1951-11-09 第12回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会農林委員会人事委員会運輸委員会労働委員会経済安定委員会連合審査会 第1号
○橋本国務大臣 休職の関係の者につきましては、これは一般職の給与に関する法律で、私の所管ではございませんけれども、あの法律によりますると、一年間というのは間違いで、長期欠勤者は有給で休職にして、定員外に置くことができる、こういう規定になつておつたはずであります。
○橋本国務大臣 休職の関係の者につきましては、これは一般職の給与に関する法律で、私の所管ではございませんけれども、あの法律によりますると、一年間というのは間違いで、長期欠勤者は有給で休職にして、定員外に置くことができる、こういう規定になつておつたはずであります。
今日の給与の建前から、一般公務員の場合で申しますと、病気の場合には九十日までは休むことができる、それ以上を越えて休む場合には月給は一つももらえないという制度になつておるわけであります。
そして九十日を越えて休む場合には休職になつて給与を給しない、こういう規定になつております。今日提案をいたそうと思つております法律案は、あくまでもやみの方でない正規の給与体制を整えなければなりませんので、九百十間はまるまる給与をもらつて休んでいることができる。九十日を越えた場合におきましても、結核の場合においては二年間八割の給料を支給して、定員外で休むことができる、こういう規定でございます。
それについては賛成でありますが、それに比例をとつていわゆる給与所得者のほうのこの税負担の合理化調整をなぜ図らなかつたか。それと、最近ではむしろ逆に給与所得者の税負担が業種所得者の税負担よりも著しく大きくなつておる。これは常識になつておる。どこの地方へ行つても住民税を引つくるめての税負担というものは給与所得者が業種所得者より著しく大きくなつておる。これはもう常識であります。
ただどうしてこれを是正するかということが問題なんでしようが、やはり今把握率を、これを勤労給与所得者と同じにするということは実際問題として困難ですから、どうしてもこれは給与控除ですか、給与控除率を一応引上げるという形で調整して頂かなければこの不均衡は是正できない。
○木村禧八郎君 大蔵大臣はこの勤労給与所得者の税負担がいわゆる源泉徴収分と申告納税分と税負担が非常に不均衡が拡大したという事実はお認めになりますか。
在外公館等借入金返還に関する陳情書 (第五四二号) 在外公館等借入金返済に関する現地通貨換算率 に関する陳情書 (第五四三号) 同 (第五四四号) 同 (第五四五号) 在外公館等借入金の緊急措置に関する陳情書 (第五四六号) 在外公館等借入金換算率及び支払限度に関する 陳情書 (第五四七号) 引揚者の外地よりの送金払渡促進に関する陳情 書 (第五四八号) 未復員者給与法
そのうち大阪支店の一課長の給与が、昨年の八月に月額五万五、六千円、年間ボーナスが十一万円というようなものであつたのであります。
○政府委員(東條猛猪君) 経理上可能ではないかとのお言葉の内容でございますが、事業費をもう少し給与のほうに廻せるのではないか、或いは当初予算以上に出たところの益金の一部を潰して、給与のほうに廻せるのではないかという御趣旨でございますれば、それは政府が提出いたしておりまするところの予算の内容を変れば、経理上そういう組替えは可能であるということはお話の通りであります。
併しながら専売にいたしましても、国鉄にいたしましても、私どもといたしましては、勤務時間の関係、或いは職員構成の関係、或いは国家公務員でございますれば、格付と呼びますが、そういうあるべき給与水準というものは、双方ともどの程度であるべきであろうかということをいろいろの資料から検討を遂げまして、そうして両者の間に均衡を失しないような点におきまして、専売は、九千三百二十三円というものを実施して、年末手当は而
で、こういうことから参りますと、今後想定をされます給与の改善或いはべース・アツプというようなものを考えてみると、それだけでもすでに賄うことができない。従つて財政の節約或いは国民の負担軽減ということには、このたびの我々の期待をいたしましたことにはちつとも副わないように結論がなつておるように思うのであります。
これは地方の問題について取上げてみましても、人事院の給与の引上げについて先ほどお話が出たと思いますが、人事院の給与の引上げ、どの程度に引上げるかということについては、人事院として非常に苦心を拂つてこしらえ上げられたのじやないかと思いますけれども、こういうことがやはりお取上げにならん。そして大蔵省で研究されたことによつて片付けられてしまうということであります。
又給与もよくなるのであります。先ほど楠見さんや竹下さんから御心配がございましたけれども、そんなような質問者の心配はないので却つて殖えるのであります。なおそのほかの事業にいたしましても、鉄道やたばこの問題なんかにいたしてもやはり同じではないかと私は思うのであります。それから政府にはいろいろな附属機関というものがございます。試験所研究所なんというものも随分たくさんできておるのであります。
○野溝勝君 そこで私はそういう誤解があつてはならんから、特に所得税法の法律案の議題でございますから、これにはやはり給与所得の関係も含まれておるわけです。だから給与所得と関連のある問題ですから、この際質疑を交しますということを私はちやんと議事録に謳つてあります。速記にも出ております。
今日は給与、行政整理、雑件を中心にしてやります。最初に人事院のほうから説明を求めますが、人事院からは給与局長の瀧本忠男氏が来ております。
今次長のほうから承わつたのでありますが、私は地方公務員の国家公務員に比しての給与を、理論給与と実体給与の両方から考えるときに、どうも納得できぬところがあるのですが、従つてこれを私は納得できる程度に資料として、はつきり調査の方法なり、その出て来た数字を資料として出して頂きたいと思うのですが、頂けるでしようか。
先ほど人事院の給与局長は、先の質問者に対してこういうことを答弁されたのでありますが、即ち十一月以後、例えば郵政関係或いは鉄道関係というものが値上げになつた、それらの影響を考える場合に、減税で大よそパーになるということを申されたのでありますが、免税点以下のほうは減税が響かないので、我々の考えでは当然物価高だけ苦しくなる、こう考えるのでありますけれども、それに対して給与局長は先ほど、給与体系を民間給与に
○中村正雄君 そうしますと、私のお聞きしている点の御回答としては、実質上公社の財政上経理上から見て四億という金は出せないものではないけれども、予算総則にある給与総額という枠があるから出すことができないと、反対に申しますると、予算案を修正願つて給与総額の枠さえ殖やせれば出し得ると、こういうふうなお答えと解釈していいわけですが。
○参考人(秋山孝之輔君) 只今お話の通りでありまして、事人件費に関しては給与総額というもので縛られるので、ほかの収入は如何に殖えてもそれを人件費、即ち給与に廻すことはできないのであります。
それでは公社会計での会計上の余裕は生じても、一つの給与総額という枠があるために四億円程度の給与も支給できない。即ち公労法に基く仲裁裁定というものは最終決定にして、これは両者が服さなければならん、こういうこの法律も給与総額というものがきまるためにできない、こういうことになるのでありましようか。その点お聞きしたい。
今の給与ベースは幾らか存じませんが、七千円か八千円か知りませんが、七千円か八千円の給与ベースのものに、お前たちは癩病の仕事をしておるのだ、世間一般の人が嫌う仕事をしておる、その何と言いますか埋め合せと言いますか、俸給として一月に三百円や五百円でも、それでお前たちは骨を折つてやつておるからこれを上げるんだということは私は甚だ心外であります。
○説明員(町田稔君) 従来は長期欠勤のものを休職にいたしました場合なんですが、これは休職者に対してはその間俸給を払わないことになつておりますが、現在国会に提出されることになつたと思いますが、給与法案の中では休職者に対してもたしか俸給の何割か支払が可能になることになつておると思います。
きよう賀来さんのお話のございました常磐の妥結の方法でございますが、これがもし伝えられておりますように、今までよりも出炭量が上つた線で給与が上つたのでございますと、二月の闘争と同じような事態が繰返されまして——上砂川という所は共産党員が全部首切られてしまつた山でございます。
又給与の年末手当の〇・五カ月分を〇・八カ月分にしたのもこういうことを考えて実はやつておるのでございます。一般の勤労者の賃金は年と共に上つて行つております。毎月の分をここで読み上げてもよろしうございまするが、製造工場の平均賃金は一万円を超えておるのであります。昭和二十五年度におきましては、年平均九千百三十三円でございましたが、最近では今年になりましてから、ずつと一万円を超えております。
次は第四点でございますが、給与所得について予算補正に伴う税制改正の要綱の中にも示してあるのでございますが、この給与所得は、免税点を確かに引上げたという点においては、私どもは軽減の方向に一応の努力をされておるかのごとく見られるのでございますが、特に問題になつておりまする全専売の職員の諸君が、公労法に基いた給与の要求をしておるのにもかかわらず、大蔵大臣は他の団体との睨合わせもありまして、その要求に応ずるわけには
それでたとえ物価は上りましても片ほうで給与が上つております。減税をしておりますので実質賃金は上つて参ります。これはもうはつきりしておることであるのであります。
昭和二十六年度補正予算修正、歳入の項におきまして、外為特別会計の繰入れ中止三百億円、食糧管理特別会計の繰入れ中止百億円、平和回復善後処理費より五十億円、行政整理中食糧関係の中止による二億円、以上四百五十二億円の財源を浮かし、その財源をもつて、まず第一に地方財政平衡交付金増額百億円、戰争犠牲者補償費増額百億円、土地改良補助増額二十億円、肥料需要調整経費二十三億円、繭価安定十億円、電源開発、これは開銀出資増として百億円、給与改訂
第四には、本予算とこれまた重大な関連を持つ給与法の改正案が、いまだにこの国会に上程されておらないということは、いかに野党が互譲的立場に立つて行くといたしましても、この重大な給与法の改正案が上程されないのでは、最後の予算案に対する可否の決定をわれわれ委員会としては行うわけには参らない。すべからく政府はすみやかに給与法改正案を国会に上程するように、委員長はとりはかろうべきであるのであります。
同月六日 金庫、手提金庫に対する物品税廃止に関する陳 情書 (第 四八六号) 海外抑留者留守家族援護のため未復員者給与法 改正等に関する陳情書 (第四九五号) 勤労所得者に対する所得税軽減に関する陳情書 (第五〇〇号) 在外資産補償に関する陳情書 (第五〇二 号) 林業税制改正に関する陳情書 (第五〇五 号) 酒、たばこの還付税制度に関する陳情書 (第五一一号)
たとえて申しますれば、各金融機関の給与ベース等は非常によいのであります。ところが政府機関である国民金融公庫はおのずから制限がございまして、とてもおつき合いができないというような悲鳴も、われわれは各責任者から聞いております。そうしてまた人手の足りないということについても、非常に努力されているようでありまして、その涙ぐましい努力に対してわれわれは非常に感激したのであります。
函館においては鉄道監理局において、局長より管内の状況説明の後、国鉄労組青函地方本部の代表者より国鉄職員の給与、諸手当の改善、青函航路浮流機雷対策確立前の夜間運航絶体反対等、真剣な陳情を聴取、次いで連絡船埠頭を視察、終つて市役所に至り、市長より青函航路の機雷対策の早急実施、青函航路の貨物運賃引下げ実施、するめ、いか塩辛の運賃等級の改正等につき、陳情を聴取したのであります。
鳥取測候所の鳥取市内移転に関する陳情書 (第三〇五号) 同月二十九日 国鉄東京、久里浜線を三崎まで延長に関する陳 情書(第三 二一号) 貨車新造促進に関する陳情書 (第三五〇 号) 青函航路の貨物運賃引下げに関する陳情書 (第三五一号) 国鉄日田線全線開通促進に関する陳情書 ( 第三五六号) 道路運送法違反に対する取締強化の陳情書 (第三五七号) 十一月一日 国鉄職員の給与引上
われわれはそれをもちろん望んでおりますけれども、その仕事の内容あるいは給与の条件その他によつては、必ずしもそれが円滑に行かない場合もあると思うのです。そういう場合に、この条約を履行するために、政府としては強制力を発揮しなければならないようなことが起らないとも限らない。それを私は心配しておるわけなんです。
又七〇%を二%上げて七二%にした努力は認めますけれども、勤労、いわゆる給与所得については捕捉率九〇%或いは九〇以上になる、ここに相当の差が出て来ると思う。これでは自然増収税源が殆んど給与所得者、こういう人に税負担がしわ寄せして来ておる。これは法人の自然増収もありますけれども、そのほかに五百七十九億が殆んどこつちにしわ寄せて、申告納税は逆に減つてる、これはどうも納得が行かない。
その点をはつきりと聞いて置かないと、これは給与法のほうとも関係があることでして、その点両者の間でどちらでもいいから答弁して下さい。
これは地方税、住民税に非常に影響がありまして、それはもう御承知のことと思うけれども、問題はむしろ住民税において業主所得者、給与所得者との間に非常な不均衡が出て来て、泉課長のこの間のお話では、まあ理論的に考えれば大体、実際それはできるかできないかは別問題として、勤労控除を給与所得者のほうで、そういうものを三割乃至四割くらいに引上げなければ負担の均衡という面から言えば確かに均衡がとれないのだ、まあ五%そういう
○政府委員(東條猛猪君) お言葉でございますので、私どもできるだけ取調べて見まするが、ただアメリカの予算書等を調べて見ましても、恐らくは今御指摘のように、占領費の中でも純粋に日本の占領のために使われた将兵の給与であるとか、或いはいろいろの物件費であるとか、そういうものがどの程度になつておるかというような的確な資料はないのじやなかろうと思いまするが、手許にございます資料をできるだけ調査いたしまして、できるだけのことはいたしまして
○政府委員(根道廣吉君) 従来政府一般職員の給与の引上げがありまするときには、原則としてこれに做いまして、従来引上げを行なつて参つております。このたびの引上げにつきましても同じく右に做う所存でございます。
○深川タマヱ君 連合軍に提供する直傭労務者の給与のことでございますけれども、生活費も相当上つているのでございますけれども、今回これは上るのでございましようか。
○石野委員 中央から財源をもらつているのだから、中央と地方とのベース・アツプの問題の調整を考えている、こういう意見はいかにもごもつともなようにも聞えるのでありますが、しかしながら実際現在その給与をもらいつつあるものに対して、今度のべース・アツプが非常に制約を受けるということについては、地方で職を持つているものにとつては、非常に生活上の苦痛がそのまま残つてしまうというようなことになつて、ちつとも給与の
旅費にいたしましても、また給与にいたしましても、その他事務資にいたしましても、節約し得る余地はあると考えております。
それは專売公社の分で一万四百円にいたしまして、そうしてこれに〇・八箇月分の給与を出した場合において、国鉄との関係はどうなりますか。国鉄は年末の手当はないのであります。それで一万八百円で裁定を引下げておるじやありませんか。もし一万四百円をのみまして、しかも〇・八箇月をやつたならば、国鉄よりもうんと上になりますよ。国鉄の従業員と專売の従業員との構成を比べてごらんなさい。
人事院が給与の引上げを勧告いたします場合は、公務員法に規定されております条件が備わりましたときに勧告をするのでございまして、過去におきましてもそうでありましたし、将来におきましてもそのようにいたしたいと存じます。
そういう条文の体裁は高かからず低からず、不公平のないようにということになつておるようでありますけれども、最近の雲行きは、民間の給与を公務員の給与ベースが引下げておる。高からず低からずと言つておりますけれども、実は民間の企業の賃金が、公務員の給与ベースに右へならえして来て、公務員の給与ベースが低ければ、それにスライド・ダウンして来てしまうという状態になつて来ておると思うのです。
何回も例にひつばるようでありますが、今度の機構改革、人員整理の諮問委員会の方からの答申によりましても、それには問題はありますけれども、それはここでしばらくあずかりにいたしまして、公務員一人当りの行政事務分担分量の増大化は必至である、また事務処理の能率化もはからなければならないのであるから、公務員の給与の改善を考慮しなければならないということが書かれている。