1991-08-02 第120回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第8号
これはもう経理だって、全部経理規制法で通産省は監督しているのですから、そんなことやると言ったら、通産省の了解を得ないでできますか。全部そういう仕組みになっておるのですから、そういうことが陰でこそこそ行われることを私は非常に不愉快に思うのであります。
これはもう経理だって、全部経理規制法で通産省は監督しているのですから、そんなことやると言ったら、通産省の了解を得ないでできますか。全部そういう仕組みになっておるのですから、そういうことが陰でこそこそ行われることを私は非常に不愉快に思うのであります。
本来でございますれば、石炭企業は他に投融資するということは一般的には好ましくないわけでございまして、その点では石炭鉱業経理規制法等に基づきまして、それぞれの管理監督の規定が置かれておるわけでございます。
したがって、経理規制法の立場から言えば、当然それぞれの炭鉱については経理監査をいたしておりますし、またその炭鉱が自主的に、何か運転資金であればほかの企業に金が貸し付け得る制度になっておるのかどうか。この点、現行法の運用との関連についていかがでしょうか。
経理規制法によりますと「石炭鉱業の合理化の円滑な実施又は石炭鉱業の経営の安定に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、」改善の勧告をするということに相なっておるわけでございますが、当時の事情からいたしまして、北炭の災害の後の処理ということからいってやむを得ない処置ということで勧告はしないということで、この融通の処置に対応をいたしてまいったわけでございます。
今日の石炭産業の経理状況、そして国が積極的な援助をするという立場から考えるならば、この経理規制法の期限の延長については、われわれは賛成の態度をこの機会に明らかにしておくと同時に、さらにまた、今後の石炭政策を進める上において、あるいはわが国のエネルギー政策をさらに前進させるために、当面石炭及び石油対策特別会計法の五カ年間の延長についても、賛成であることをこの機会に明らかにいたしておきます。
私どもは、産炭地の中小企業信用保険の特例と電力用炭販売株式会社法については、不十分なものであってもこの存続を認めることとして、石炭鉱業経理規制法については、いわゆる合理化という名の石炭産業取りつぶし政策の一環をなすものとして反対せざるを得ないわけであります。
○多賀谷委員 やはり石炭鉱業再建整備臨時措置法ができましてから、かなり経理規制法の適用から再建整備法の適用に移った炭鉱が多いわけですが、そこで私は、この再建整備法によって第一次肩がわり、第二次肩がわり、第三次肩がわり、こういうように、いわば三回肩がわり政策が行なわれたわけですが、その第一次の肩がわり分がいつ償還が終わるか。これはまあ市中銀行の場合と公の金融機関の場合は違いますね。
そこで、従来石炭鉱業経理規制法で、この利益処分なんという場合に配当等についてチェックをした、制限をしたような場合があるわけですか。従来大体配当は何ぼというようにきめてあるわけですか。これはどうですか。
○説明員(阿部茂君) ただいまの矢追先生の御質問の点でございますが、石炭鉱業再建整備法と経理規制法によりまして安定補給金を受けている会社あるいは第一次、第二次の肩がわりを受けております企業を対象にいたしまして、常に必要な報告を求め、あるいは立ち入り検査等もいたしまして、監査等も専門職員を置いてやっておりまして、その点につきましては常時本省並びに出先の通産局のほうの陣容をもちまして厳正な態度で石炭鉱業以外
○政府委員(中川理一郎君) 従来の経理規制法は、指定会社の指定の条項をごらんいただきましてもおわかりのように、財政資金を借り入れておる残高というものを一つの要素にいたしまして会社指定をしてきたということでございまして、このことの意味合いは、合理化事業団からの融資というようなものは既存のスクラップ・アンド・ビルドの政策の実施に必要な資金ということを中心にいたしまして、この角度で合理化に資するために金を
○政府委員(中川理一郎君) 趣旨説明のときに大臣から申していただきました趣旨は、現在規制対象にない会社を対象にするということからいたしまして、規制の対象に加えておかないとそのようなおそれがあるというところから、ただいまのようなことを申し上げていただいた次第でございますが、経理規制法の実施の上では、これは三十八年度からでございますけれども、そのような事実は私どもの監査結果ではなかったと、かように考えておる
○政府委員(中川理一郎君) 現在まで経理規制法の対象になっております会社は四社でございます。具体的に申しますと、宇部興産、日鉄鉱業、松島炭鉱、太平洋炭鉱、この四社でございます。
このような面では再建整備法や経理規制法で財産の移動を伴う事柄についての規定がございますので、この規定に基づきまして遺漏のないよう規制できる仕組みになっておるのでございますから、それを活用いたしまして、御趣旨に沿うようにいたしたいと考えております。
○中川(理)政府委員 今回の経理規制法の対象を追加する改正に伴いまして、何がしか法運用上必要な通産側の定員について、格別の措置をとったかという御質問かと存じますが、今回法改正に伴いまして、特別の定員増加は行なっておりません。しかしながら、いままでにも増して、厳正な執行ということを行ないたいと申しておりますゆえんのものは、私どもが持っております人員を全面的に活用いたしたいということでございます。
○中川(理)政府委員 昨日中村委員にお答えいたしましたように、今回の経理規制法の改正は、新しい石炭政策によりまして、安定補給金の制度が大幅に改善されまして、従来に比較いたしまして多額の安定補給金が交付され、しかもその対象も、従来よりは広がったということにかんがみまして、従来の経理規制法の対象となっておりました指定会社の範囲を広げる必要があるというのが、改正案の趣旨でございます。
全くおっしゃるとおりでございまして、会計検査院が検査するというような検査というものであってはいけないのでございまして、経理規制法をごらんいただきますとおわかりをいただけると思うわけでございますが、経理規制法では、先ほどは再建整備法の条文を申し上げましたが、経理規制法では監査の規定は第六条に書いてあるわけでございますけれども、その前の第四条に、指定会社は事業計画と資金計画を届け出しなければいけないということで
そこでこの経理規制法によれば、第三条で利益金の処分について通産大臣の認可、また再建整備法によれば、十二条で利益金の処分について認可、こういうことになるわけでありますが、先ほどの答弁を聞いておりますと、再建整備法については利益金の処分は認めない、経理規制法についてはおおよそ一割を基準にして認めてもよろしい、こういう御答弁であったように承りましたが、経理規制法の三条にも利益金の処分について認可によってできるようになっておるし
そうすると、やはり経理規制法の改正案をお出しになります以上は、やはりこの点を明確にすべきではなかったんでしょうか。いま検討するとおっしゃったんだけれども、私は、まず当然、この答申の趣旨からいっても、再建整備法だけではなくて、経理規制法の中でもその点を明らかにすべきであった、こう思うのですが、そう思いませんか。
○多賀谷委員 経理規制法ができたときに、大手の会社で現実に分離したでしょう。そうしてその会社は、近く企業分離、閉山という申請をする。それに対して一体役所は何か言ったのですか。また言う権限があるのですか。法律上の権限がありますか。
加えて経理規制法がこれは委員会に直接付託になります。いま部長が言われた二つの法律案は本会議提案、これは与野党ともに重要法案として出しておりますから、本会議提案をする。その見通しとしては、順調にいって三月の十二、三日ごろの本会議提案になるのではなかろうか。
ただ、いずれにしましてもそれは過去のことでありまして、言うまでもなく、抜本策実施を契機として、相当の助成を受けておる炭鉱については、それなりに経理規制法に基づいて社外投資等についてのチェック、制約がなされておるわけでありますから、過去におけるそういうものはあったけれども、これからは現行体制の中でそういうことが許されない制度になっておるということがいえると思います。
もう一つ四十二年につくりました再建整備法がございまして、例の一千億の肩がわりによりまして、この再建整備法の適用を受けております会社につきましては、この経理規制法と同一の内容を持っておる経理規制条項がございまして、このほうははずしてございますので、現実にいま石炭企業でこの法律の適用を受けておるものは宇部、松島、日鉄、これの三社でございます。
石炭鉱業経理規制臨時措置法の制定及び臨時石炭対策本部の設置は、石炭対策の一環として、昭和三十七年に実現を見たものでありまして、経理規制法は、石炭鉱業のうち特に指定を受けた企業について、経理の適正化と経営の合理化をはかることを目的としており、臨時石炭対策本部は、九州地方の産炭地域において生ずる諸般の石炭問題に関する対策を、迅速かつ適確に実施するための推進機関として福岡市に設置されたものであります。
○大橋(敏)委員 私は、ただいま議題となっております石炭鉱業経理規制法の問題について、またそれに関連いたしまして四、五点お尋ねしたいと思います。 いま、田畑委員のほうからもいろいろと質問がありましたので、大体のアウトライン的なものはつかめたわけでございますが、私は、また立場を変えてお尋ねしてみたいと思います。
○大橋(敏)委員 私は、その大日本炭鉱の事柄を通して、経理規制法があるにもかかわらず、ある意味ではざる法になっているのではないか、あるいは空文化しているのではないか、生きた運営がなされていないのではないか、それを認めて今後経理に対しては厳重なる立場で進んでいく、このような趣旨の答弁をいただければけっこうなんですがね、大臣。
そこで、再建整備法には経理規制法と同様の経理規制に関しての条項を含んでおりますので、経理規制を受ける石炭企業といたしましては、二つの法律の適用を受けておるわけでございます。
○小野明君 この経理規制法によりまして指定会社については事業計画や資金計画等についても毎年一回監査を行なうようになっておる、あるいは改善のための勧告を行なうようになっておりますね。同時に、借金があればみな肩がわりしてやるのだということでなくて、それにはやはり銀行の協力、あるいは立ち直り可能という判断がきわめて重要な要素になっておるわけですね。
○政府委員(中川理一郎君) それから、この法律をつくります前からございました経理規制法は、国から一定の財政資金を借りておるものは、一定の規準によりまして規制の対象になることになっております。その段階でなっておったかどうかは、ちょっと資料を確かめさせていただきます。——対象になっておりました。
ただ御承知のように今回の再建整備法でなくて数年前に国会の御承認をいただきました石炭鉱業経理規制法というものがございます。この経理規制法に基づく監督は、配当につきましていたしますけれども、特に今回の再建整備法の適用を受けない自立自営の企業につきましては、その配当について制限をする意図は特にはございません。ただしかし石炭鉱業経理規制法に照らしての監督はいたします。
経理規制法についてはいま現にあるのですが、これはなお強化して、そして経理面については厳格にひとつ監視するというようなことで、政府の監督を強化して、そしてひとつやっていきたい、こう考えております。
それから、同時に、国が相当手厚い助成をいたすわけですから、現在でも石炭鉱業経理規制法というのがございまして、配当制限等の規制をいたしておりますけれども、さらにもう少し現行の石炭鉱業経理規制法を今度の助成策に照らしまして、もう少し強化したいという改正をお願いしたい。
それから、もう一つの法案といたしましては、経理規制法の強化、この問題があろうかと思います。たとえばこれだけの国の恩典を受けますときには、やはり資産処分とかというようなものはかってだというようなことは、これは許されませんので、従来、経理規制法がございますけれども、さらにそれにつけ加えまして、そういった点についての改正が必要になってくるのじゃないかと思います。