2002-02-14 第154回国会 衆議院 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会 第1号
特にイタリアは、おもしろいのは、十八条に秘密結社禁止条項というのがあります。イタリアの秘密結社禁止条項というのは、イタリアはマフィアがいますからね。第二項、秘密結社及び軍事的性格の組織により、直接間接に政治目的を追求する結社は禁止される、こう書いてあります。 日本は、破壊活動防止法で、オウム真理教を解散団体に指定できないんですね。
特にイタリアは、おもしろいのは、十八条に秘密結社禁止条項というのがあります。イタリアの秘密結社禁止条項というのは、イタリアはマフィアがいますからね。第二項、秘密結社及び軍事的性格の組織により、直接間接に政治目的を追求する結社は禁止される、こう書いてあります。 日本は、破壊活動防止法で、オウム真理教を解散団体に指定できないんですね。
公務員法のほうに、職員団体の結成につきましてのいわゆる自主性担保の観点からの規定を入れるというだけでございまして、従来の結社禁止をここで改めるというようなことではもちろんないわけでございますが、その表現の場合に、現行法で公労法に規定がございます表現を立法技術の上でとったということにすぎないわけでございます。
翌三年には労働農民党は結社禁止となり解散、君は中央執行委員長の職を退かれました。昭和五年には東京五区より立候補、衆議院議員となられ、議会にて最低賃銀法、軍備縮少等を提唱して活躍されました。
しかしながら、昭和十五年、すなわち戰争たけなわとなつて参りますと、私ども総同盟のごとき、あくまで合法的な労働組合をすらこれを解散せしめ、安部磯雄先生が中心となりましたあの勤労国民党の結社禁止をして来たのである。かようなことは、あげて数限りがありません。そうして完全なる資本家の御用機関たる産報を強制して、そうして労働階級を骨抜きにしたのである。
南米を中心とし、そうして南アフリカないしは東亜の附近の国におきましては、かかる破壞的団体の結社禁止自体を行つている立法例が多いのであります。そうして次にはこれらの結社自体を刑事罰として処罰するという点が一点と、その以外におきましては、各種の行政的措置をもつてこれに対処するということが第二段の考え方になるのであります。
○門司委員 これは非常に私は重要な問題だと思いますが、そうすると現にこういう者があるということでなくして、それからもう一つは加入すると言つておりまするが、この団体が結社禁止を受けたという場合に、そこに加入しておる者は、たとえば党員とかあるいは組合員とか、すべての者にこれが適用されるのであるか、あるいはその幹部といいますか、それらの、多少この中には取捨選択するというと、少し言葉が過ぎるかもしれませんが
○藤井政府委員 門司さんが御指摘になりましたように、この條項に触れました政党その他の団体がございまする場合は、普通の場合におきましては結社禁止の措置がとられますることが、通例の事態であると思われるのでございます。
しかし一応こういうものがあるかどうかということでありまして私は事実上の問題として、新しく布かれた「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」、こうなつておりますが、おそらくこれらの者は、もしこういう事実があるとすれば、当然結社禁止になると考えております。これが許される道理が実はないと思います。
さらに結社の自由の制限に至りましては、たとえば朝鮮人連盟に対する結社禁止のごとき、これは団体等規正令によつて解散さしたというのでありますが、たれが見たつて終戰以来今日まで、あの例の解散まで、朝鮮を日本軍国主義が植民地にして以来というものは、どれだけ日本の支配者たちが朝鮮人に迫害を加えて来たかということは、われわれ自身がよく知つておる。
そのときにその言論集会結社臨時取締法に触れて皇道会は昭和十七年四月と覺えておりますが、和菓子が内務大臣から受け書を貰つたのですが四月二日と思つておりますが、先ず皇道会山梨支部の結社禁止をするというので禁止命令を受けた。その理由は当時の新聞も持参いたしておりますが、國家総力体制を乱すかどである。こういう見出しであります。