2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
衛星基幹放送は、放送用に確保した有限な周波数を占有し、当該周波数の電波を用いて放送を行うものであるため、その確実かつ適正な実施を図る観点から、ビジネスベースではなく、引き続き国が経理的基礎、技術的能力、技術基準への適合性等といった業務を行う適格性を確認する必要があると認識をいたしております。 次に、NHKの改革について御質問がありました。
衛星基幹放送は、放送用に確保した有限な周波数を占有し、当該周波数の電波を用いて放送を行うものであるため、その確実かつ適正な実施を図る観点から、ビジネスベースではなく、引き続き国が経理的基礎、技術的能力、技術基準への適合性等といった業務を行う適格性を確認する必要があると認識をいたしております。 次に、NHKの改革について御質問がありました。
本法案において配電事業は許可制となっておりまして、法律においても許可基準として、配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること、配電事業の計画が確実であることなどを明記しているところではございますけれども、加えまして、本法案が成立をさせていただきますれば、今後、公開の場において、例えば技術的な能力を有するスタッフの確保ができているか、設備のリース料を含む収支計画の適切性があるかとか
その許可基準といたしましては、配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること、配電事業の計画が確実であること、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であることなどを本法案にも明記をしているところでございます。
その許可基準といたしましても、法律におきまして、「配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。」や、「配電事業の計画が確実であること。」、「その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。」などを本法律上明記をしているところでございます。
御懸念のところでありますけれども、特定事業づくり事業協同組合の認定に当たりましては、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的基礎を有すること、三番目に、市町村、関係事業者団体との連携協力体制が確保されていることが要件とされているため、活動地区内で確保可能な就業先、見込まれる組合収入の額等に照らし、事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能な組合がそもそも
そういう中でこれに投資をしてお金を使うことは、私は中国電力の経営の経理的基礎を壊すと思いますよ。そうしたら、経産省は中国電力に許可出せるんですか、電気事業法の。そういうぐらいのインパクトのある事業で、それも、現時点では原発の新増設はしないと言っている経産省の方針に反して進めようとしているんですよ。どう考えても私は他人事では済まされないと。
特定地域づくり事業協同組合の認定に当たりましては、一つ、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること、二つとして、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的基礎を有すること、三つ目として、市町村、関係事業者団体との連携協力体制が確保されていることが要件とされているため、活動地区内で確保可能な就業先、見込まれる組合の収入額等に照らし、事業を安定的かつ継続的に実施していくことが可能であると考えております
まず、この樹木採取権者の選定に当たりましては、効率的かつ安定的な林業経営を行う技術的能力と経理的基礎を有する等の要件を満たす者の中から、樹木料の算定の基礎となる額の高低や事業の実施体制、また地域の産業振興に対する寄与の程度等について点数付けをいたしまして、現行のシステム販売の手法も参考にしつつ総合点で評価をする手法を検討しているところでございます。
この樹木採取権者の選定に当たりましては、効率的かつ安定的な林業経営を行う技術的能力、また経理的基礎を有するなどの要件を満たす者の中から、この樹木料の算定の基礎となります額の高低あるいは事業の実施体制、また地域の産業振興に対する寄与の程度等、こういった様々な点につきまして点数付けをいたしまして、この総合点で評価をするということを検討しているところでございます。
この樹木採取権の設定を受ける者につきましては、まず一つには、森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力や、これを確実に行うに足る経理的基礎を有すると認められること、具体的に申しますと、ちゃんと現場で作業ができるような事業者であるということでございます。 そして、加えまして、木材需要者等との連携によりまして、木材の安定的な取引関係を確立することが確実であること。
改めて申し上げますけれども、特定重大事故等対処施設の設置に係る経理的基礎については、変更申請を受けておりませんので、現時点で確認しているものではございません。
○世耕国務大臣 昨年七月に、原子力規制委員会から、東海第二発電所の設置変更許可に当たって、経産大臣宛てに、幾つかあるんですけれども今御指摘のところに絞りたいと思いますが、経理的基礎が認められるとする規制委員会の審査書案に対する見解について照会する文書が発出をされました。経産省としても、日本原電とそして東京電力に確認を行った上で、回答を行いました。
○笠井委員 確認したいんですが、経理的基礎があるということで評価したという、その経理的基礎というのは、原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可、そして変更許可の要件、基準の一つということで、これが確認できないと許可できないということでよろしいわけですね。
○宮川(伸)委員 この今の資金、経理的基礎に関しては、新規制基準、新安全性基準に基づいて安全性の工事が行われるわけでありますが、これが千七百四十億円必要だ、これが事業者である日本原電が資金が用立てられないので東京電力が資金援助するというスキームになっているわけですけれども、前回のときにもちょっとお伺いをしましたが、文挾副社長の方に、今現状でこの資金援助をするというのは東京電力は決めたんでしょうか。
それでやはり、私自身は、このやりとりの中で、規制委員会の判断が不十分だったのではないかという疑問を今持っているんですけれども、更田委員長、もう一度、今このように東京電力さんの方が資金援助を決めていないという中で、なぜ経理的基礎があったという判断になったのか、説明いただけますでしょうか。
御指摘の経理的基礎に係る審査というのは、原子炉等規制法に基づいて、申請者が原子炉の設置変更のために必要な工事に要する資金を調達できる見込みがあるかどうかを、調達計画や調達実績などから確認するものであります。
原子炉等規制法に基づく設置変更許可の審査における経理的基礎の審査というのは、工事に要する資金の見積りの合理性であるとか、資金調達能力、それから資金調達計画の合理性について、その根拠や、過去の実績に照らして総合的な確認を行うものであります。 日本原電の東海第二の審査では、同社が、自己資金に加えて、受電する会社、東京電力に加えて東北電力から資金支援を受けて工事資金を調達する計画を示しました。
このような状況の中で、なぜ原子力規制委員会が、経理的基礎があるという判断をして承認をおろしたのか、私は全くここが理解はできませんが、規制委員会の方から御回答いただけますでしょうか。
○世耕国務大臣 ことし七月に原子力規制委員会から、東海第二発電所の設置変更許可の審査に当たって、経産大臣宛てに、経理的基礎が認められるとする規制委員会の審査書案に対する見解、そして東京電力が日本原電に資金支援を行うことについての電気事業及び原賠機構法を所管する立場での見解、そして資金支援が経産大臣が東京電力を監督指導する上で支障となるか否かについての見解、この三点を照会する文書が発出をされました。
御指摘のとおり、指定試験機関については、高い廉潔性を確保することに加え、技術上の規格への適合性を正確に判断するため、高度な専門的知識及び経験を有する組織であることが求められるため、指定試験機関の指定に際しては、カジノ管理委員会が、申請者やその役員等が十分な社会的信用を有することや暴力団員等に該当しないこと、技術的能力や経理的基礎を有すること等の基準に適合するかを厳格に審査し、指定後についても十分な監督
法案によれば、試験事務の実施計画が適切でない場合だとか試験事務の実施に足りる経理的基礎や技術的能力がない場合、あるいは試験事務以外の業務を行うことによって試験業務が不公正になる場合、要するに、これらに適合しないということは、経理するだけに必要な能力がない、あるいは試験のための能力がない、計画がずさんだ、これでもどうなるかというと、経産省から、あなたたちにはきちんとやりなさいと言われるだけなんですよ。
また、あわせて、東海第二も含めて、経理的基礎に関する審査も行っているようでございます。この経理的基礎というのは、その事業主体であります会社であるとか研究機関の持つ資金的な部分を審査の対象に含めているようでありますけれども、もしこれが、例えば赤字であったとかこういうことであると、この審査も打ち切られてしまうのではないか。この影響はあるのかどうか、これについてあわせてお伺いします。
経理的基礎についてでありますけれども、本件につきましては、許可の基準として、技術的な観点のほか、申請者に対して、必要な経理的基礎があることを要求をしております。 しかしながら、この経理的基礎に関する審査というのは、原子炉設置変更許可の段階ではごく外形的なものでありますので、大本において経理的基礎が与えられているかどうかというのを、今確認を進めているところであります。
あらかじめ原発事業者に賠償などに堪えるだけの体力があるか、これを審査すべきではないかという議論がありますが、実際には、原子力規制委員会が経理的基礎について確認するのは、大ざっぱに言うと工事費が調達できるかどうかということだけで、事故対応の財務体力については全く問題にされていないと、この現状についてどうお考えかと。 それからもう一つは、原発の競争力についてです。
○国務大臣(世耕弘成君) まず、この意見照会についてのちょっと制度的背景をしっかり御理解いただかなきゃいけないと思いますが、原子力発電施設の安全性の審査は、高い独立性を有する規制委員会が科学的、技術的に行うことになりますけれども、この審査においては、原子力事業者が発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力や経理的基礎を有するか否かについても原子力規制委員会によって確認が行われるものと承知をしています
五 適格消費者団体が行う差止請求のための活動は利益を生まないため、精力的に取り組むほど財政状況が厳しくなること、また、特定適格消費者団体が行う被害回復のための活動も、費用を回収できない場合があることから、両団体が経理的基礎を強化することは困難であることに鑑み、両団体に対して、既存の支援策を拡充するとともに、その公益的な活動に必要な資金の確保等の財政面の支援を行うこと。
直接の財政支援等についても、やはり経理的基礎が、一定の経理的基礎が必要とされている団体がその認定要件というようなことがありますので、その民間基金の後押しをするとか、あるいはクラウドファンディングの活用などを生かしていくというようなことによりまして支援の必要性というものを更にまた検討してまいりたいと思います。
○中井政府参考人 再生利用等目的輸入事業者の認定ということで、法十四条で「当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者である」ということで、先ほどのように、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有しているというところは、この輸入事業者と再生事業者、両方の要件であろうというふうに考えてございます。
また、認定する際には、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有するかどうかなどを確認する基準を想定しているところでございます。