担した者が被害者よりも優先されるというのは心情的に納得できません。 今までに問題となった豊田商事、安愚楽共済牧場など具体例で、清算はどのようになったのかを御説明ください。
国税庁民間給与実態調査二〇二〇年で、平均給与は、男性正規五百六十一万円、女性正規は三百八十九万円、女性の非正規は百五十二万円となっています。女性では、百万円から二百万円は五百二十六万人と最も多く、百万円以下と合わせると八百六十七万人となっています。
先ほどの質疑の中で池田参考人がお答えになっておられましたけれども、ほかの様々な給付との兼ね合いということの中で考えていくということが大切かなということと、あと、実質的な水準ということについて考えてみますと、こちらの給付の方からは育児休業中は社会保障の負担というのはないわけでして、給付が六七%、三分の二ということでありまして、そこに対して社会保障の保険料などが免除ということを考え合わせますと、通常の給与所得
さらに、保安検査の性質上、乗客には喜ばれず、クレームを受けることも多く、早朝、深夜の不規則な勤務、給与が低い等の構造的な課題があるため離職率も高く、人材が育っていません。人手不足により、警備業法で定められている有資格者の配置が行われていなかった事例も生じています。
その一方で、従業員給与、賞与というのは一・〇六倍ということなので、ほとんど横ばいになっているんですよ。 これ、日本の賃金水準は諸外国と比べて低いというふうにも言われているんですけれども、OECDのデータではどうなっているかということを確認したいんです。一九九九年の一人当たりの実質賃金の水準を一〇〇とした場合に、諸外国と比べてどうなっているでしょうか。
法人企業統計調査というものありますけれども、資本金十億円以上の大企業について、この産活法が制定された一九九九年度と、直近は二〇一九年度ですけれども、この九九年度と二〇一九年度の売上高、配当金、利益剰余金、従業員給与、賞与、それぞれお答えください。
今回、本改正によって、例えば退職前に高額の給与が支払われていた方々に対して退職前と同等の御負担をお願いする、これは任意継続保険料の値上げとなるということによって、その部分の一定の効果はあるかもしれませんが、これについて健康保険組合全体でどれぐらいの収入増が見込まれているのか、答弁をいただきたいと思います。
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
先ほど委員からお話のありましたJグランツを始めとして、人事給与システム、電子調達システムなど、各府省が共通して利用する基盤的なシステム等につきましてはデジタル庁が自ら整備すると、こういうことになります。デジタル化に当たりましては、デジタル化自体を目的とせずに、利用者の利便性向上、業務の効率化等を目指して、業務改革を事前に徹底することが使い勝手の向上のために重要というふうに認識をしております。
そうした中で、OECD側から、OECD加盟国のうち自国籍職員の給与等に対する課税が発生する国は実態上日本のみであることにつきまして、二〇一九年の末頃から対応を求められました。こうしたOECDをめぐる状況の変化等を踏まえ種々検討を行った結果、日本人職員についても給与及び手当に対する課税を免除することも含めまして所要の改正を行うべく、今般、現行の交換公文の改正を行うことといたしました。
この仕事は引き受けていいかどうか、これをしっかり見ながら御自身で与信管理をし、本来であれば従業員のためにもっと給与を支払いたいんだけれども、やはり不安定だからなかなかそこまで踏み切れないというのが、小さな会社、中小、特に小規模企業の在り方だと思います。 そうすると、今回のこの措置で、中小・小規模企業の育児休業取得は特に課題が多いと考えています。
問題は、では月々に関しても、つまり給与に関しても同じような形、月給に関しても同じような形にすればいいではないかという御意見があるんです。これは多分日割りにすればできるんだと思いますが、これがまた、保険料というものの制度の根幹は月末というものが一つの基準になっておりますので、日割り計算すると、これは育児休業を取られた方だけ特例でやるのかと。
日本の給与はここ二十年間ほぼ変わらない。米国は一・四倍ですし、英国も一・四倍、ドイツは一・三倍で、韓国は一・八倍で購買力平価だと日本を抜いているということです。 やはりここ二十年間見てくると、まあ三十年間ですが、一九九一年ですからほぼほぼ三十年間見てくると、日本はイノベーションが起きなくて、大分停滞している感じがする。これは政治の責任かなと思っています。
実際、大企業の内部留保の中心である利益剰余金はこの二十年で八十五兆円から二百三十七兆円と三倍近くに増えていますが、従業員給与、賞与は四十一兆円から四十四兆円と一・〇六倍、ほとんど横ばいです。OECDによれば、この二十年間、主な先進国で時間賃金がマイナスないしは横ばいなのは日本だけです。結局、日本経済が良くなるどころか、格差と貧困が拡大しただけではありませんか。経産大臣の認識を伺います。
Q1の部分ですが、休業支援金の対象として、休業開始前の給与明細等により、六か月以上の間、原則として四日以上の業務がある事実が確認可能とありますが、休業開始前の六か月のうち、一か月でも四日間就労していない月があるとこれに該当しないんでしょうかというお問合せが書いてあります。それに回答したものが下に囲ってあるA1、アンサー1の部分ですね。
そして、平均給与は月額約十七万九千円。手話通訳士を生かした職業に就労していない理由として、手話通訳を職業とすることを考えていないと回答した人が二九・六%、就労したいが給与が安くそれでは生活できないと回答した人が一四・六%。唯一の公的資格保有者である手話通訳士ですらこの状況ですから、処遇改善なくして手話通訳従事者不足の解消は困難だと思います。
こうした社会福祉協議会の皆さんが頑張っている状況の中で、かなりといいますか幾つかといいますか、私のところに全国の社会福祉協議会から、非正規の職員の処遇を改善するために正規職員の給与の引下げや処遇の改悪が行われていっているという報告がなされています。