2000-03-21 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第5号
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
そのすべての毎年度の報告書の中で、三井石炭鉱業は、「「石炭鉱業構造調整臨時措置法」および、「石炭鉱業経理規制臨時措置法」に基づき会社経営の枢要部分につき、通商産業大臣の厳格な監督のもとに同法にそって営業が行われている。」と記載しています。
その第一点は、特定鉱害復旧事業を行う法人を指定する等、累積鉱害解消後の鉱害処理体制の整備を図ること、第二点は、鉱害の復旧促進を図るため、主務大臣等による調整、金銭補償制度を創設すること、 第四に、石炭鉱業合理化臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱害賠償等臨時措置法及
第三に、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。 第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。
第三に、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。一 第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。
第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。 同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法にあわせて昭和六十六年度末まで延長するものであります。 第三に、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
本案の内容は、石炭鉱業合理化臨時措置法について、廃止期限の延長と貯炭管理制度及び石炭鉱山規模縮小交付金の創設に関する規定を追加し、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を延長し、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法について、廃止期限の延長と石炭勘定の借入金に関する規定の追加を行おうとするものであります。
我が党としましては、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、これは全く賛成でございます。ただ、合理化臨時措置法について我々は反対の立場をとっておりますので、この点を含めてひとつ質問をいたしてまいりたいと思います。炭鉱離職者臨時措置法につきましては賛成でございます。
本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の四法律を一括したもので、その主な内容は、。
第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。 同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十六年度末まで延長するものであります。 第三に、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律の一部改正であります。
石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、炭鉱離職者臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、大体この五本だと思うのです。 そこで、この答申の中で特に重要だと思われますのは、今後の需給関係というものがどう推移をするかという問題であります。
それで、少し丁寧に詳しくということでございましたから、ちょっと六十二年三月三十一日、つまり今年度末で期限切れになります石炭関係の法律を申し上げますと、もう御存じと思いますけれども、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、炭鉱離職者臨時措置法、この五つでございます
石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案は、石炭対策を一層推進するため、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法が廃止されるものとする期限を、それぞれ昭和六十二年三月三十一日まで五年間延長するとともに、新エネルギー総合開発機構による電力用炭の購入及
まず、初めにお断りしたいことは、本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法のほかに、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の三つの法律の期限延長等をその内容としておりますが、石炭鉱業合理化臨時措置法を除くこれら三法案の改正については、わが党は賛成の態度であることを表明しておきます。
次に、第二条の石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正につきまして御説明申し上げます。 同法は、国から各種の助成を受けている石炭企業の経理の適正化を図るため、監査の実施、利益金処分の規制等の経理の規制を行うことを定める法律でありますが、今回の改正は、石炭鉱業合理化臨時措置法の期限の延長に伴い、その期限を現行の昭和五十六年度末から昭和六十一年度末まで延長する必要が生じたことによるものでございます。
第二条は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回の改正は、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十一年度末まで延長するものであります。 第三条は、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の四法律の改正を一括したものでありまして、その主な内容は、各法律の廃止期限をいずれも昭和六十二年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
わが党は、特に、石炭鉱業経理規制臨時措置法並びに産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、この三つの法律案に対しては賛成の意を表明する次第であります。 私どもは、このような法律案が一本の法律案で出されること自体に問題があろうか、こう思います。
第二条は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回の改正は、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十一年度末まで延長するものであります。 第三条は、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
かつて、昭和四十九年、石炭問題で、共通する電力用炭販売株式会社法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業信用保険特別措置法の三年延長を一括提案した際、衆議院石炭対策特別委員会は、附帯決議をつけて、「それぞれ別個の意味をもつ三法律を一本として提出するが如き形式をとることは、審査の万全を期する上で妥当を欠く」として、政府に今後このようなことのないよう注意を求めました。
この問題を調べてみますと、以前に、四十九年に、電力用炭の販売株式会社法等の一部を改正する法律案が提案をされたときに、同じように、電力用炭販売株式会社法の一部改正、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正、それから産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正、この三つを一緒にして提案をされています。
まず、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案は、石炭対策の一層の推進を図るため、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を昭和五十六年度に変更し、石炭鉱業合理化事業団の業務を拡充し、あわせて、廃止事業者が放棄した鉱区等の活用の要件を緩和する等の措置を講ずるとともに、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び石炭及び石油対策特別会計法が廃止するものとされる期限を昭和五十七年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります