2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
また、最近は、令和四年三月三十一日の経過措置期間終了まで一年、約一年となっておりますことから、具体的な原材料の調達状況を踏まえた原料原産地表示の記載ぶり等に関する問合せも増加しております。
また、最近は、令和四年三月三十一日の経過措置期間終了まで一年、約一年となっておりますことから、具体的な原材料の調達状況を踏まえた原料原産地表示の記載ぶり等に関する問合せも増加しております。
経過措置期間終了まで残り一年を切った状況でございますので、その中で消費者庁といたしましては、中小企業を含む食品関連事業者からの問合せに対応するため、相談窓口体制の充実、地方公共団体や事業者団体からの講演要望への対応、それから分かりやすいパンフレットの作成、配付等の周知、普及活動を行っているという状況でございます。
消費者庁といたしましては、引き続き、現行制度につきまして丁寧に説明する考えでありますが、今後、経過措置期間終了から二年後を目途として、表示に対する消費者ニーズの変化状況や事業者の状況等を確認をし、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じて幅広く見直しを行っていくこととしてまいりたいというふうに考えております。
先ほども申し上げましたように、経過措置期間終了から二年後を目途として、必要に応じ幅広く見直しを行っていくということとしてまいりたいと考えております。
消費者庁といたしましては、引き続き現行制度について丁寧に説明する考えでありますが、今後、経過措置期間終了から二年後をめどとして、表示に対する消費者ニーズの変化状況や事業者の状況等を確認し、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じて幅広く見直しを行っていくこととしてまいりたいというふうに考えております。
また、法律公布時から昨年の三月末、経過措置期間終了までの間の周知活動、特に中古電気用品販売事業者への周知活動について必ずしも十分ではなかったということで、実態把握が遅れた点については大いに反省をしている次第でございます。 〔委員長退席、理事藤原正司君着席〕
したがいまして、昨年の段階では、経過措置期間終了の直前、そういう時間的な制約がございまして、本来、そこで気づいたとして実態調査をしっかりやって、その上でどのように対応すべきかということを考えるべきだったという御指摘かと思いますけれども、そういう時間的な制約もございましたので、安全サイドに立ちまして、自主検査を求めたわけでございます。
二 経過措置期間終了に伴う中古電気用品の流通に関する混乱を教訓とし、今後とも、中古電気用品市場の実態把握に努めつつ、旧電気用品取締法に適合した安全な電気用品の流通に支障が生じることのないよう関係者に周知徹底を図るとともに、中古電気用品の安全性の確保に向けた取り組みの促進に努め、消費者の安全確保に万全を期すること。 以上であります。
さきの通常国会において成立いたしました公益法人制度改革関連法によりまして、特例民法法人の経過措置期間終了後、すなわち遅くとも平成二十五年末以降には、主務官庁、ここで言いますと厚生労働省になると思いますが、ここの監督がなくなることから、それ以後も引き続き共済事業を行うということになる場合には、私ども金融庁が所管をする保険業法の規制の下で適切に実施をしていただく必要がございます。
○川内委員 大臣、もうちょっと具体的に申し上げますと、「経過措置期間終了後の電気用品の取扱について」、これは経済産業省のホームページですね、自主検査等を行って技術基準に適合していることを確認した上で、PSEマークを付すことが可能ですと書いてあります。
公益法人、すなわち財団法人、社団法人の行う共済事業については、今般の公益法人制度改革関連法案により、特例民法法人の経過措置期間終了、すなわち平成二十五年までには主務官庁の監督がなくなることから、それ以後も引き続き共済事業を行うのであれば、金融庁が所管する保険業法の規制の下で適切に実施いただく必要がございます。