2014-04-04 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
個人の罰金も、これは経済罰だということで最高一千万ということでありますし、ほかの国では、国外に持ち出す場合と国内の企業に持ち出す場合では罰則が違っていて、海外に日本の技術を持ち出した場合はさらに罰則を厳しくする、そういう国もあるというふうに伺っております。そのあたりについて、まず、海外と比べて日本はどうなのかということをお伺いしたいと思います。
個人の罰金も、これは経済罰だということで最高一千万ということでありますし、ほかの国では、国外に持ち出す場合と国内の企業に持ち出す場合では罰則が違っていて、海外に日本の技術を持ち出した場合はさらに罰則を厳しくする、そういう国もあるというふうに伺っております。そのあたりについて、まず、海外と比べて日本はどうなのかということをお伺いしたいと思います。
そうした考え方の一環として、今回も経済罰としては三千万円という非常に大きな額を設定をお願いをしておるわけでございます。 シンガポール、マレーシアの例、先生御指摘いただきましたように、確かにマレーシアでも国内治安維持法の適用があるところでの銃の不法所持等については死刑だと。あるいは、シンガポールでも死刑の例があるわけであります。
○佐藤(剛)委員 それで、私が伺いたいことは、そういうふうな九十条まで来て、体刑まで来て、大したものですよ、経済罰で二年以下の懲役それから三百万円以下の罰金。こういうケースはやったことはありますか。
やはりこの問題につきましては、刑罰を科すよりもこの補てんという行為、これを禁止すると同時に、補てんを受けたその金額が必ず国庫にでも入る、つまり課徴金というシステムをつくる、あるいは補てんをした方にもそのものに加えて制裁金というふうな規定でもつくる、こういう経済罰が必要なんだろうと思います。その方が国民の法感情にも合うと思いますし、そしてそもそも経済行為を規律する仕組みとしてもふさわしい。
私は、今の土地の高騰というのは、まさに投機を背景にして起きているというぐあいに考えるわけですが、その意味でいえば、土地を転売してもうける、そういうことを目的にして土地を取得することは経済犯罪だ、そのくらいの、つまり具体的に制度をつくるとか経済罰を設けるとかそういうことではなくて、そういう基本認識がないと、土地対策としてこれから示される幾つかの政策あるいは税制面で一貫性がとれない、強力な政策が打ち出せないというぐあいに
一殺多生の権利ということがありますが、めちゃをやればこれを世人の批判にさらす、これが一つの経済罰として相当の効果があがると私は思うのです。ただひそやかに勧告をされたからといって相手はばかにしてしまう。現に山特鋼のごときはこれを握りつぶしている。召喚にも応じないというようなものをあなたのほうは見のがして、何ら適切な対策を立てられてはいない。実際問題としてまさに慨嘆すべき状態だと思います。
したがって、じっとしておればますます強いカルテル、不況カルテルから合理化カルテル、価格カルテル、そうしてしまいにアウトサイダー規制、それに対する経済罰、こういったようなところへ発展するのです。いま申しましたように、カルテルは一時はいいかもしれない。
そこでそういうものを是正するということは経済罰というか、そういうものを強化していくのが順当であるというふうに考えて、私どもの前に出した下請企業の法案にいたしましても、たとえば支払いが遅延したというような場合には、一つの罰則的な意味でそれに利息をかけるということの方がかえってぴんとくるのではないかというふうに考えて、そういう案も出したわけでありますが、それらの経済罰則の一種であるところの、要するに支払
○政府委員(富樫總一君) 別段数学的根拠なく、経済罰的意味で一割程度、それで従来は四月早々に納める一年間の見込み額についてまで一割かけておったのはどうも過酷だというので、年四期、三期に納付して最後の確定保険料のぎりぎりのときになおかつ納めないという場合に追徴金をかけるというふうに限定いたしましたので、まあ相当緩和されたというふうに私どもは考えておる一わけでございます。
従つて、問題は税関官吏の場合には、警察なんかのように犯罪捜査が目的じやないのですから、関税法のいわゆる経済罰的なものに重点を置いたところの、かりに言えば、犯則者に対する制裁というようなものが主でなければならない。