2000-03-21 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第5号
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
第二に、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、必要な経過措置等を定めた上で、平成十三年度末をもって廃止することとしております。
石炭対策関係法律である臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱業構造調整臨時措置法、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法、石炭鉱害賠償等臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律を、平成十四年三月三十一日をもって廃止いたします。
そのすべての毎年度の報告書の中で、三井石炭鉱業は、「「石炭鉱業構造調整臨時措置法」および、「石炭鉱業経理規制臨時措置法」に基づき会社経営の枢要部分につき、通商産業大臣の厳格な監督のもとに同法にそって営業が行われている。」と記載しています。
その第一点は、特定鉱害復旧事業を行う法人を指定する等、累積鉱害解消後の鉱害処理体制の整備を図ること、第二点は、鉱害の復旧促進を図るため、主務大臣等による調整、金銭補償制度を創設すること、 第四に、石炭鉱業合理化臨時措置法、炭鉱離職者臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、臨時石炭鉱害復旧法、石炭鉱害賠償等臨時措置法及
第三に、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。 第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。
第三に、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。一 第四に、臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。 その改正の第一点は、累積鉱害の最終的な解消を図るため、二法の廃止期限を平成十三年度末まで延長することであります。
これはもう経理だって、全部経理規制法で通産省は監督しているのですから、そんなことやると言ったら、通産省の了解を得ないでできますか。全部そういう仕組みになっておるのですから、そういうことが陰でこそこそ行われることを私は非常に不愉快に思うのであります。
第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。 同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法にあわせて昭和六十六年度末まで延長するものであります。 第三に、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
本案の内容は、石炭鉱業合理化臨時措置法について、廃止期限の延長と貯炭管理制度及び石炭鉱山規模縮小交付金の創設に関する規定を追加し、石炭鉱業経理規制臨時措置法及び産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止期限を延長し、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法について、廃止期限の延長と石炭勘定の借入金に関する規定の追加を行おうとするものであります。
我が党としましては、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、これは全く賛成でございます。ただ、合理化臨時措置法について我々は反対の立場をとっておりますので、この点を含めてひとつ質問をいたしてまいりたいと思います。炭鉱離職者臨時措置法につきましては賛成でございます。
本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の四法律を一括したもので、その主な内容は、。
第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。 同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十六年度末まで延長するものであります。 第三に、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律の一部改正であります。
石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、炭鉱離職者臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、大体この五本だと思うのです。 そこで、この答申の中で特に重要だと思われますのは、今後の需給関係というものがどう推移をするかという問題であります。
それで、少し丁寧に詳しくということでございましたから、ちょっと六十二年三月三十一日、つまり今年度末で期限切れになります石炭関係の法律を申し上げますと、もう御存じと思いますけれども、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、炭鉱離職者臨時措置法、この五つでございます
石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案は、石炭対策を一層推進するため、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法が廃止されるものとする期限を、それぞれ昭和六十二年三月三十一日まで五年間延長するとともに、新エネルギー総合開発機構による電力用炭の購入及
まず、初めにお断りしたいことは、本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法のほかに、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の三つの法律の期限延長等をその内容としておりますが、石炭鉱業合理化臨時措置法を除くこれら三法案の改正については、わが党は賛成の態度であることを表明しておきます。
次に、第二条の石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正につきまして御説明申し上げます。 同法は、国から各種の助成を受けている石炭企業の経理の適正化を図るため、監査の実施、利益金処分の規制等の経理の規制を行うことを定める法律でありますが、今回の改正は、石炭鉱業合理化臨時措置法の期限の延長に伴い、その期限を現行の昭和五十六年度末から昭和六十一年度末まで延長する必要が生じたことによるものでございます。
第二条は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回の改正は、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十一年度末まで延長するものであります。 第三条は、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
本案は、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の四法律の改正を一括したものでありまして、その主な内容は、各法律の廃止期限をいずれも昭和六十二年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。
わが党は、特に、石炭鉱業経理規制臨時措置法並びに産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法、この三つの法律案に対しては賛成の意を表明する次第であります。 私どもは、このような法律案が一本の法律案で出されること自体に問題があろうか、こう思います。
本来でございますれば、石炭企業は他に投融資するということは一般的には好ましくないわけでございまして、その点では石炭鉱業経理規制法等に基づきまして、それぞれの管理監督の規定が置かれておるわけでございます。
したがって、経理規制法の立場から言えば、当然それぞれの炭鉱については経理監査をいたしておりますし、またその炭鉱が自主的に、何か運転資金であればほかの企業に金が貸し付け得る制度になっておるのかどうか。この点、現行法の運用との関連についていかがでしょうか。
経理規制法によりますと「石炭鉱業の合理化の円滑な実施又は石炭鉱業の経営の安定に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、」改善の勧告をするということに相なっておるわけでございますが、当時の事情からいたしまして、北炭の災害の後の処理ということからいってやむを得ない処置ということで勧告はしないということで、この融通の処置に対応をいたしてまいったわけでございます。
第二条は、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回の改正は、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法に合わせて昭和六十一年度末まで延長するものであります。 第三条は、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。