2019-05-28 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
ただし、所得税法ではこの規定を原則としながらも、五十七条において、青色申告者については、帳簿等によって家計と事業の分離や給与支払の実態を確認できるということから、親族への給与の実額による経費算入が認められている、こう理解をしているわけであります。
ただし、所得税法ではこの規定を原則としながらも、五十七条において、青色申告者については、帳簿等によって家計と事業の分離や給与支払の実態を確認できるということから、親族への給与の実額による経費算入が認められている、こう理解をしているわけであります。
この問題自体、青色申告者と白色申告者の記帳水準の違いを勘案して経費算入の在り方に現在の制度は違いが設けられているということではございますけれども、五十六条の見直しの検討に当たっては、白色申告者について、制度上どの程度の記帳を求めているか、また実際の記帳状況はどうかといった点を踏まえる必要があると考えております。
この五十七条には、一つは、青色申告者については帳簿等により家計と事業の分離や給与支払の実態を確認できることから、家族従業員への給与の実額による経費算入を認めております。
具体的な主な特典を申し上げますと、青色申告特別控除、それから青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなどがございます。平成二十八年分における所得税の青色申告件数は約五百二十万件となっております。この件数は毎年増加しているところでございます。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
第一に、所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずることとしております。
○国務大臣(野田佳彦君) 現行制度上災害に係る税制上の措置としては、例えば、所得税については住宅や家財に損害を受けた場合の雑損控除及びその繰越し、被災事業用資産の損失の必要経費算入及びそれによる純損失の繰越し、そして災害減免法による税額の減免などがございますが、これらの措置については、ちょうど今、年度の切替えのときでございますので、雑損控除及び災害減免法による減免を平成二十二年分所得で適用できるようにするということと
先生も十分内容については御承知のことと思いますけれども、この基金に関しては、租税特別措置法の必要経費算入の特例を受けたものでございまして、平成十六年と十七年につくられたものであります。 現在、この基金に関しては、これから、農業関係者の皆さんとも、しっかりと意見を伺いながら、この基金についてどういう対応をするか、どうするかという話をしていきたい、そのように考えています。
それも悪いことではないと思いますが、更に進むと、女性の管理職を登用した会社についてはその人件費を割増しして経費算入するというぐらいのインセンティブを与えるとか、何か過激なことを考えないとこれは進まない。 公務員の世界ですと、今、人事評価制度が去年の秋から始まっておるんですが、幹部公務員の人事評価について、三百六十度評価なのか何なのか分かりませんが、評価方法があると。
このような所得税の構造の下で、青色申告者につきましては所得税法第五十六条の例外といたしまして、労務としての対価として相当と認められる範囲内の専従者給与について実額での必要経費算入が認められ、この青色事業専従者給与については、その専従者の給与所得として取り扱われることになります。
青色申告者につきましては、正確な記帳、記録に基づく家計と事業の分離ということが確保されますので、先ほど来御指摘の所得税法第五十六条の例外といたしまして、五十七条で実額での必要経費算入が認められているところでございます。 一方、青色申告者以外の個人事業者につきましては、定額の事業専従者控除が認められております。
例えば不動産を取得する際、通常借金をいたしますが、その借入金利子等の経費算入が法人には認められております。しかし、個人には認められておりません。資産の管理費用等も同様であり、資産の評価についても、法人は売却しない限り帳簿上の価値は変わらず、個人は相続のときに必ず再評価されます。現在の税制上の仕組みは、法人に資産が集中せざるを得ない制度となっております。
地価税を申告する場合の報酬に関してはどのくらいになるのかわかりませんが、この報酬に関して、法人の場合はもちろん経費算入はできると思うんですが、個人の場合についてはどのような取り扱いをお考えですか。
実施しようとする者は、実施計画を主務大臣に提出し、その認定を受けることができるものとすること、 第三に、通信・放送衛星機構の従来の業務に、施設整備事業に必要な資金調達のために発行する社債及び当該資金の借り入れに係る債務の保証、人材研修事業の実施に必要な資金の出資等を追加すること、 第四に、公益法人である認定事業者が行う人材研修事業であって認定計画に係る基金に充てるための負担金については、必要経費算入
ただし、ここでそれを経費算入にするのか、あるいは奨学金として別途受け入れをしていくのかというような問題はもちろん残っておるわけでございますが、まさに官民挙げてこの対応策は考えなきゃならぬことであるというふうに考えておるところでございます。
ただ、少額資産の例の経費算入ですね、現行十万が二十万、これは新聞で見ました。実態はこれ二十万ぐらいではまだ少し少ないなあと、こういう感じを持っておりますが、これは希望として申し上げておきますから、今後また御検討いただきたい。 そこでもう一つお伺いしたいんですけれども、法人税率現行四二%を段階的に三七・五%と、こういうふうな素案が発表されております。
○廣瀬政府委員 現在の共済金掛金の税法上の扱いでございますけれども、企業の場合には二万円全額が損金算入、また個人の場合には全額必要経費算入となっております。御指摘のとおりでございます。また、共済契約を解約いたしました場合の解約手当金につきましては、企業の場合でございますが、益金算入になっております。また個人の場合には、事業所得の雑収入算入扱いになっているわけでございます。
○廣瀬政府委員 御案内のとおり現在二万円の掛金限度額でございますけれども、その税法上の取り扱いは、法人に関しましては全額が損金算入、また個人の場合には全額が必要経費算入となっております。今回、二万円が五万円に引き上げられましても、全額が現行どおり損金算入あるいは必要経費算入になる、こういうことで税務当局と了解がついております。
勤労者の社会生活上必要な冠婚葬祭費等が交際費として経費算入を認められていないことを考えましても著しく不公平であると考えるものであります。 四番目に、租税特別措置の廃止は異論ないところでありますけれども、さらに廃止する範囲は拡大すべきものであると考えるものであります。
それから、たとえば農業事業者の場合に農業協同組合の組合費、こういうものは経費算入されているんじゃないんでしょうか、どうでしょうか。
○勝又武一君 私の調べではそれは経費算入されているというふうに思うわけですが、にもかかわらず、たとえば勤労者の場合の労働組合の組合費、そういうものがそういう場合の同様取り扱いをされない理由は何でしょうか。公平の原則と違うんじゃないんでしょうか。
○勝又武一君 あわせまして、たとえば業界団体とか同業組合等の場合の組合費も経費算入されているんじゃないんでしょうか。それもあわせてお答えいただけませんか。
不況対策の場合に適用できます基金制度といたしまして、租税特別措置法に特定の基金に対する負担金の必要経費算入の特例というのがあるわけでけれども、その六十六条の七、これが適用を考えられるというふうに私は思うのですけれども、この適用の条件につきまして大蔵省から御説明いただきたいと思います。
それからもう一つ、みなし法人課税の場合には、みなし法人選択者の妻が専従者給与届を出せば賞与が経費算入できることになっているのだそうです。これが、資本金が一千万円以下の法人の場合で、いわゆる代表取締役というような名前に奥さんがなっていて、しかもその奥さんがいわゆる一人の労働者であって、実質的に経営に参与していない場合、賞与の損金参入をやはり認めてもらうべきだ、こういう意見が来ているわけです。