2019-06-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
日本側としては、経費支弁能力のあり、やる気のあるブータンの学生には大いに留学に来ていただきたいというふうに思っております。 外国人の出入国あるいは在留の管理はこれは法務省でございますので、詳細は法務省にお尋ねをいただきたいと思います。
日本側としては、経費支弁能力のあり、やる気のあるブータンの学生には大いに留学に来ていただきたいというふうに思っております。 外国人の出入国あるいは在留の管理はこれは法務省でございますので、詳細は法務省にお尋ねをいただきたいと思います。
留学生の在留資格に係る審査におきましては、経費支弁能力を確認するに当たっては、預金、収入を証明する資料、申請人と支弁者との関係を明らかにする資料、奨学金の給付に関する証明書など、在留中の経費の支弁能力を証明する文書の提出を求め、本邦において学習し生活するのに十分な経費を支弁し得る資産又は資金を有しているかを確認するなど、厳格な審査を実施しているところでございます。
そこで、出入国在留管理庁においては、日本語教育機関に留学する者が真に学習する目的を持っているかどうかを見極めるため、入国・在留審査において、例えば仲介業者の有無などであるとか、勉学の意思、能力はあるのか、あるいは留学中の経費支弁能力について慎重な審査を行っているところであります。
法務省においては、教育機関ごとに毎年、前年一年間に不法残留した留学生の数を把握し、不法残留者の発生数が多い教育機関に対しては、在留資格認定証明書交付申請の審査において、例えば経費支弁能力に係る資料等の提出を求めるほか、さらには在留資格「留学」で許可される最長の在留期間を認めないこととするなど、厳格な対応を行っておるところでございますが、委員の御指摘も踏まえて、なお文科省と協力しながらしっかりとした対応
○国務大臣(山下貴司君) その点については、やはり在留資格認定証明書の申請のときに、経費支弁能力であるとかそういったこともしっかり調べる中において、不当なブローカーが介在していないかどうか、そういったことも今後しっかりと調べてまいりたいというふうに考えております。
また、先ほど御説明申し上げましたのは、経費支弁能力の点で、入ってこられる方の国によってその証明書の交付率の差が生じることがあるということを申し上げたわけでございまして、そうしたことが、来る地域によって、来られる方の国によっては差が生じることもあるということでございますが、いずれにしましても、先生の御指摘でございますので、その各地方入管ごとの差が、差といいますのは審査の基準でございますね、審査の基準等
このような審査につきましては、法令等に基づいて行っておりますので地方入国管理局ごとでその審査の基準が異なるということはございませんが、経費支弁能力の相違などによりまして、受け入れる留学生の国籍、地域によりましては在留資格認定証明書の交付率に差が生じておるところでございます。そうしたことから、結果的に地方入国管理局ごとに証明書の交付率に差が生じているものと認識しているところでございます。
留学生の新規入国者が増加する中で、一部の留学生が入国当初から多額の借金を抱えて来日している実態が確認されているところ、その背景には、そもそも経費支弁能力を有していない場合があるほか、留学仲介業者が日本語能力に関する証明書等の書類を偽造し、高額な手数料を徴収していることが疑われる事案もあり、こうした状況を改善していくことが重要であると認識しております。
○平口副大臣 在留資格の留学に係る在留資格認定証明書交付申請においては、勉学の意思、能力や経費支弁能力等の審査を行っているところでございます。特に不法残留者を多く発生させている国からの日本語教育機関入学予定者に対しては、厳格な審査を実施しているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) この留学生に対する在留資格認定証明書、この審査におきまして、留学生の経費支弁能力の有無、これを確認をしているところでございます。留学生の本国と我が国との間には一般に相当な経済格差があることも踏まえまして、留学中の学費及び生活費等を補うために、学業に支障のない範囲で資格外活動として認めているというところでございます。
審査の内容につきましては、法令等に基づいて行っているものでございますので地方入国管理局ごとによって異なるということはございませんが、経費支弁能力の相違等により、受け入れる留学生の国籍、地域などによりまして在留資格認定証明書の交付率に差が生じていることなどから、結果的に地方入国管理局ごとに証明書の交付率に差が生じているものと認識しているところでございます。
ただ、在留資格認定証明書の交付申請におきましては、不法残留者を多く発生させている国籍、地域の出身者につきましては、他の国籍、地域の出身者よりも経費支弁能力等に係る資料の提出を多く求めるなどして、慎重に審査しているところでございます。
そして、その方たちが入国直後に生活保護申請を行ったという事案が発生しておりますが、このことを踏まえまして、入管局では経費支弁能力に関する審査を厳格に行っているところでございます。
○高宅政府参考人 不正な形で入国しようとする外国人につきましては、最初の段階でまず在留資格の認定証明書の申請等がございますので、そこの段階で、先ほど申し上げましたように、経費支弁能力をきちんと確認する。
そもそも、先日、福岡高等裁判所において、永住外国人という限定はついていたかと思いますけれども外国人の生活保護の支給が法的根拠を持つという判決が出ているんですけれども、今御指摘になったように、十分な経費支弁能力等の在留資格の厳格なチェックがしっかりしていれば、私は、かなりこういった生活保護の支給ということを外国の方に行う必要性というのはないというように思うんです。
そこで、入国管理局といたしましては、真に勉学を志す者であるのかどうかという観点から、経費支弁能力等、厳格な審査を行ってきたところです。 今後につきましては、今御指摘のありました入学者の適正な選抜あるいは在籍管理の徹底、こういったことを外国人留学生の入学する教育機関に求め、またそれに応じたような審査をしていくということを考えております。
ただ、誤解があったようで、例えば、預金残高証明書を出さなければ、あるいは預金通帳を出さなければもうだめ、入管は相手にしないのではないかとか、そういうふうに何か一時広まったようでございますが、これはそんな事実はないのであって、要は、その人が日本で本当に生活できるだけの経費支弁能力があるかどうかが証明されればそれでいいわけですから、もし預金関係の証明ができないのであれば別の方法で証明していただいて結構で
これは、個々の申請について審査した結果、入学する学校から提出された経費支弁能力に関する文書であるとかあるいは卒業証明書であるとか、その他経歴に関する各種証明書、こういったものに虚偽の記載があるとかあるいはそれらが偽造、変造されている、そういう例が多く見られたことから、そういった書類を提出した者について交付しなかったということでございます。
○遠藤政府参考人 留学生の不法残留者が増加傾向にあるということを踏まえまして、法務省におきまして、経費支弁能力に関する審査を強化するなど、入国、在留資格につきまして、特に不法残留者を多数発生させている国、地域の出身者につきまして慎重に審査をしているというふうに理解をしておるわけでございます。
確かに、留学生が所期の目的のとおりに勉学を継続するためには留学生活を維持するだけの一定の経済力が必要であるということは間違いございませんで、そのための経費支弁能力の審査を行うということは必要だとは思いますけれども、ただ本当に勉学を目的として日本で勉強したいと、こういうことで熱心に来られる学生さんも、まじめに来られる学生さんも多いわけでございますので、そういう学生が排除されることのないよう、個々の学生
法務省では、このような状況を踏まえまして、本年四月に入学を予定している外国人について、入学しようとする教育機関が不法残留者を多数発生させている教育機関である場合や、あるいは不法残留者が多数発生している国の出身者などである場合に、日本で勉学し、生活する上で必要な日本語能力を有しているのか、また滞在中の経費支弁能力を有しているのかなどについて、従来よりもきめ細かい審査を実施することといたしました。
この審査方針の中で「立証資料」の欄があるんですが、先ほどちょっと局長も言われていましたが、特に「経費支弁能力」というところでかなり細かく規定をされております。ちょっと御紹介をさせていただきますと、「留学生・就学生のうち、不法残留者を多数発生させている国・地域の出身者からの申請については、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三の「留学」又は「就学」の項の下欄に掲げる資料の提出を求めます。」
これは、従来ですと、預金残高証明書の提出をもって、資産はあるな、経費支弁能力はあるなというような判断をしていたのです。ところが、その預金残高証明書は、余りにも偽造されて出されるものが多いというようなこと、あるいは見せ金によって発行されたものが多いということがわかりましたので、一時点をとらえた預金残高証明書だけで経費支弁能力があるという判断はちょっとできにくくなった。
今、富田委員御指摘のように、ことしの四月からいわゆる就学生としての日本語教育機関の学生の入国、在留審査、経費支弁能力とか日本語能力、こういうものを厳格化するという方針が出たということを私も聞いております。かつて、短大等でああいう悪質な留学生がいたりして、在留管理が問われるということもあって、こういう方向にされたと思います。
当局といたしましては、かかる指摘等を踏まえまして、就学生問題に適切に対処するために、日本語教育施設におきます就学生の在籍管理等の指導の徹底と就学生の滞在経費支弁能力等についての厳格な審査を実施してきたところでございますけれども、最近は就学生の不法残留者等が減少傾向にございますし、また不法就労の隠れみのとなってきたような日本語教育施設も減少して、適正化が図られてきております。
そうしてそれを当該県に当篏めまして、県とその最小限度の要求との間にどれだけの開きがあるか、而もこれに対して県はどれだけの経費支弁能力があるか、従つてその残りはこれは平衡交付金から交付するのであるというようなことを一々の項目について算出いたしませんというと、正しい結果が得られない、出せないと思うのであります。