2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
確かに、TOC条約は、五条におきまして、参加罪あるいは結集罪と呼ばれる類型か、それとも共謀罪の類型か、どちらかのタイプを選んで、両方やってもいいんですけれども、組織犯罪に対処してくださいということを求めています。しかし、この五条という条文だけを見て、それを形式的、しゃくし定規に全部国内法化して犯罪対象にしなければならないものではありません。
確かに、TOC条約は、五条におきまして、参加罪あるいは結集罪と呼ばれる類型か、それとも共謀罪の類型か、どちらかのタイプを選んで、両方やってもいいんですけれども、組織犯罪に対処してくださいということを求めています。しかし、この五条という条文だけを見て、それを形式的、しゃくし定規に全部国内法化して犯罪対象にしなければならないものではありません。
それから二十九項は、「爆発物、火災装置又は危険な若しくは禁止された武器の規制に関する法令に違反する罪」ということでございまして、これに該当しますわが国内法の規定といたしましては、刑法の凶器準備集合罪、同結集罪のほか、爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反等の中で、ここに書いてあります爆発物、火炎装置あるいは違法な武器
公務執行妨害罪九十五条、騒擾罪百六条、放火罪百八条、百十条、百十二条、百十三条、激発物破裂罪百十七条、住居侵入罪百三十条、殺人罪二百一条、二百三条、傷害罪二百四条、暴行罪二百八条、凶器準備集合罪、凶器準備結集罪二百八条ノニ、公用文書毀棄罪二百五十八条、建造物損壊罪二百六十条、器物損壊罪二百六十一条、以上の犯罪の共同正犯六十条、教唆犯として六十一条、幇助犯として六十二条、これだけはかかるようにわかってきたのでございますが
そういうことであれば、これはいますぐということではなくて、今後注意してもらいたいのですが、いま言われた結集罪のごときものも本法に入れて、そして刑法と両方に分けてやるというのではなくて、願わくはこの法律でまかなうようにせられたほうが、立法上その他刑事政策上よろしいのじゃないか、かように考えます。
そこでいまの凶器準備集合罪、結集罪等は、これも将来は刑法の中に入るだろうと思います。現に準備草案におきましては、同趣旨の規定を置いております。
○竹内(壽)政府委員 その親分の行為につきましては、前に改正法で認めていただきました凶器準備結集罪、これは重い罪でありますが、この罪によって親分、兄貴分といわれるような黒幕的存在は相当重い刑で処断できることになっております。
そういう関係の中で、あえて二十日の中郵の問題に、不確かな法律である郵便法七十九条を適用して現在捜査に入っておられる、そういう事態を見ますると、あなた方が今度のこういう暴力結集罪というようなものをこしらえられるという中で、先ほど三田村委員からも、法律は一たん成立してしまえば一人で歩く、危険性があるのだということを指摘されておりましたが、私も全くその通りだと思う。
その一つは、いわゆる権利保釈(必要的保釈)の制限事由瀞拡大すること、たとえば暴力事犯の前歴のある者は保釈を許さないことができるような立法措置をすること、二、被害者である証人、参考人の検察側の取調べに特別の工夫をすること、並びに公判定における被告人(加害者)との体積取調べを避けるような工夫をすること、三、博徒結集罪、本質的に犯罪行為を内容とするような集団そのものを処罰の対象となし得る立法、四、いわゆる
昨年も検事長の会同の結果、最高検から法務省に対して単一法を作るように、暴力団のこれまでのお礼参りを処罰するとか、保釈取り消しの強化、愚連隊の結集罪、押し売り等のいやがらせに対する強談違反罪の適用、青少年法の適用を現行の一十歳から十八歳に引き下げようとする法案に対しまして、法務当局はこれに対して賛成していない。今の法律だけで果して取締りが完全にできるのかどうか。