2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
なお、当該改正法の施行の際に現に所持されていたダガーナイフにつきましては、施行後六か月の間の経過措置期間中に、警察におきまして一万一千七百四十四振りを回収したところでございます。 こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。
なお、当該改正法の施行の際に現に所持されていたダガーナイフにつきましては、施行後六か月の間の経過措置期間中に、警察におきまして一万一千七百四十四振りを回収したところでございます。 こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。
御指摘のとおり、幅広い範囲に法改正の内容を周知することが必要であると認識しておりまして、改正法の公布後速やかに、広く国民に対して、ホームページ、SNS、ポスター等により規制内容の周知を図ること、また、産業目的でクロスボウを使用している団体やクロスボウの販売事業者の方の協力も得ながら、そういったネットワークも通じまして、施行日から六か月の経過措置期間内に必要な措置を取っていただくよう呼びかけること、こういったことについて
その上で、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している方につきましては、施行日から六か月の経過措置期間は例外的に所持を認めまして、その間に所持許可を申請するか、適法に所持することができる者に譲り渡すか、廃棄するかの措置を取っていただくこととしております。
また、平時においてもしっかり対応するという意味では、令和三年度介護、障害福祉サービス等の報酬改定におきまして、ケアマネ事業所等に対しまして、一定の経過措置期間を設けて災害等に対する業務継続計画の策定等を義務づけるとともに、基本報酬の引上げを実施しております。
改正法が可決、成立されれば、現にクロスボウを所持している方が経過措置期間における許可申請、廃棄等の手続を適切に取っていただけるよう、経過措置期間における手続を含めた改正内容について広く周知を図ってまいりたいと考えております。
改正法が施行されるまでの間については、クロスボウの所持等に関する規制の効力がまだ発生しないことから、クロスボウを許可証なく所持等することは可能でありますが、施行の際、現にクロスボウを所持している者については、施行の日から六か月間の経過措置期間において所持許可を受けるか、適法に所持することができる者に譲り渡す等するか、あるいは廃棄するといった措置をとるべきこととなっていることから、施行後の経過措置期間
改正法では、六か月間の経過措置期間を設けまして、施行時に現にクロスボウを所持している者につきましては、施行日から六か月間は例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請するか、適法に所持することができる者に譲り渡すか、廃棄するかの措置をとっていただくこととしているところでございますが、施行時期につきましては、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
溶接ヒュームのその関係でございますが、御指摘のありました溶接ヒュームの濃度測定ですが、今年度を経過措置期間というふうにしてございます。その期間中の濃度測定に要する費用の二分の一、単価二万円を上限とする補助事業を予定をしているところでございます。 それにいたしましても、周知も重要でございます。
このため、令和六年度末までを経過措置期間とし、第二学年から第六学年まで学年進行により五年間掛けて段階的かつ計画的に三十五人学級を整備していくこととしています。 なお、前回の学級編制の標準の引下げの際も、児童生徒の数の推移や学校施設の整備状況等を考慮し、低学年からの学年進行により計画的に教職員定数の改善を行ったものと承知をしております。 以上です。
それまでは生鮮食品と一部の加工食品だけでありましたけれども、これが全部義務化されるということでございまして、これは食の安全、安心、それから国産一次産品の振興も期待できる制度としてスタートしておりますが、経過期間ということで、令和四年三月までは経過措置期間であります。 残り一年ということで、この進捗状況、それと評価を少しお聞かせいただきたいと思います。
新たな加工食品の原料原産地表示制度につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十九年九月に施行されまして、令和四年三月三十一日までを経過期間、経過措置期間としております。 消費者庁では、事業者の対応状況を把握するため、平成三十年度から毎年七月頃に実際の店舗で販売されている加工食品の原料原産地表示への対応状況を調査しているところでございます。
このため、令和六年度末までを経過措置期間として、第二学年から第六学年まで学年進行により五年間かけて段階的かつ計画的に三十五人学級を整備していくこととしております。
今回御提案させていただいている法案そのものの中に、段階的に進めていって三十五人を実現する、経過措置期間としての教室等の特別な猶予は六年度末まで、すなわち七年度には三十五人を必ず実現させるということで、段階的に進めていくことそのものについてはもう既にこの法律そのものの中に埋め込んでおりますので、何とかこの法律をお認めいただいて、小学校の三十五人学級の実施ということを進めさせていただけたらありがたいかと
附則第二条の規定は、経過措置期間を設けて、令和七年度までに小学校における三十五人学級を整備するものであり、具体的な整備のスケジュールについてまで規定しているものではございません。 一方で、少人数学級の整備に当たっては、児童の数の推移等も考慮し、地方公共団体が見通しを持って計画的に教職員や教室の確保に取り組むことができるようにすることが極めて重要なことであると考えております。
また、実際に専門家が施設等を訪問しまして研修などを指導するということ、それから、今後の備えといたしましては、令和三年度の介護報酬改定の中で、全ての介護事業者に一定の経過措置期間を設けつつ、感染症対策の実施を義務づけるということでございます。
たけれども、ひどかったですね、こういったものは直接禁止するなどの動物の管理に関する基準、これは今年の六月から、そして、温度計の設置などの環境の管理に関する基準、これも今年の六月から、年一回の健康診断などの疾病等に関する基準、これも今年の六月から、帝王切開や繁殖時の獣医師の診断に関する基準、これも今年の六月、展示や輸送方法に関する基準、こういったものなどはこの六月から直ちに適用して、一部の基準の経過措置期間中
規制委員会がバックフィットを事業者に要求する際、被規制者が対応するために必要な経過措置期間を設けるのはそのためだと理解しております。
加えまして、感染症の専門家、先生先ほどございました、専門家が実際に施設等を訪問をして、実地で研修を行うなどの取組も実施しておりますし、こうした取組を更に強化をしていきたいというふうに思っておりますし、令和三年度介護報酬改定におきましては、全ての介護事業者さんに対しまして、一定の経過措置期間を設けながら感染症対策の実施を義務づけ、これに対する支援も行うという形にしているところでございます。
こうした状況を踏まえまして、具体的な論点といたしましては、御指摘ございましたとおり、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準において介護職員が占める割合を六割以上とする要件を設けることとしてはどうか等についても御議論いただいているところでございます。
まず一つをもって、平成二十八年改正時に経過措置期間を五年とされたことをまず踏まえさせていただきました。さらに、各養成施設が講じます今後国家試験対策をきちっとやっていただきたいと思っておりますけれども、その浸透を図るには、例えば養成施設の修学期間が最長で四年間であるというものもございます。
済みません、手元にちょっと四年の学校が幾らあるかというのは数字ございませんけれども、繰り返しになりますけれども、まずは平成二十八年改正の際に経過措置期間を五年とされたことを踏まえさせていただきまして、今回も五年にさせていただいたということでございます。
そこで、まず梶山大臣に確認したいんですが、いわゆる電力システム改革の工程表というのがありますが、ここでは二〇二〇年四月に料金規制の経過措置期間が終了することになっておりましたが、これはどうなったんでしょうか。
○笠井委員 二〇一六年四月に電力の小売事業参入が全面自由化されてから四年ということでありますが、依然として旧十電力が各エリアで強い競争力を持っている、新電力シェアというのは一六・四%にとどまっていることから見ても、経過措置期間を存続して規制なき独占を防止するのは当然だと思います。
特に、今回、認可外保育施設が届出によって無償化の対象施設となり、五年間の経過措置期間で、今現在は指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象施設になるということで、保育の質が伴わない状況を是認してしまうのではないか、このような議論も国会で様々行われたところでございます。国会では、政府から答弁として、無償化を契機に認可外保育施設の質の確保及び向上を図っていくという答弁があったところでございます。
こうした声を踏まえますと、単に経過措置期間を延長するだけではなくて、免許状更新のための環境整備というものもしっかりと同時に進めていく必要があると考えますが、文科省の見解を伺いたいと思います。
経過措置期間五年ということでありますので、私、これは、計画の審査、五年やっていますので、やっているところで五年で終わるサイトが出てくるかどうかはわかりませんけれども、これは全部五年で終わると出してきて、幾つかの原子炉は幅でおさまらないというのならわかるんですけれども、そうじゃないと、やはり一体その審査そのものが何だったんだということになってしまうので、ぜひ気をつけて見ていただきたい。
しても必要な機能が損なわれないようにする、また、原子炉格納容器の破損を防止するための必要な設備と位置づけられて、安全対策のさらなる向上として位置づけられておりまして、この特重施設ですが、これは、済みません、私もいろいろ勉強させていただきまして、そういうのもあったなというふうに思って見直しているんですが、平成二十七年十一月十三日の、特定重大事故等対処施設等に関する考え方ということで、これは五年の経過措置期間
食品表示法に基づきまして表示のルールを定めた食品基準につきましては、平成二十七年四月一日に施行されまして、御指摘のとおり、来年三月三十一日にこの附則四条に規定されている経過措置期間が終了いたします。
事業者の意見を踏まえ、四月二十四日の規制委員会におきまして議論を行い、期限を変更すべきとするような特段の状況変化は認められず、経過措置期間の期限の見直しは行わないと判断したものであります。 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓の中でも最も大きなものの一つが、従来、継続的な改善、継続的に安全性の向上を目指していくというこの継続的改善が欠けていてというのが最大の教訓であります。
委員会における主な質疑の内容は、幼児教育、保育の無償化の必要性及び効果、無償化の対象者、対象施設等と食材料費の取扱い、五年間の経過措置期間において指導監督基準に満たない認可外保育施設を無償化の対象とすることの妥当性及び経過措置の見直しに係る検討の進め方、認可外保育施設に対する立入調査の実施及び保育の質の改善に向けた指導の徹底、地方公共団体の負担軽減に資する国の支援、待機児童を解消するための施策の在り