1951-06-01 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第18号 それから第十三条は建設費と営業費との関連いたしまする費用の分割方法でございまして、常にこれを明確に、建設費及び営業費の関連費用は建設費と営業費の額に応じて配付しろということ、建設費が僅少の場合には経理支弁として配付を認めることになつております。第十四条は、電気事業及び附帯事業との関連の規定でございますが、第十三条の趣旨をそのまま取入れたものでございます。 中川哲郎