1985-04-02 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
まず、私の意見としましては、判決では、今おっしゃいましたように国家賠償の責任はないというふうになっておるわけでございますが、もう一面では、結核予防行政面において、一般的には、知事、保健所長はその権限を適正に行使し、結核の発病等を未然に防止する作為義務が生ずることがあるということを認めた上で、県が本件を知った時点では奥医院が閉鎖されているので、新たな結核感染の危険は消滅しているのだから、県側に危険防止
まず、私の意見としましては、判決では、今おっしゃいましたように国家賠償の責任はないというふうになっておるわけでございますが、もう一面では、結核予防行政面において、一般的には、知事、保健所長はその権限を適正に行使し、結核の発病等を未然に防止する作為義務が生ずることがあるということを認めた上で、県が本件を知った時点では奥医院が閉鎖されているので、新たな結核感染の危険は消滅しているのだから、県側に危険防止
さらに、道府県分、市町村分を通じて、(イ)生活保護基準の引き上げ、結核予防行政の充実、失業対策事業にかかる労力費引き上げ等により増加する社会保障関係経費の財源を付与するため、生活保護費、社会福祉費、衛生費及び労働費にかかる単位費用を引き上げ、(ロ)税外負担の解消をさらに促進するため、道府県分、市町村分を通じ高等学校費にかかる単位費用を、市町村分についてはさらに小学校費、中学校費等の単位費用等を、それぞれ
さらに、道府県分、市町村分を通じて、(イ) 生活保護基準の引き上げ、結核予防行政の充実、失業対策事業にかかる労力費の引き上げ等により増加する社会保障関係経費の財源を付与するため生活保護費、社会福祉費、衛生費及び労働費にかかる単位費用を引き上げ、(ロ) 税外負担の解消をさらに促進するため、道府県分、市町村分を通じ高等学校費にかかる単位費用を、市町村分については、さらに小学校費、中学校費等の単位費用等をそれぞれ
○政府委員(尾村偉久君) ただいまの県段階のものは法律に基づいておりませんので、これは政令でも何でもなくて、これはあくまで予算上の措置として作り、それから厚生省の通牒をもって結核予防行政の運用のために必要であるというので命じまして起こして運行しておる、こういうことでございます。従いまして、十人という定数も、予算上の措置と私どもの方の行政通牒できめた数でございます。
だから従って知事が結核予防行政に非常に熱心な知事ならば、保健所で審査をして、そうしてきたものを全部どんどん組んでいくでしょう。あるいは精神衛生だって同じです。ところが貧乏県とか熱意のない知事になりますと、今まで県は公費四分の一ですが、四分の一組まないわけです。組まないから前進しない。だから幾ら結核審査会ですが、ここがいったってやりはしない。それと同じです。
さらに、道府県分、市町村分を通じて、 (イ) 生活保護基準の引き上げ、結核予防行政の充実等により増加する社会保障関係経費の財源を付与するため、「生活保護費」「社会福祉費」及び「衛生費」の単位費用を引き上げ (ロ) 失業対策事業にかかる労力費、資材費等の単価引き上げにより増加する経費の財源を付与するため「労働費」中「失業者数」を測定単位とするものにかかる単位費用を引き上げることとし、そのほか、
さらに、道府県分、市町村分を通じて(イ)生活保護基準の引き上げ、結核予防行政の充実等により増加する社会保障関係経費の財源を付与するため、生活保護費、社会福祉費及び衛生費の単位費用を引き上げ、(ロ)失業対策事業にかかる労力費、資材費等の単価引き上げにより増加する経費の財源を付与するため、労働費中失業者数を測定単位とするものにかかる単位費用を引き上げることとし、そのほか、(ハ)給与改定の平年度化、昇給等
同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、多年結核予防行政に従事しておった者で、結核予防審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに議決されますようお願いいたします。
○説明員(原田正君) ただいま御質問のありましたような全般的な結核予防対策に対する監察といたしましては、前に三十一年の七月から九月にわたりまして結核予防行政の監察をいたしました。そのときの監察の重点は、健康診断及び予防接種の励行の状況、それから医療費公費負担の運営状況、こういうものに重点を置いて監察をいたしました。
結核予防についての行政監察結果につきましては、結核予防行政監核の要旨は、第一に健康診断につきその総合的運営をはかること。第二は、対象者の把握が不十分であること。三番は検診能力の向上及び保健所の強化に努めるべきこと。
ところが最近は、ここに行政管理庁長官が厚生大臣に結核予防行政監察結果についてという勧告を出しておるのを見てみましても、ともかく結核行政は予防から治療から後保護に至って、非常に多くの欠陥があることを指摘されておる。そして特に医療費の公費負担の面なんかにおいては、もう予算の面においてもその承認率においても、非常に低下が起りつつあることを指摘されておる。
それで第一の項目は、結核予防行政監察とございます。
次に六三制文教施設の整備状況、結核予防行政、開拓事業、病害虫防除行政、林道施設、国有林払下、科学技術研究補助、建設及び農業の機械運営の、機械をどういうふうに運営しておるかという機械運営の状況、海上保安庁その他各庁の調達業務等補助行政、その他国費の多額に使用しております行政について実施いたしております。
この結核予防会の首脳となれ合つて結核予防行政を進めつつある厚生出局に対する反感から、BCGの専門家にあらざる学者に働きかけ、突如として今回のごとき申入れを行つたものであることの説をなすものもありますが、はたしてさような事実が伏在しているかどうか。厚生当局として何か思い当る節があるかないか。
この際私から申し上げさせていただきたいことは、皆さん方の御鞭撻によりまして、私ども結核予防行政を実施いたしておりますが、今年の上半期の統計によりますと、三つの特徴が現われております。死因統計によりますと、現在までわが国の死因の第一位は、長い間結核が占めておつたのでありますが、本年の上半期の統計によりますと、結核が第二位になつて、脳の血管損傷、すなわち脳溢血による死亡が第一位になつております。
このようにいたしまして先ほど申上げました現在の保健所の状況、多々御指摘を受ける点があると思うのでございますが、私どもといたしましてはできるだけの努力をいたしまして、この結核予防行政の第一線の機関になる保健所の整備ということにつきまして、その整備にできるだけの努力を払つて行きたい、そういうふうに考えているのでございます。
第四條の第二項は、これは保健所長はその管内の結核予防行政について責任を持つべき立場にございます。且つ健康診断のための器材の活用についても調整を図る必要がございますので、保健所長がその管内のいろいろの事業、それから学校、施設におきまして実施されます健康診断につきまして期間或いは期日を指定することができるという規定でございます。
第二項は、保健所長はその管内の結核予防行政につきまして責任を持つべき立場にございますし、かつ健康診断のために資材の活用等についても調整をはかる必要がございますので、健康診断実施の期日または期間の指定に関して指示をすることができるという規定でございます。第三項は、集団生活以外に比較的結核の蔓延しております地区に居住している者に対しまする定期健康診断の規定でございます。