2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。
その境目はどこなのかと質問すると、継続的結合体、指揮命令関係や役割分担による組織性など、政府は長々説明するのですが、結局曖昧になるばかりです。 刑法は、二人以上で犯罪を共同する共犯や幇助犯、唆しについて、話し合っただけ、共謀だけでは処罰しません。
を説明いたしますと、一つは、一定の重大な犯罪の行為の遂行であること、また、結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪の行為である組織的犯罪集団であること、さらには、組織的犯罪集団の意思決定に基づく犯罪の遂行であること、さらに、その犯罪行為の効果、利益が当該組織犯罪集団に帰属すること、最後に、その犯罪行為が指揮命令に基づいてあらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体
ちょっと繰り返しになりますが読み上げますと、組織により活動を行う継続的結合体は、組織性を有していないものに比べ、その構成員に対する関係では、共同目的による統制に加えて、組織の指揮命令による強い内部統制を及ぼすことができ、また、その活動の反復継続性という点でもより反復継続した活動を行いやすいという性格を有しているんだと、だから犯罪の実現可能性が高く、重大な被害やあるいは莫大な不正利益につながるんだとしております
○政府参考人(林眞琴君) これは、今回、一審、二審で判断が分かれたのは、やはりこれは要件であるところの、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体に当たるかどうか、この点についての判断が分かれたものと考えております。
もう一個の要素として、組織的犯罪集団も団体ですから、共同の目的を有する多人数の継続的結合体じゃなきゃいけないんですよね。ずっと、この図を見ていただきたいんです、だんだんだんだん変わっていくと。人の、多人数の継続的結合体であることは間違いがないんですよ、これずっとね。
そういったもので、その人数、団体と言われるためには、継続的結合体ということは、これはそのメンバー、構成員が変わってもその団体というものが継続するという意味での継続的結合体でございますので、なかなかその三人というだけの人数でのグループとなりますと、そういった継続的な結合体という認定がされることはほとんどないのではないかなと思います。
○山添拓君 まず、継続的結合体に当たらないという話がありました。いわゆるテロを計画する多数人の集合体というのは継続的結合体に当たらないということなんですか。
組織的犯罪集団というのは、組織的犯罪処罰法上の団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにあるものをいうわけでありまして、ある団体についてのこの結合関係の基礎としての共同の目的が何であるかについては、個別具体的な事案における事実認定の問題でありますが、継続的な結合体全体としての活動実態等から見て客観的に何が構成員の結合関係の基礎になっているかについては、社会通念
ただ、実質的にはそういう組織、そういう人の結合体が組織的犯罪処罰法の二条と今回の六条の両方に絞り込まれたものに該当するとはなかなか思えない、まずめったにないんじゃないかというのが私の感覚です。 もう一つ、両参考人おっしゃいましたように、テロが実際にどういう方が起こして、背景が分かってくるかというと、社会から疎外感を持たれている方たちが多いと思います、移民にしても。
○古川俊治君 その一、二というのはないということになりますと、要は、共同の目的として犯罪を行う多人数の継続的結合体というのと、団体ではあるけれども結合関係の基礎としての共同の目的が目的犯罪であると。要は、今のおっしゃっていることというのは、要は継続関係の基礎としてのという部分は実際意味がないんだということなんですよね。それは一応分かりやすく説明をすることにしたんだというお話でしたけれども。
その団体というものが、一つの要件といたしましては多数人の継続的結合体という必要がございます。 委員の今の御指摘の場合においては、通常はその構成員でありますとか、あるいは、その単なる集合体とは別個独立した社会的存在として実態を有すると認められるだけの継続性を有するものとは認められませんので、そういった場合には団体の要件を満たしません。
それは、新たに定義して、共同の目的とする多人数の継続的結合体というのから、結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にある団体と。言ってみると、この結合関係の基礎としての共同の目的というものと、その共同の目的とする多人数の継続的結合体と、この違いがどういうことかということをお聞きしたいんです。
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団の前提となるその組織的処罰法上の団体の定義には、その共同の目的を有する多数人の継続的結合体という定義がございます。この共同の目的を有する多数人の継続的結合体と言えるためには、構成員でありますとか、あるいはその単なる集合体とは別個独立した社会的実態を有するものであることが必要であります。
この団体の意義につきましては、これは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織、すなわち指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により反復して行われるもの、これをいうこととなっております。
共謀罪審議当時でも、その適用対象である団体は犯罪の実行を共同の目的とする多人数の継続的結合体であり、解釈上、今回の法案に言う組織的犯罪集団と実質的に変わるものではありませんでした。 そうすると、共謀罪審議当時でも今回と同様の対象犯罪の絞り込みは十分可能であったのではないか、要するに、共謀罪審議当時は外務省が深く考えていなかっただけなのではないかという疑問も湧いてきます。
ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かは、捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、継続的な結合体全体の活動実態等から見て、客観的に構成員の結合関係の基礎となっている共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるかどうかについて、社会通念に従って判断して認定することとなります。
ある団体について、結合関係の基礎としての共同の目的が何であるかについては、個別具体的な事案における事実認定の問題でありますが、当該団体が標榜している目的や構成員らの主張する目的のみによって判断するのではなく、継続的な結合体全体の活動実態等から見て、客観的に何が構成員の結合関係の基礎になっているかについて、社会通念に従って認定されるべきものと考えられます。
ちょっと条文に即して申し上げますと、現行の、従来からの組織的犯罪処罰法上は、まず「団体」について、「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。」ということを定義しております。
○林政府参考人 結合関係の基礎としての共同の目的というのは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的をいうと考えております。 この場合、共通して有し、というものは、共同の目的ということから出てくる要件であると考えております。
○林政府参考人 従来の法案におきましても、団体という場合の「団体」の要件の中に「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」ということがございましたので、その意味において、「共同の目的」というものが今回と同様に使われていたわけでございます。
そして、これはやはり組織的犯罪集団の団体の活動としてという要件がございますので、この組織的犯罪集団というのは、当然、多数人の継続的結合体でなくてはなりません。
単純に組織的犯罪集団に該当するかどうかということについては、その組織的犯罪集団の意義といたしまして、団体のうちで共同の目的が重大な犯罪を実行することにある多数人の継続結合体である、こういった要件がございますし、さらに、その団体のうちというのも、組織的犯罪処罰法に団体の定義がございます。
○林政府参考人 組織的犯罪集団の定義ということで、先ほど申し上げましたが、一つには、結合関係の基礎としての共同の目的がその犯罪を実行することにある多数人の継続的結合体であるという点、それから、その犯行の実行の目的または意思を実現する行為の全部または一部が組織により反復して行われるもの、大きく分けますと、この二つの点を定義しております。
○林政府参考人 共同の目的の意義として、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的というふうに説明をしております。
そして、組織的犯罪処罰法上の「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部が組織、すなわち、指揮命令に基づいて、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により反復して行われるものであります。
しかし、組織的犯罪集団というのは継続的な結合体でございますので、そのときの犯罪実行の共同の目的というものは一回限りで認定されるものではございませんので、そういった共同の目的は、継続的な結合体として、継続性のあるものとしてその団体を維持する場合の共同の目的、それが結合関係の基礎として犯罪実行にある、別表第三に掲げる重大な犯罪の実行にある、こういうことが言えなければならないので、決してそれがトートロジー
○林政府参考人 六条の二第一項の「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的をいいます。
そして、組織的犯罪集団となりますと、これは、いっときの存在ではなくて継続的な結合体である必要がございます。その継続的な結合体である結合関係の基礎が、犯罪を実行することを目的とするということが認められなければなりません。 その上でさらに、この継続的結合体というものの中に、犯罪実行という共同の目的を実現するための組織というものが存在しなくてはなりません。
すなわち、組織的犯罪集団と認めるためには、まずはその団体の結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にあると認められること、このことのほかに、団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体でありまして、その目的または意思を実現する行為の全部またはその一部が組織により反復して行われるものということでございますので、共同の目的、すなわち犯罪の実行を実現する行為が組織により反復されるという性質を備えることが
それで、その場合には、例えば、その当該団体が標榜している目的でありますとか構成員らの主張する目的によってではなくて、継続的な結合体全体の活動実態等から見て、客観的に何が構成員の継続的な結合関係の基礎となっているかが社会通念に従って認定されるものと考えております。
この「組織的犯罪集団」とは、組織的犯罪処罰法上の「団体」、すなわち「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われる」、こういったもののうちで、構成員の継続的な結合関係の基礎となっている共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法の別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるもの、これをいうことになります。
○東徹君 今御答弁ありましたけれども、目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあって、団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的は、意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものというふうな話なんですけれども、それでまた指揮命令に基づいてということなんですけれども、これ総会屋というのは、これまでやっぱりそういうある一定の組織でもあるし、そして役割分担もあるし
○政府参考人(林眞琴君) 今回、組織的犯罪処罰法という改正でこのテロ等準備罪を創設するということを考えておりますが、組織的犯罪処罰法の枠組みといたしましては、この第二条で定義がございまして、団体とは、共同の目的を有する多数人の継続的な結合体であって、その目的又は意思を実現するための行為の全部又は一部が組織によって反復して行われるものと、こういった団体の定義を置いております。
今回の通信傍受法の中でのこの対象犯罪の追加に当たって組織性の要件をどのように組み入れるかということについては、当然この組織的犯罪処罰法の規定も一方で頭に入れながら、最終的には、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものという要件を追加する組織性の要件として掲げたものでございます。
その上で、例えばこの要件を満たすためには、団体となりますと、これが共同の目的を有する多数人の継続的結合体がまず存在すること、その内部に組織というものがある、そしてその組織が指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体が存在すること、こういった要件がございます。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案の新たに対象犯罪に追加される罪につきましては、当該罪に当たる行為があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものとの加重要件を設けていることは先ほども申し上げたとおりであります。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 そして、今回の改正案では、通信傍受の対象犯罪を、薬物犯罪、銃器犯罪、組織的な殺人及び集団密航という現行の通信傍受が規定する四つの犯罪類型から、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るという要件を課した上で、殺傷犯関係、逮捕及び監禁、未成年者略取及び誘拐、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、児童ポルノ関係の罪を追加することとされているわけでございます
ですから、まして対象犯罪の拡大ということは論外と言わざるを得ないですし、更に付け加えれば、いわゆる結合体要件というものもありますけれども、あれでは、何らかの緩やかな人的つながりさえあれば要件が認められるような、そういう十分な歯止めになるかは甚だ疑わしいのではないかと考えております。
○参考人(川出敏裕君) 数人共謀の要件にプラスして、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体というのが出ていますので、単に共謀があるという意味での共同正犯の場合とは違うわけですね。それにプラスされた要件があると。
○参考人(川出敏裕君) 結合体というのは結合体なんですが、あらかじめというのは、例えばその場で示し合わせてある現場で共謀するような形ではないわけですよね。あらかじめまさに話をして役割を、あらかじめ定められたですから、済みません、役割の分担というのがあらかじめ定められているわけですよね。
先ほどの御答弁の、あらかじめ、結合体の、ここの部分の意味ですね。人数は二人以上であれば含まれるというふうに政府は言っているんですけれども、そのあらかじめと結合体ということはどう解釈されるということでしょうか。
これについては、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体でなければいけないという要件にこれはなっている。これは法務省にまたお伺いしますが、なぜこれが必要であるのか、この認定はいかに図るのかを答弁いただければと思います。
また、組織ということで、継続的な結合体であることまでは要しておりません。したがいまして、例えば構成員の一部の変更が集団の同一性に影響を及ぼさないという意味での継続性までは不要と考えております。そういった意味におきまして、臨時的に形成される結合体ということでも、この今回の組織性の要件は満たすということになります。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 その上で、当該罪に当たる行為があらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものということの意義でございますけれども、まず一つには、その対象犯罪が人の結合体、すなわち二人以上の者が結合して形成された集団により行われるものであること、そして次に、人の結合体を構成する者が、犯罪の実行に限らず、その準備や証拠隠滅等の事後措置も含めまして犯罪の遂行
このことから、協同組合はゲマインシャフト的性格とゲゼルシャフト的性格の両方を有する人的結合体であると理解することができます。 これは三つの意味を持っています。第一に、協同組合は株式会社のように利己心や打算といった合理性、効率性をも持っています。しかし、第二に、協同組合は家族や共同体のように親切、良心、誠実、正直といった人間的価値を持っています。
農協は一般の会社とは異なっておりまして、組織形態上は事業者たる農業者の結合体、要するに事業者団体でもございますので、共同販売などの事業がカルテルの行為要件に形式的、外観的に該当する可能性はございますが、この適用除外の規定があることによりまして、この形式的、外観的な要件該当は気にすることなく、競争の実質的な制限による不当な対価の引上げにならない限りは自由に事業を展開できるというものと認識をしております