1951-05-21 第10回国会 参議院 本会議 第44号
即ち経済関係審議会等の委員の任期は原則として六カ月を超えない期間といたし、そうして必要によつては更に一回を限つて更新することができるものとするのであります。第三の項目は審議会の運営に関するものでありまして、経済関係審議会等の勧告、意見、或いは助言は、政府を公的に拘束する効果を持つものではない。又経済関係審議会等は個々の特定事項について審議してはならない。こういう運営に関するものであります。
即ち経済関係審議会等の委員の任期は原則として六カ月を超えない期間といたし、そうして必要によつては更に一回を限つて更新することができるものとするのであります。第三の項目は審議会の運営に関するものでありまして、経済関係審議会等の勧告、意見、或いは助言は、政府を公的に拘束する効果を持つものではない。又経済関係審議会等は個々の特定事項について審議してはならない。こういう運営に関するものであります。