1987-09-22 第109回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(平澤貞昭君) 今委員が御質問の趣旨は、恐らくいわゆる未経過保証料ということだと思いますが、これは残存返済期間に応じまして返還するというふうになっておりますので、ダブるということはございません。
○説明員(平澤貞昭君) 今委員が御質問の趣旨は、恐らくいわゆる未経過保証料ということだと思いますが、これは残存返済期間に応じまして返還するというふうになっておりますので、ダブるということはございません。
工事の方は一応期間に比例して進行するわけだからということで、今の現行法の未経過保証料方式だけでよかろう、こういう大蔵省あたりの考え方もありまして、それ一点張りでやってみたのですが、今申しましたように、日数に必ずしも比例しない。やはり損害保険会社のような方式も取り入れて、そういうような場合に備えて、損害保険がとっております収支残高方式ですか、この方式のいずれか多い方をとれるようにすれば安全である。
現行の積立方法は、第十五条の第一号に掲げまするいわゆる未経過保証料方式によるもので、事業年度末におきましてまだ保証責任が完了していない保証契約が残っております場合は、徴収済みの保証料から保証期間の開始以後当該事業年度の末日までの期間の保証料に相当する金額を差し引きまして、その残額を積み立てることといたしておるのであります。
まず第一に、責任準備金の規定に関する改正でありまして、現行法におきましては、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるとき、そのまだ経過していない保証期間に対応する保証料の総額に相当する金額を積み立てるという方法を規定し、いわゆる未経過保証料方式のみをとっておりますが、この方式のほか、いわゆる収支残高方式すなわち当該事業年度における正味収入保証料からその年度の事業費及び支払った保証金等を控除
まず第一に、責任準備金の規定に関する改正でありまして、現行法におきましては、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるとき、そのまだ経過していない保証川間に対応する保証料の総額に相当する金額を積み立てるという方法を規定し、いわゆる未経過保証料方式のみをとっておりますが、この方式のほかいわゆる収支残高方式すなわち当該事業年度における正味収入保証料からその年度の事業費及び支払った保証金等を控除した
○小林政夫君 それから五号の未経過保証料が四分の一であるということはどういう計算によるのですか。
未経過保証料の準備金、こういうふうに考えて行くべきものだと思います。
そこで未経過、事業年度末においてまだ経過していない保証契約がある場合におきまして、その保証期間に対応する保証料の総額に該当する金額を、これを責任準備金として計上いたしまして、いわゆる未経過保証料の取扱をいたしまして、保証を確保するという建前にいたしておるのでございます。これも保証事業会社の信用をできるだけ強固なものにして行くという趣意からいたしまして、この規定を置いておるのであります。