1999-05-28 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第7号
中でも、内閣府に設置される経済財政諮問会議と総合科学技術会議に、私は大きな期待をかけております。 例えば、経済財政諮問会議は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項などについて調査審議を行うものとされております。
中でも、内閣府に設置される経済財政諮問会議と総合科学技術会議に、私は大きな期待をかけております。 例えば、経済財政諮問会議は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項などについて調査審議を行うものとされております。
幸い、このたびの法案は、経済財政諮問会議については十人、それから総合科学技術会議については十五人というように絞っていただきました。私も顧問会議で申したことでありますけれども、これが多くては、ほかの省庁が全部入ってきて、そこでまたいろいろ合わせないと進まないということではうまく機能しない。
続きまして、佐藤参考人にまた引き続きお伺いいたしますが、このたび内閣府に置かれる、重要政策に関する会議である経済財政諮問会議と総合科学技術会議は、今後の我が国のあり方を決めていく上で極めて意義深い、本当に大切な会議になると思われますが、これらの会議が総理大臣の指導力の発揮のもとに成果を上げていくためのポイントを幾つか挙げていただけましたら、お願いしたいと思います。
内閣府の方は、これは新しく設ける役所でありますから、特に重要政策である経済財政諮問会議を初めとする四つの会議、それからそのほかの企画立案機能については、新しい役所でありますから新しい機能を、責任体制を組まなければいけない。そこに副大臣というものが登場する、それからまた政務官も登場するわけであります。
そういたしますと、例えば経済財政諮問会議であれば、その部分の企画立案については特命担当大臣が責任者になるわけであります。しかしながら、この特命担当大臣は、人事とかあるいはいわゆる内部の予算とか、そこまでは口を挟まないわけでありますから、そこは官房長官が、全体としての服務を統督するという部分については、あるいは人事については、官房長官が仕切るということになります。
だから、例えば、経済財政諮問会議担当の特命担当大臣ができるということになれば、これは予算編成の基本方針についてかかわるわけでありますから、文字どおり全省庁に対して調整権限を持つわけであります。大変これは強力な存在であります。
○山口(俊)委員 先ほど申し上げました例の経済財政諮問会議等、これも、ぜひとも予算の編成権も含めて十分な活用をしていただくように、これを期待いたしておきたいと思います。 今長官の方からお話をいただきましたように、まさに一段上の総合調整の機関というふうなことでありますが、内閣機能を強化して、内閣及び内閣総理大臣が行政各部を強力にリードする体制を整備する。
内閣府には、経済財政政策に関し、内閣総理大臣の指導、リーダーシップを十分に発揮するとともに、有識者の意見を十分反映させることを目的として経済財政諮問会議が置かれるわけでありますけれども、その役割は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等経済財政政策に関する重要な事項、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するために全国総合開発計画そのほかの経済財政政策に関連する重要な
同時に、中央省庁等改革基本法が明記をしております経済財政政策、総合科学技術政策等の分野につきましては、これを内閣の重要政策というふうな位置づけをして積極的な取り組みを行うということが特に求められておるわけでありますが、このような分野に関して総理のリーダーシップを支えるための機関である経済財政諮問会議等の重要政策に関する会議、これの役割は果たしてどのようなものになっていくのか、これをお伺いいたしたいと
ただ、予算編成の基本方針を、経済財政諮問会議で案をつくるわけでございまして、その文章に至るまで、これは経済財政諮問会議の委員が書くことになっております。そういたしますと、その文章がそのまま閣議に出てくるわけでございますから、閣議において、そこにいなかった閣僚は、そのときに当然異論を言うことはできるわけであります。それは、予算編成を決定する権限というのはまさに内閣そのものにあるわけであります。
○太田国務大臣 予算編成に関しましては、予算編成の基本方針を経済財政諮問会議で調査審議をして、そこで案をまとめるわけでございます。
閣議を形骸化するような仕組みはつくることはできないわけでございますので、最終的に閣議の内容をその経済財政諮問会議が全部縛ってしまう、経済財政諮問会議が決めたらば、直ちにそれが閣議決定だということはできないわけでございます。
次に、経済財政諮問会議などの内閣の合議機関が有名無実化しないよう、民間の専門家、各省の人材の結集など、方針決定機能の強化と体制の透明化を図るべきと考えますが、総理大臣の答弁を求めます。
経済財政諮問会議の構成員についてお尋ねでありますが、民間有識者議員は、経済財政政策にすぐれた識見を持つ者から時の総理が任命するものであり、特定の団体代表を想定いたしてはおりません。 いわゆる天下り問題についてお尋ねがありましたが、この問題は、行政に対する国民の信頼確保の観点から重要な課題と認識いたしております。
まず、経済財政諮問会議の構成員等に関してのお尋ねがありました。 内閣府に置かれます四つの重要政策に関する会議の議員には、民間有識者の参加を法定いたしておるところであります。また、会議の事務局機能を担う部局につきましては、中央省庁等改革の推進に関する方針におきまして、行政組織の内外からの人材の登用等を規定いたしております。
その点につきましては、橋本内閣がお出しになった行政改革の中で、経済財政諮問会議というのが総理直属にございます。そこは、政治家、官僚とともに民間の学者のような方もお入りいただく、情報も集中するという仕組みができております。
そして同時に、その中において、内閣府という内閣総理大臣を支える重要な機能を果たすその位置づけの中に経済財政諮問会議という仕組みを用意した。ここにおいて知恵の集約を図るという機能を与えられた。予算編成の基本方針もまたここにおいて審議をしていただくことができるようになった。
殊に、内閣府に経済財政政策に関する重要な事項について審議をしていただく経済財政諮問会議、これは民間の学者の方も経済界の方もさまざまな角度の方をここに迎えることになると存じますが、ここにおきまして予算編成の基本方針を審議していただく。
さらに、財界人をメンバーに加えた経済財政諮問会議で、経済財政政策が一元的に決定されることになれば、財界の要求が今以上に政府の施策に直接持ち込まれることは火を見るよりも明らかと言わねばなりません。 反対理由の第二は、官から民へとのかけ声で規制緩和を推し進め、国の果たすべき責務を、一府十二省庁への再編を通じて民間にゆだねようとしていることであります。
もちろん、法律案にも経済財政諮問会議にその整備計画は語るということになっておりますし、さらに大都市圏整備とか地域振興、これは地方自治や農林水産行政とも非常に関連の深い分野でございますから、私は、こういう分野の行政を国土交通省の所管とするよりも、一段高い内閣府等で所掌すべきではないかと思いますが、まず総務庁長官の御所見を承りたいと思います。
いわば「社会資本の総合的な整備計画については、経済財政諮問会議の議を経るもの」とされておりまして、内閣府の関与は浅からざるものがある。先生御指摘のとおり、内閣府も直接間接関与する方向であります。こういうことをまず御理解いただきたい次第でございます。
一つは経済財政諮問会議、もう一つは総合科学技術会議、もう一つは中央防災会議、そして最後に男女共同参画会議という四つがあることがわかりました。
それから、予算編成につきましては、これは予算編成の基本方針、大綱というのは内閣府にあります経済財政諮問会議でやると、こういうふうに最終報告でも書いてあるとおりでございます。
基本法案におきましては、内閣総理大臣が国政運営における指導性を十全に発揮するために、内閣府に経済財政諮問会議を置き、予算編成の基本方針について審議することとなっております。具体的な予算の編成作業につきましては、行政改革会議におきまして、内閣総理大臣自身が担当することは現実的に困難であり適当でもない、そうした議論から、これを内閣の所管とはいたしませんでした。
また、この内閣府に、予算編成の基本方針等についても審議する経済財政諮問会議が設置されます。この経済財政諮問会議の設置により、予算編成のプロセスをどう変えていくのか。また、予算編成の権限そのものを大蔵省から分離し、内閣の直属にすべきであるという主張が昭和三十九年の第一次臨時行政調査会以来たびたびなされております。
○西川(知)委員 余りよくわからないのですけれども、尾身長官、大蔵大臣としてお答え願うのか、長官としてお答え願うのか、あれなんですけれども、今まで大蔵省はそういう役割の中心にあったわけなんですが、そうすると、この経済財政諮問会議ができた後と現状とでは、大蔵省の予算編成についての権限の差とか、また機能の差というのはどういうところに出てくるのでしょうか。
そういう性格の内閣府の中にこの経済財政諮問会議が置かれる。そうすれば、これも何度も申し上げておりますが、内閣府が内閣総理大臣及び内閣の補佐支援体制の整備の一環として置かれている、その趣旨がそのまま、この経済財政諮問会議を置いて活動させるという趣旨にも通ずるものである、そういう文脈でおっしゃったということでございます。
○溝口政府委員 経済財政諮問会議が設けられるわけでございますけれども、先ほど小里長官の方から申し上げましたとおり、予算の編成は内閣全体でやっておるわけでございまして、実際の作業を大蔵省がやっておる、こういう関係は変わらないのだろうと思いますが、今回の経済財政諮問会議というのは、内閣のそういう面に対する意識と申しますか、あるいは民間の方の意見も聞くというのを、より組織化し、強化したというふうに私どもは
それから、大変大きな公共事業なんかの何カ年計画のようなものは、それ自体が経済財政諮問会議に、そこで議論をされた後に、財政とのつけ合わせをした後に実施に移る、そういう思想で書かれております。 評価の問題は、そういうわけで大変議論になってまいりました。最近は、公共事業のお役所でも評価機能ということをやっておりますが、自分のところでやったのではやはり点数が甘い。
それから、先生のもう一つの御質問の中にありますが、こういうむだを五全総で提案しているじゃないか、こういうお話ですが、行革会議としては、全国総合開発計画であるとか各種の公共事業の何カ年計画というものは経済財政諮問会議に諮るような制度設計をしてあります。
○橋本内閣総理大臣 今申し上げましたように、内閣官房、ここにおいて基本的な政策の方針を立案する、内閣府はこれを受けまして、例えば経済財政政策など政策課題に即して、より具体的にしていくための必要な業務を行う、同時に経済財政諮問会議の活動などを通じまして、ここには民間の知恵も吸収できる仕掛けになるわけでありますから、内閣官房を助けて内閣の基本政策の総合性を確保する、これに資するということが言えると思います
その上で、この法律案におきましては、国政運営に対する内閣総理大臣の指導性を強化するという観点から、内閣官房の総合戦略機能を助ける、先ほど知恵の場という言葉を使わせていただきましたけれども、その知恵の場として新たに設置されます内閣府に、経済財政政策に関して国務大臣、学識経験者などの合議によって審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関として経済財政諮問会議を置きました。
経済財政諮問会議というものは、今私どもが考えておりますような方策で国政の中に位置づけますことを国会がお認めいただきました場合、ここには、学識経験者、民間、こうした方々の御意見を構成する構成員、すなわち閣僚等と同等の発言権を持ちました構成員として御論議をいただく基本方針というものが出てまいります。おのずからそこには従来と全く異質のものが加わってくるわけであります。
第二十二条の第十一号には、「社会資本の総合的な整備計画については、経済財政諮問会議の議を経るものとすること。」とありますが、経済財政諮問会議に提起する総合的整備計画の企画立案はどこで行うのか。私は、国土交通省が関係者の意見を聴取しながら策定することをあらかじめ明記する必要があるのではないか。これについてどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○鈴木(淑)委員 今御答弁のあったとおりでございますので、小里長官、今からでも遅くございません、ぜひそういう目でもう一度この法案をよくごらんいただきまして、さっき私が申しましたような観点から、できるものなら、重要なマクロ経済統計は集中して、それを今度できるこの経済財政諮問会議が掌握できる、またそれに基づいて経済関係閣僚の閣議が行われる、それでマクロ経済政策の戦略が決まる、こういう仕組みをこの中に、今
○坂野(泰)政府委員 経済財政諮問会議の事務局に相当する組織は、内閣府の中に置かれることになると思っております。その事務局の仕事を担当する職員の集まり、当然これは内閣府の中にあるわけでございます。そして、その職員の集まりの方々が担う業務については、現在の経済企画庁が担っておられる機能の相当部分を引き継いでこられることになるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
あわせまして、内閣府に経済財政諮問会議を置きます。その中身は、今申し上げたとおりでございます。
○坂野(泰)政府委員 この経済財政諮問会議は、今回の基本法案で規定をしております内閣府というものが新たに設けられ、この内閣府は、内閣官房を助けて、国政に関する重要方針について内閣総理大臣の指導性を強化する観点から総合調整等を行う、そういう場として設けられておる、そういう任務を持った内閣府に、その機能を果たす上で組織的に埋め込まれたものということになるわけでございます。
そして、そうした論議の上で、むしろ内閣府の中にこの機能を持たせる、そして経済財政諮問会議が予算編成の基本方針まで含めて審議ができる、そうした大きな立場から、いわば知恵のたまり場という言い方がいいか、民間の知恵を拝借するといった形がいいか、その言い方は両面できるのですが、そうした機能もあわせ持つ形を内閣府の中につくる。今議員が持たれたような問題意識を論議した結果、こういう形態をとりました。
○西川(知)委員 この問題はまだまだ詰めたいところがたくさんございますけれども、さっき申しましたように、経済財政諮問会議のことと国税のこともちょっとやらないといけませんので、そっちをやらせていただきます。
もう一つは別表第一、経済財政諮問会議の項目に任務の一つとして「予算編成の基本方針について審議する」とあるだけで、これではほとんど従来どおり財務省、つまり大蔵省に事実上予算編成権があるのではないかと私は思います。これは憲法の趣旨には合わない、憲法の規定に違反するのではないかと私は思います。 実はといいますか、戦後、昭和二十五年財政制度審議会、三十一年の行政審議会、いろいろと改革を提言しております。
経済財政諮問会議がまさに重要事項について審議する、そのとおり書いてあることを今私も答弁で申し上げましたけれども、内閣が基本方針の作成の責任を負う、決定をする。
この法律案におきましては、国政運営に対する内閣総理大臣の指導性を強化するという観点から、内閣官房の総合戦略機能を助ける知恵の場として新たに設置される内閣府に、経済財政政策に関して国務大臣あるいは学識経験者などの合議によって審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関としての経済財政諮問会議を置くことになっております。
また、予算編成体制につきましては、行政改革会議最終報告におきまして、内閣総理大臣を長とする内閣府のもとに経済財政諮問会議を置き、予算編成の基本方針等について審議すること等の指摘がなされております。政府としては、これら与党合意並びに行政改革会議最終報告の内容を中央省庁等改革基本法の中に忠実に盛り込み、国会において御審議をいただこうとしております。