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16件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-04-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

典型的に言うと、二十代前半で結婚なさり、六、七年程度の婚姻結婚期間を経て離婚により母子世帯になるパターンが浮かび上がると。また、そういう中で、母子世帯生活保護の方は、釧路市の場合、中卒の方、高卒の中退者が多いなど実態を分析されました後、母親の方が労働市場に出るときのハンディについても分析されております。  大変学歴が低いことがハンディになっていると。

中村秀一

2001-04-06 第151回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号

しかしながら、我が国において、夫婦結婚期間中に取得した財産の半分は妻のものかどうかということが果たして定着をしているのかどうかということもありますし、あるいは現行民法夫婦別産制となっている、あるいは離婚時の妻の財産権は個別の事情に応じて司法手続で行われるというようなことを踏まえると、なかなか難しい問題も課題もあるなと思っております。  

桝屋敬悟

2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

個人の年金権の確立という観点から、基礎年金に加えて二階部分も例えば年金権を分割すべきではないか、こういう御意見もあるわけでありますけれども、この年金権の分割については、我が国においては、夫婦結婚期間中に取得した財産の半分は妻のものだという考え方がなかなか定着しているとは言えない、それから、現行民法夫婦別産制をとっておりまして、妻の財産権は個別の事情に応じて司法手続を通じて調整をされるというようなこともあるわけでありまして

桝屋敬悟

1987-07-24 第109回国会 参議院 予算委員会 第6号

二十年結婚期間を経て、そのためにこれは御褒美とは言わないけれども、いわば内助の功に報いるために夫から妻に贈与する、それが一千万だったでしょう。税法の精神はそうだったんだよ。それじゃもう大したものはできないか ら、それを何倍にも拡大しろと言ったんだよ。検討するじゃないんだよ、当然だと言うべきなんですよね。何を考えているのかと思うんだな。  

野末陳平

1985-12-19 第103回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

それから一方で、任意加入していなかった婦人の場合、結婚期間は全く空だというふうに考えると、基礎年金の施行以後十五年分に当たる二十二万五千円を合わせ、それに先ほどの振りかえ加算を乗せて三十三万七千八百六十円。全く半分にしかならない。こういうことを考えますと、任意に加入していた人といない人の差というのが実に物すごく出てくるわけなんですね。  

刈田貞子

1985-12-09 第103回国会 参議院 本会議 第7号

今回の改正案では、組合員の妻の基礎年金分掛金は夫の掛金に含まれておりながら、結婚期間空期間ということで基礎年金給付要件期間としてのみ算定され、給付額算定基礎となる保険料納付済み期間としては算定されないのであります。したがって、当分の間、組合員の妻にあっても実際の個々の年金額に差が生じてくることになり、五万円満額すべての人が保障されるわけではありません。

刈田貞子

1985-04-16 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第15号

糸久八重子君 結婚期間貢献度から考えれば、当然これは結婚期間の長かった妻にそれだけのものが行くのが当たり前のことではないかと、そう思うんですよね。  ちょうど遺族年金のことが出ましたので、遺族年金のことについてお伺いしたいのですけれども、夫が死亡したときに夫の報酬比例分の四分の三、これが遺族年金として出るわけですね。

糸久八重子

1978-04-06 第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

空期間で計算をされるけれども、しかし仮に結婚期間が二十年あった。そしてあと五年間だけ国民年金に入った。通算して二十五年ですから年金権はありますけれども、しかしきわめて低額な年金の額になりますね。したがって年金権のある場合だって額は低い。同時に全然年金権のない妻が出てくる。こういう者についての救済措置というのは何か考えていますか。

村山富市

1977-05-13 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号

ただわが国遺族年金制度としてこれをとらえます場合に外国と違います点は、遺族年金受給資格の点でわが国制度は緩やかでございまして、たとえば何年以上結婚期間がなければいけないとか、何年以上制度に加入していなければいけないとか、あるいは何歳以上でなければならないとか、外国遺族年金にありますところのいろいろの制約がない非常に緩やかな受給資格になってございます。

松下康雄

1977-04-12 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

稲富委員 いまの贈与税の問題は一応考えられておりますけれども、これに対しては、結婚期間二十年以上の夫婦間においては、居住用不動産贈与があった場合は別に配偶者控除を一千万円控除するとか、こういう条件がついております。しかしながら、実際こういうことは行われていないですよ。それで、こういう点は、農林省としても本当に心血を注ぎながら考えてもらわなければいけない問題だ、私はかように考えます。  

稲富稜人

1976-05-18 第77回国会 衆議院 法務委員会 第12号

これを結婚後十年以上に短縮するとともに、十年以下であっても結婚期間に比例する控除を行うように改めます。これは非常に現実的な問題です。夫婦間で財産をやりとりする場合に、莫大な税金を取られるか取られないかという問題で直接的には税法の問題ですが、妻の地位を向上するという点で緊急に解決を迫られている問題です。これは当然大蔵省でも検討してあると思いますが、法務省ではどうなんでしょう。

諫山博

1973-06-26 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第14号

離婚されたのが二十八年の二月二十五日で、ごくわずかの非常に短い結婚期間でございますが、しかし遺族援護法上、一たん遺族年金受給権を取得され、その後婚姻されたために遺族年金受給権を失権された、こういうケースでございますので、その方はその失権の事由である婚姻を解消されましても、もう再び資格を取得することはない、こういうことでございます。

高木玄

1967-05-18 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

そこで、昨年は居住用財産について、上のトラブルも多かったわけでございますが、それをひとつ救済する意味におきまして、結婚期間が二十五年をこえました配偶者につきましては、贈与税の負担を夫婦間の贈与について軽減する措置を講じて現在までに至っておりますが、そのときにも問題になりましたのは、贈与をしなくて突如として死んだ人の場合に酷にならないような方法を講じなければならない、こういった問題があったわけでございます

塩崎潤

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