2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
最高刑死刑と、極刑をもって、しかも特高警察が私ども日本共産党を始めとした国民の思想、そして結社そのものを弾圧すると。予防拘禁含めて身柄を拘束して絶対に外に出さないという弾圧体制なんですよね。これをイコール言論統制になってはならないというふうに引っ張ってこられると、この規制のありようの問題がちょっと議論がしにくいんじゃないのかなと思ったりもするんです。
最高刑死刑と、極刑をもって、しかも特高警察が私ども日本共産党を始めとした国民の思想、そして結社そのものを弾圧すると。予防拘禁含めて身柄を拘束して絶対に外に出さないという弾圧体制なんですよね。これをイコール言論統制になってはならないというふうに引っ張ってこられると、この規制のありようの問題がちょっと議論がしにくいんじゃないのかなと思ったりもするんです。
しかし、そんなことをもってあげつらってやっていったら、結社の自由だとか、あるいは組合を作ったらいけないとかいう、結社そのものを認めぬというふうな発想になっていくんですよ。 だから、その辺は私はひとつ、特にこれは文教委員会ですから、私の方から申し上げておきますけれども、文部省としても私は恥ずかしいと思う、あんなこと書かれたら。遠山敦子大臣、どうするのなんて書かれてね。そんなばかげた事実ないですよ。
各先進国ではこういうふうな結社そのものを取り締まるというような法律がございますけれども、こういうような法律の存在、そして片や日本では全く対照的に表の社会での共存が認められていることについて御所見をお伺いしたいと思います。
憲法が保障する思想、信条の自由、表現の自由は個人の政治的活動の自由の保障であるけれども、しかしこのことは、憲法が個人に保障する政治活動の自由は、個人によって結成された結社そのものの政治活動の自由を保障しているんです。すべての結社、団体は政治的活動の自由を持っています。この自由を否定するわけにはいかぬ。
そのほかフランス、ドイツにつきましても、そういった犯罪結社型のものは加入そのものが禁止されるという、結社そのものの規制という形になっておるわけでございます。その点につきましては本法とは全く性格の違うものであると思うところでございます。
これを見ればわかりますように、そういう目的そのもの、そのための結社そのもの、活動そのものが治安維持法違反だと言っているのであって、手段が暴力であるとかないとかいうようなことを問うているものではないのです。また、共産党の運動だけを対象にしてこういう治安維持法ができたものではない。
一般論といたしまして、結社の自由ということ、それからこの結社の自由に対する組合員個々の結社との関係における自由ということにつきましては、原則として結社そのものが自由でありますとともに、結社員個々の自由の確保ということも必要であるということが憲法のたてまえであるというふうに考えるわけでございます。
しかし、それは団体交渉だけのための制限であって、結社そのものは自由じゃないか、したがって、九十八号条約の問題であって、八十七号条約の問題ではないじゃないかという論もあるいは考えられるわけでございますが、これについては先ほど私が申し上げましたるごとく、ILOが結社の自由ということを尊重するゆえんは何であるか、それはまず労働条件の改善ということを頭に置いての問題である、労働条件の改善というのは、結社ができたというだけでは
しかし職員団体という団体を結成組織するというその組織理論と申しますか、結社そのものの根本的な考え方といろ点に相なりますると、労働組合法が憲法二十八条の労働者の基本権でありまする労働者の団結権というものを規定したものでありますが、私は公務員法の職員団体の組織規定もやはり憲法二十八条の労働者の団結権の規定の一つである、かように考えておるわけなのでございます。