2016-04-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(香取照幸君) 私ども、不正受給といいますか、実際には手続的には過払いということになるわけでございますが、これにつきましては監査等を行っているわけでございますけれども、不正受給、今先生御指摘の例でいいますと、例えば離婚の実態がない、実際には結婚状態が続いているわけですが、住民票上、配偶者を削除したりするいわゆる偽装離婚のケースと、もう一つは、逆に離婚した後、別の異性の方と同居をするという
○政府参考人(香取照幸君) 私ども、不正受給といいますか、実際には手続的には過払いということになるわけでございますが、これにつきましては監査等を行っているわけでございますけれども、不正受給、今先生御指摘の例でいいますと、例えば離婚の実態がない、実際には結婚状態が続いているわけですが、住民票上、配偶者を削除したりするいわゆる偽装離婚のケースと、もう一つは、逆に離婚した後、別の異性の方と同居をするという
また、先生、二重結婚というのは戸籍の方で受け付けないからこれはないのじゃないかということでございますけれども、刑法上重婚罪というものもあることは先生よく御承知のとおりでございますから、制度が完備いたしましても、何らかの手違いとかそういうことで受け付けられて二重の結婚状態が生ずるということも一応前提とした上でやっぱり罰則というのも、刑法上の規定というのはできているというふうに私どもは理解しているところでございます
なお、今のお話の中で、例えば、確かにサラリーマンの配偶者の場合、夫の収入が続きあるいは結婚状態が続いていればそのままでいいかもしれないけれども、離婚をした場合あるいは死別した場合どうなるかという問題、これはやはり残された配偶者に収入がないという問題はありましょうが、制度の上では、国民年金の場合によっては一号の被保険者になっていただく、あるいは自分がお勤めに出られれば厚生年金加入者ということで、やはり
二人が事実上結婚状態にあり、また笹山明君という青年は非常にまじめな青年でございまして、市長その他公共団体の関係から幾たびか表彰された、いわば模範青年なんです。したがって、やはり二人の間でどうしても結婚できないというようなことからともに死ぬというような話が出た形で、たまたま相手のほうが不幸にして先になくなった、そういうことで処置に困ってそういうことをやったのではないか。
刑事局長のいまの答弁にありますように、当人たちの間に恋愛関係もあり、すでに事実上結婚状態にあったとも言われておるのであります。両親の反対によって結婚できなかった。しかもその理由は、これは今後お取り調べをいただきたいと思いますけれども、笹山君がいわゆる未解放部落の青年であるという点に難点があったやに私どもは聞いておるのであります。
日本人の自供の状況では、この笹山明さんと長谷部清美さんが結婚の約束というか、事実上結婚状態にあったわけですが、たまたま笹山明君は、石川青年などと同じように未解放部落出身の青年なんです。相手の、なくなった長谷部清美さんというのは、部落外の女性であります。