2020-05-22 第201回国会 衆議院 本会議 第27号
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
委員御指摘の労務提供期間の算入上限を拡大する案、それから職務経験要件を短縮する案、この二つの案、いずれも外国において必要とされる実務経験期間を最低一年で足りるものとする点で共通しております。職務経験要件の緩和のニーズに応えるという意味では、共通性を有しております。
○政府参考人(金子修君) 現行の職務経験要件につきましては、日本でキャリアを始めた外国弁護士が、現行の要件の下では、外国法事務弁護士の承認を得るために長期間日本を離れなければならず、意欲に富んだ若い外国弁護士が早くから日本でキャリアを積むことをちゅうちょさせる要因となっているとの指摘等がされているところでございます。
○政府参考人(金子修君) 職務経験要件について軽視し過ぎだという御意見がございました。 もちろん、正式な資格に基づいて活動するのと労務提供とは質が異なります。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
加えて、外国弁護士受入れ制度を有する多くの国でも、その国で取ったということではなくて、外国弁護士の受入れ制度という意味でいいますと、多くの国で職務経験要件が採用されております。
○金子政府参考人 職務経験要件につきましては、外国法事務弁護士の承認申請者の能力や資質、倫理性を担保するためのものであるところ、これまでに複数回にわたり改正がされ、緩和されてきましたが、外国法事務弁護士が外国法に関する法律事務を取り扱うに足りる十分な能力、資質等を欠く状況に至っているとの指摘がないところでございます。
これについてちょっと御説明しますと、外国法事務弁護士の職務経験要件について、原資格法の資格取得後二年間の日本国外における職務経験要件を撤廃することとの要望が掲げられているものと承知しております。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
また、児童福祉司につきましては、福祉事務所などで働いております社会福祉主事という任用資格がございますけれども、そういった方々が児童福祉司になる際に社会福祉主事プラス実務経験要件を課しておりますが、これを、現在では児童福祉事業ということで、児童福祉全般の事業を実務経験にカウントしております。
二〇〇八年の建築士法改正に伴う実務経験要件を満たすために、建築士試験の受験準備が大変だという話を何度もお聞きをいたしました。しかし、話をよく聞きますと、実務経験として設計事務所に勤務した方が、労働条件が厳しくてとても受験勉強などできないという現状があるという話も聞くわけですね。
あるいは十分な経験、三年以上という経験要件も考えられていた。先ほど、私、事案を並べてみましたけれども、この健康確保措置あるいは十分な経験の要件というのは私は必要だと思いますよ。 更に言わせていただくと、今いろいろ事案を申し上げた中で、本人が知らないで裁量労働型とされていたという事案もあるわけですね。
あるいは、当初は職務経験要件、これが資格取得国において五年間でしたけれども、一九九四年の改正において、国内での事務員としての経験、これを二年を限度としてその五年の職務要件に算入する。あるいは、九八年の改正においては、当初五年だったものが三年に、しかも日本国において事務員として働くのは一年を限度としてこの三年に算入することができると。
これは、外国法事務弁護士となる資格の承認に当たって職務経験を要件とすること自体の妥当性は、今申し上げましたように認められるものの、現行法のもとでの運用実績ですとか諸外国の同様の制度の例との比較の観点から、職務経験要件を三年以上としたものでございます。
○正木政府参考人 先生今御指摘のとおり、これまでWTOあるいは日米間の経済対話などにおいて、法律サービスの規制改革につきましては、職務経験要件の緩和あるいは廃止などの要請が寄せられて、議論がされてきております。
○小川政府参考人 具体的には、もちろん、承認には要件がございますので、例えば職務経験要件を満たさないとか、あるいは一定の賠償能力などということが求められますので、そういった要件を満たさない場合ということでございます。
また、建築士として本来期待されている設計及び工事監理に必要な能力を的確に検証した上で資格が付与されるように、学歴要件、実務経験要件、それから試験内容について、それぞれ見直しを行うということにいたしております。
それまでの間に、実務経験要件をきちっと言った形で詰めてお示ししたいというふうに思っております。 一方で、実は、建築データベースをきちっととらえようじゃないかという話もございまして、そういったような動きと先生の御指摘のようなことも踏まえながら、総合的な検討を今後していきたいというふうに思っているところでございます。
○小宮山(洋)委員 今回、その三項目と言われているのが、募集、採用における身長、体重、体力要件、コース別雇用管理制度における総合職の募集、採用における全国転勤要件、昇進における転勤経験要件の三項目。 これ以外に、今回の均等法改正のもとになっています男女雇用機会均等政策研究会報告、これは二〇〇四年六月に出ているわけですが、この報告では、あと四項目、合わせて七項目が上げられているわけです。
間接差別禁止規定の内容については、省令で列挙される、募集、採用における身長、体重、体力要件、コース別雇用管理制度における総合職の募集、採用における全国転勤要件、昇進における転勤経験要件の三つの場合を禁じるという限定列挙になり、これが適当でないという意見もあるように聞いておりますが、間接差別概念が国民一般に理解されているとは言えない日本の現状で、間接差別を混乱なく導入し、定着させていくことから始めるのが
そして三つ目が、昇進における転勤経験要件であります。この内容についても、大変わかりにくいということから、均等分科会においては、議論を通して内容のポイントを明確にして取りまとめたところでございます。
そして三つ目が、昇進における転勤経験要件ということでございます。この内容につきましても実は非常に分かりにくいという部分もあることから、均等分科会におきましては議論を通して内容のポイントというところを明確にして取りまとめたわけでございます。
総合職のというのはいいんですが、全国転勤要件というのと転勤経験要件と、こういうふうになっておりまして、例えば、これから昇進、課長さん、部長さんに、重役になってもらうよと、こういうときに、これから大阪勤務、大阪本社、大阪支社長になってもらうかもしれぬよと、こういうようなことを例えば言われたとすれば、男性でも、私ちょっとそれは困りますという人もいるのかなという気もするんですよ。
○参考人(川本裕康君) 全国転勤要件について採用の場合、それから昇進の場合の転勤経験要件ですね。 これは、今回に含めたか含めないかの議論とは別に、そこの違いは、採用のときには実績がないわけですから、今後、採用するときにこの会社においては転勤が必要となる可能性があります、したがって転勤していただける方ですかどうですかを聞いている、そこの要件の部分でございます。
○政府参考人(北井久美子君) 省令で定めることを予定しておりますのは昇進時の転勤経験要件でございまして、昇進をさせるときに転勤をしたことがあるという経験を要件とするということでございますので、昇進させるときにこれから全国転勤ができますねという要件とは異なると思います。
○小池晃君 三項目めの、じゃ昇進における転勤経験要件ですけれども、現在昇進に当たって転勤の経験を要件としている企業というのはどれだけあるんですか。
この支払基金の場合の昇進の際の全国転勤要件、じゃこれも議論してなかったということになるのかもしれませんが、研究会報告の七例のうちの四つ目の項目に、昇進に当たって転居を伴う転勤経験要件というふうにありますね。その昇進の際の全国転勤要件と、じゃ昇進の際の転勤経験要件というのは、これはどう違うのか。
その省令は、募集、採用における身長、体重、体力要件、あるいは総合職の募集、採用における全国転勤経験の要件、あるいは昇進における転勤経験要件、こういう三項目であると、そのように言われているわけですけれども、この点を確認をしたいと思います。
一、募集、採用に当たっての身長、体重、体力要件、二、総合職募集、採用の全国転勤要件、三、募集、採用の学歴、学部要件、四、昇進の転勤経験要件、五、福利厚生や家族手当等の住民票上の世帯主要件、六、処遇の決定に当たって正社員を有利に扱うこと、七、福利厚生や家族手当等の支給にパートタイム労働者を除外することです。 改正案では、一、二、四だけが省令で列挙されることになりました。
○江田五月君 いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、その新しい制度でこの試験に合格して研修、経験要件、研修要件、法務大臣の認定要件をクリアして登録するのじゃない、今まで既に資格を持っていてすぐ登録で弁護士ができる人が残るわけです。
○政府参考人(寺田逸郎君) 弁護士会の登録でございますが、これはおっしゃるとおり、従前は経験要件ということを主として見ていたわけでございます。 今後は、しかし、どちらかといいますと、それは既に研修を受ける段階で一定の判断がされるということになりますので、この新しい制度の下におきましては、登録におけるややこしい問題というのは若干は緩和されるのではなかろうかというふうには思っております。
そして、経験要件、研修要件、さらに認定要件、法務大臣による認定、そして弁護士会による受付といいますか、ということになると。