1979-06-05 第87回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
そのときの労働組合法の条文はかたかなの法律の時代でございまして、「警察官吏、消防職員及監獄ニ於テ勤務スル者ハ労働組合ヲ結成シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という条文が残っている姿になっておったわけでございますが、その後、昭和二十四年の労働組合法の改正におきましては、ここで国家公務員それから地方公務員という二つの、たとえば警察におきましても二つの姿が出てまいりましたので、しかも国家公務員法におきましては
そのときの労働組合法の条文はかたかなの法律の時代でございまして、「警察官吏、消防職員及監獄ニ於テ勤務スル者ハ労働組合ヲ結成シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という条文が残っている姿になっておったわけでございますが、その後、昭和二十四年の労働組合法の改正におきましては、ここで国家公務員それから地方公務員という二つの、たとえば警察におきましても二つの姿が出てまいりましたので、しかも国家公務員法におきましては
○政府委員(松井達郎君) 一番初め労組法ができましたのが昭和二十一年のことでございますが、このときには、いわばかたかな時代の労働組合法でございまして、文章を読み上げてみますと、「警察官吏、消防職員及監獄ニ於テ勤務スル者ハ労働組合ヲ結成シ又ハ労働組合ニ加入スルコトヲ得ズ」という規定がございまして、このときは消防職員は国家公務員であったのではなかろうかと思います。
一、聯合軍使用人ノ管理ハ日本政府機関ニ於テ実施スベキ問題ニシテ聯合軍ハ之ヲ直接使用シ其ノ用役(サービス)ノ提供ヲ受ケルモノナリ 二、聯合軍使用人ハ一般ノ勤労者ト同樣組合ヲ結成シ之ニ加入シ賃銀手当雇用條件等ニ関シ團体交渉ヲ為スノ権限ヲ有ス、カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離
すなわち右勅令第五條では「政党、協会、其ノ他ノ團体ニシテ其ノ目的又ハ行為が左ノ各号ノ一二該当スルモノハ第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為スル非ザレバ之ヲ結成シ、又ハ当該行為セ為スコトヲ得ズ」と規定いたしておりまするが、本法案第六條では組織の日または第三條に規定する目的を有するに至つた日から七日以内に届け出でなければならないことになつておりますために、勅令でその結成が禁止されておりますものが、本法案ではその行動