1951-10-30 第12回国会 参議院 建設委員会 第6号
このうちから十九地区を選んだのでありますが、選定の際には建設省は大体前に審議会できめられました特定地域の選定の基準と、それからもう一つは審議会でこれを決定しました国土総合開発計画の運営方針の第一項に基きまして、第一項と申しますのは、国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤の育成、治山、治水の恒久対策樹立による経済安定の基礎確立という二項でございます。
このうちから十九地区を選んだのでありますが、選定の際には建設省は大体前に審議会できめられました特定地域の選定の基準と、それからもう一つは審議会でこれを決定しました国土総合開発計画の運営方針の第一項に基きまして、第一項と申しますのは、国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤の育成、治山、治水の恒久対策樹立による経済安定の基礎確立という二項でございます。
その考え方といたしまして、先ず国内資源の高度利用開発とその合理的利用による経済自立基盤の育成、治山、治水の恒久対策による経済安定の基礎確立ということを言つておるのでございまして、これをもう少し具体的に申しますならば、先ず国土総合開発におきましても、今御指摘になりましたような食糧増産、電力の開発ということ、それから災害対策をやりますための治山、治水計画というのが、日本の現在の国土開発計画の三本柱になつて
1の1「国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤の育成」1の2「治山、治水の恒久対策自立による経済安定の基礎確立」これは開発法の目的といたしまして国土総合開発法の第一條に目的が書かれてございますが、それによりますと、「国土の自然的條件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを
第一に日本の国土総合開発計画の方向と申しますか、骨格と申しますか、国土総合開発計画において大体中心となります問題点を考えたのが、その基本方針でありますが、その基本方針として考えられました点は、第一が国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤の育成ということになつたわけでございます。
ただここで国土総合開発計画の運営方針の基本方針といたしまして、国内資源の高度開発と、合理的利用による経済自立基盤の育成という言葉がありますが、ここに書いてある経済自立とは、いかなることを意味しておられるかを伺います。
○森山委員 先ほどのお話ですと、二十八年度を目標とする短期の計画と十年計画は、平行してお進めだそうですから、できるならば、できるだけ早い機会に、この長期のさしあたりの経済自立基盤の育成の目標をわれわれにお示し願えれば幸いだと思います。これに平行して第二項に、治山治水の恒久対策樹立に基く経済安定の基礎確立というのがありますが、この経済安定の意味をお聞きいたしたい。
できめてありますことでここに書いてありまするように、法律におきましては、国土総合開発はあらゆる施設の総合開発でございますので、その総合開発が完成された姿は、すべてのことにつきまして開発ができるわけでございますが、実際の進め方といたしましては、やはり重点をおく方向をきめませんと、いろいろ議論が錯綜するわけでございますので、まずその方向といたしまして、第一に書いてありまするように、国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤
○飯沼説明員 先刻事務局の主管をしておられる山崎君から御説明を申し上げました通り、この運営方針にも、その点を特にはつきりさせておく必要があろうと考えまして、お手元に差上げてあります計画の運営方針の一番初めに、特にこの点を重視して、そしてこれが実現を推進しよう、すなわち一番初めの一の中に、一の1及び2として、「国内資源の高度開発と合理的利用による経済自立基盤の育成」ということを第一に上げ、さらに第二に