1993-04-22 第126回国会 参議院 法務委員会 第5号
次に、昭和三十四年四月十日の皇太子殿下御結婚恩赦では、復権令により約一万二千人、特別基準恩赦により一千四十八人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。 次に、昭和四十三年十一月一日の明治百年記念恩赦では、復権令によりまして約六万七千人、特別基準恩赦により三千百五十四人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。
次に、昭和三十四年四月十日の皇太子殿下御結婚恩赦では、復権令により約一万二千人、特別基準恩赦により一千四十八人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。 次に、昭和四十三年十一月一日の明治百年記念恩赦では、復権令によりまして約六万七千人、特別基準恩赦により三千百五十四人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。
当時の御結婚恩赦の件数を見ますと、四千件を多少上回っているのでございます。したがいまして、少なくもその程度には達するのではなかろうかというふうに見通しをしているわけでございます。
○説明員(武安将光君) 今回の皇太子御結婚恩赦は、御結婚にふさわしいようなものを取り上げて恩赦の対象にしたいと、そういうことになっておりますので、たとえば、少年のときに思慮が足らないために犯した犯罪とか、そういうようなものが第一にあがっております。
○説明員(武安将光君) ただいまのような事件が恩赦に入っているかどうかということでございますが、今回行なわれております皇太子御結婚恩赦には入っておりません。ただ、そういうことを考えたかどうかというお話でございますが、前に国際連合加盟の際に記念して恩赦が行なわれております。その際に、そういう政令関係の事件も考慮いたしまして、このような事件も恩赦として考慮するということを基準に掲げておるわけです。
○説明員(武安将光君) 国際連合加盟の記念恩赦と今回の皇太子御結婚恩赦の二つだけでございます。ただ、普通の常時行なわれております恩赦はありますが、特別に寛大な基準によりまして行なわれました特別恩赦は、その二つだけでございます。
このたびの皇太子御結婚恩赦の規模といたしましては、今申し上げました二つの種類に分れます。一つは、一般恩赦あるいは政令恩赦と称するものでございまして、その部分は復権令を発布することに内定しております。 それから次に二つといたしましては、特別恩赦を考えております。