2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
厚生労働省といたしまして、こうした新人看護職員を指導する看護職員の負担軽減を図りまして、新人看護職員の職場適応を促進することを目的とした、新型コロナウイルス感染症の影響による看護基礎教育での実習の経験不足を補いまして、就業先の新人看護職員研修では補えない臨床現場での体験学習の機会を確保するための事業を令和三年度において実施をいたしております。
厚生労働省といたしまして、こうした新人看護職員を指導する看護職員の負担軽減を図りまして、新人看護職員の職場適応を促進することを目的とした、新型コロナウイルス感染症の影響による看護基礎教育での実習の経験不足を補いまして、就業先の新人看護職員研修では補えない臨床現場での体験学習の機会を確保するための事業を令和三年度において実施をいたしております。
自治体や児相のみですので、例えば幼稚園とか保育園とか小学校、病院、警察、場合によっては裁判所など、子供たちを見守っている多機関連携というのをかなえたものでもなく、AIによるリスクアセスメントができるわけでもなく、業務過多や経験不足の児相職員の業務を補完するものでもない、ただのOCR機能付きのPDFです。
一つは、オンライン申請に国民の皆さんたちがふなれであったこと、そしてその経験が浅かったこと、また、自治体側も準備不足、経験不足の自治体があったことが、まず第一の原因であります。そして、何より、圧倒的にマイナンバーカードの普及が少ない。普及率がまだ一〇%台であります。そのほかにも幾つかの課題が浮かび上がりました。
他方、仲裁手続は、これを導入するためには、国内法上の制約、それから執行当局のリソース不足、国内、相互協議手続自体の経験不足といった問題を克服する必要がございますけれども、克服することができないために導入が困難とする国があることもまた事実でございます。アルゼンチン、ペルー、ウズベキスタン及びモロッコにつきましても、国内事情からその導入に反対の立場でございました。
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは
それが多忙を極める児相職員の経験不足を埋め、業務を軽減し、日々直面する複雑な判断をサポートするシステムにもなるなら、導入する意味があると思います。 総理に是非指示していただきたいんですけれども、これ、多機関情報連携しか子供たちを救い出すことができないと思います。児相と自治体のみならず、保育園、幼稚園、小学校、スクールソーシャルワーカー、病院、警察や裁判所も必要かもしれません。
そうではなくて、ありとあらゆる大人がありとあらゆる知見を持ってこの子供を救うためにいろんな情報を入れて、そして、例えばAIとかで自動でアラートを判別してしかるべきところに通報できるようにするシステム、これから増えるであろう経験不足の児相の職員であってもエビデンスに基づく判断ができるシステムが必要だし、これは構築が可能です。そのための予算を計上すべきだというふうに思います。
その上で、いわゆる就職氷河期世代が抱える固有の問題、すなわち、希望する就業とのギャップ、社会との距離感、実社会での経験不足、年齢の上昇等を踏まえつつ、個々の状況に応じた支援、状況によっては息の長い継続的な伴走支援を行い、この世代の方々の活躍の場を更に広げるべく、正規雇用化など現状よりもよい処遇、そもそも働くことや社会参加などを促してまいりたいと考えております。
厚労省としては、先ほどちょっとお触れになりましたけれども、この点について、職員の経験不足の問題も含めて、悪循環という指摘、これはどのように改善していこうとされているのか、御答弁ください。
○浦野委員 これも先ほどの塩川委員の質疑の中でも触れられていましたけれども、実際、監査資源の不足ですね、監査する人たちの人数も足りていないし、経験も、権限移譲されたところについては、これからいろいろと経験を積んで効率的な監査をされていくとは思うんですけれども、経験不足とかもあると思うんですね。
政権運営の経験不足からいろいろ稚拙で、民主党政権はだめだった、だめだったと言われますけれども、私は、そういうやり方、考え方については今でも誇りを持っています。
特に、熊本地震のとき、熊本地震のこの水道の報告書を見ると、今でも水道職員の減少や経験不足で断水のときの対応が難しかったという報告書が上がってきております。 本当に、コンセッション方式をやったときに、このモニタリングによって適切に管理監督ができるのか、そしてその権限などは本当に管理監督者にあるのか、教えてください。
成年年齢を引き下げた場合につきましては、十八歳、十九歳の若者は、様々な取引行為を自己の判断で行うことができるようになる反面、経験不足等によりまして御指摘のような様々な被害が生ずるおそれがあるということは否定をすることができません。 先ほど来、答弁の中で、教育の重要性ということについて、これは極めて重要なことであると思っております。
先ほど委員御指摘のとおり、とりわけ十八歳、高校生ということで御指摘ありましたけれども、経験不足等の問題があって、様々な弊害につきましてはこの委員会におきましても御指摘がなされてきたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の成年年齢引き下げた場合に、十八歳、十九歳、まさに若者が様々な取引行為、これを自己の判断で行うことができるようになるということでありまして、委員御指摘のように、経験不足等によりまして様々な被害が生ずるおそれがあるというふうに思っているところでございます。
話をしていきたいんですが、まず今回の改正案で一番問題になっているのが、この配付資料の一枚目にあるところ、赤枠になったところですね、第四条の第三項第三号の不安をあおる告知、そして四号の恋愛感情などに乗じた人間関係の濫用、これいずれも困惑類型という、消費者が困惑して意思表示をした場合には取消しが認められる行為、この二つの項目の両方に係っている要件として、ここの更に赤枠で囲った①のところ、社会生活上の経験不足
○片山大介君 そうすると、この経験の不足が客観的にある程度分かるからということだったんですが、これ、社会生活上の経験不足になっちゃうと、ちょっと抽象的になっちゃったと思います、逆に。 それから、それ以外の判断力だとか、まあ五号のあれはありますけど、不安定な精神状態、断り切れない人間関係とかというのは、これは、客観的にはならないとしても、きちんと今回のことで救えることになるんですか。
○片山大介君 そうすると、二つ目の質問、これも端的にお伺いしたいんですけど、だから、その経験不足以外の部分のここで書いた要素というものはある程度救済できるのかどうか、ここはどうお答えになりますでしょうか。
これに対しましては、若年者の取引すること自体を制限し続けるということもありますが、一方で、若年者の経験不足に付け込むような取引の方をむしろ制限すべきではないかというような考えもあるというふうに承知をしています。 そういった中で、今日もいろいろお話の中に出ておりましたが、今、参議院においても消費者特別委員会で消費者契約法の改正案について審議がなされているところでございます。
がどれだけの能力があれば後で取り消せないかということが分からないと困るので二十歳とか十八とか決めることがあるので、画一的に決めなければいけないわけですけれども、今、私の立場としては、二十歳で契約する能力が備わるという今までの積み重ねでいえば、それで適当ではないかという意見ですけれども、そのほかに、若年者が引っかかりやすいような契約とかについて、十八、十九に限らず、二十歳、二十一、二十二ぐらいでも非常に経験不足
いや、実は、今の段階で被害がたくさん起きているものについてはワンポイントで手当てをするということが必要で、これは特定商取引法とか先ほどの貸金業法等々の手当てがまずは必要だということと、もう一つが、もう少し一般的な形で、消費者契約法の中で、そのような重要事項説明に関して年齢等に配慮した説明の仕方を要求するということ、そして、受皿的な規定の中で、やはり年齢等、あるいは経験不足やそうした知識不足について、
社会生活上の経験不足の不当な利用、不当に利用して、不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用をした場合に取り消し得るということを提案していただいております。本来であれば、この社会生活上の経験不足の要件は削除していただきたいと思っておりますけれども、もし削除が困難であるとしても、中高年へも適用されることを明確にしていただきたいと思います。
まず、森参考人にお伺いをしたいんですが、今回焦点になっている社会生活上の経験不足のところの話、第三号、第四号のところで、やむを得ないとおっしゃられて、あと、意義を明らかにしてというふうにおっしゃられたんですけど、ここの意味がちょっと少し分からなかったので、教えていただけますか。
今般の消費者契約法の一部を改正する法律案では、社会生活上の経験不足を不当に利用した場合、不当な勧誘行為として契約を取り消し得るとしております。例として、就活中の学生に、その不安を知りつつ、あなたは一生成功しないと告げ就職セミナーに勧誘するですとか、消費者の恋愛感情を知りつつ、契約してくれないと関係を続けないと勧誘することなどが示されており、主に若年者を意識したものだということが分かります。
ただ、そうはいっても、まだ十八歳や十九歳ですと社会経験も少ないし、いろんな取引経験も少ないから、そういう人たちについては、そうした経験不足などで思わぬ不利益を被ることがないように法律で守ってあげようというのが、私はこの民法の趣旨だと思うんですよね。 もっと具体的な議論をしましょう。ですから、社会に参画する、今までだって十八歳や十九歳の人も十分社会に参画できたんですけれどもね。
このような事情から、今回の法改正では、いわゆる困惑類型として、不安をあおる告知や恋愛感情等に乗じた人間関係を濫用して社会生活上の経験不足を不当に利用する行為を追加しております。 現在、成年年齢を十八歳に引き下げる民法改正案が国会において審議されています。
十八歳、十九歳の法律的に保護がされなくなる年齢層の方々に対して、この経験不足につけ込んだ不必要な契約というのは取り消すことができるんでしょうか、伺います。
何度も何度も同じトラブルに巻き込まれる方は果たして経験不足なのか、社会生活上の経験とはどういった経験のことなのか。この社会生活上の経験が乏しいという要件が、高齢者や障害者、若者以外の救済もできるのであるならば、年齢にかかわらず、中高年の消費者の救済も可能であるということを消費者、事業者にしっかりと周知することが必要であると考えます。
○福井国務大臣 まことに経験不足ですけれども、本会議での議事録の修正とか、あるいはその答弁の修正におきましては、議院運営委員会におきまして全会派の御審議をいただいた上でのことでないと修正も修文もできないわけでございますので、月曜日の黒岩先生の御質問の時間まで、そのような準備はもちろん消費者庁としてもしておりませんでしたし、私もそういう事務を命令したことも、かかったこともございません。
取引経験の不足から若者が消費者被害に遭うおそれがあるというのであれば、人の経験不足につけ込むような取引の方を規制するべきなのであって、若者が取引をすることを制限することは、政策論としては本筋ではないということです。経験不足につけ込む形での消費者被害というのは、今の二十代の若者にも生じているのですから、十八歳、十九歳の若者だから懸念されるものではありませんと。