2021-02-22 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
今、富裕層に対して、先生おっしゃるように、資産課税をかけるといった場合に、これは経済の緊急事態でもない限り、なかなか国民の、特に富裕層の皆さんに対して、財産課税かけるぞというのは、これはなかなか厳しいことではあるかな、政治的にですね、そう考えるんですけれども、そういった場合、何かやはり、経済緊急事態というような、そういうふうな形の認識、こういうものを持たせるため、あるいはそこに資産課税というものをやる
今、富裕層に対して、先生おっしゃるように、資産課税をかけるといった場合に、これは経済の緊急事態でもない限り、なかなか国民の、特に富裕層の皆さんに対して、財産課税かけるぞというのは、これはなかなか厳しいことではあるかな、政治的にですね、そう考えるんですけれども、そういった場合、何かやはり、経済緊急事態というような、そういうふうな形の認識、こういうものを持たせるため、あるいはそこに資産課税というものをやる
食糧危機等の経済緊急事態に際しては国民生活安定緊急措置法、食糧管理法、物価統制令等で対処する。あるいは災害、騒乱等の緊急事態に際し、治安維持のだめの緊急事態の布告、これは警察法七十一条で行う。こういうふうに説明を受けたわけですけれども、要するに、おっしゃる意味は、これでは対処できない事態ということですね。これでは対処できない事態というのはどういう事態なんですか。
しかし、財政法第三条をいつまでも施行しないのは適当ではないということで、当時の経済緊急事態にかんがみまして、国民生活に特に密接な関連のございます製造たばこの定価、郵便、電信、電話料金、国鉄運賃等に限定をいたしまして第三条を施行することとして、同条特例法が制定されたと、こういった経緯のようでございます。
なぜならば、御存じのように財政法第三条の特例に関する法律というものが昭和三十三年に施行されておりますが、それには、やはり戦後の経済緊急事態が存続しているということで、いわゆる特例の対象にされたものはいろいろあるわけでございまして、その特例の対象外とされた、あくまでも財政法第三条を厳しく適用させなければならないというものに、第一番目に製造たばこがあるわけでございます。製造たばこの定価です。
○貝沼委員 財政法第三条の特例に関する法律、これは大分古い法律でありますが、それに「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」その一番目に「製造煙草の定価」、こうあるわけです。これは「価格」とは書いてない。「定価」と書いてある。
「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、」というのは、四十五年を一〇〇として五十年のいまごろが七一%も上がっているわけでしょう、私は「経済緊急事態」とこういうふうに考えているわけですが、「財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」
そういう意味から、私は、特に財政法第三条の特例に関する法律、これは、御承知のとおりに、戦後の経済緊急事態の存続する間に限ってこれは制定されました臨時的な立法であります。これは御承知のとおりだと思いますが、そこで、いま、経済情勢、社会情勢というものが昔と異なっております、その当時と。そういうことから、こういうことを存在さすこと自身が問題があるのじゃないかと思うわけなんです。
この経済緊急事態というのはいつまで続いているのですか。
「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」ということで三つ規定をいたしまして、たばこと郵便、電信電話等々、それから三つ目に「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」というように書かれてございます。
○梅田委員 経済緊急事態というのは、先ほど加藤先生が横で言いましたのでよく聞こえなかったが、もう一度その解釈を言ってください。経済緊急事態——緊急事態ですよ。緊急事態というのは一体どういうことですか。
昭和二十三年四月十四日、法律第二十七号によって、この特例法ができておりまして、それでもって「政府は、現在の経済緊急事態の在続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」
○二見委員 じゃ、第三条の特例に関する法律でもって免責になっているということですから、これに関連してお尋ねいたしますけれども、この法律が出てきた理由は、この法律を読むと、「現在の経済緊急事態の存続する間に限り、」こうありますね。これはたしか法律ができたのは昭和二十三年ですね。
○角屋委員 いまの大蔵大臣の話によると、特例法で除外されているから米価は入ってないと言いましたが、特例法に入れれば、つまり財政法第三条の特例に関する法律は、まず冒頭で「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」
そこでただいまの平林先生の御質問の、「現在の経済緊急事態の存続する間に限り」——特例法でございますので、そういう限定をつけているわけでございます。それは一体具体的にどうなのかと心しますと、その特例法にまた附則がございまして、その附則の第二項に、「この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。」こういうことになっているわけでございます。
○平林委員 財政法第三条の特例に関する法律というのがございまして、これによりますと、「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格料金等は、左に掲げるものを除き、法律の逆又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。」とあるわけであります。
しかし、この統制令がある間どうしてもこの特例法を残さなければならないという理屈にはならない、この特例法を作った条件というものは、この法律の前文に書いてある「経済緊急事態」という事態を前提にして初めてできておるのだと思うのです。従って、緊急事態がなくなれば当然これは廃止して、憲法の精神に基づいた三条に完全に戻らなければおかしいじゃないか。
○上林政府委員 この財政法三条の特例に関する法律は、確かに御指摘のように現在の経済緊急事態の存続する間に適用されるものとして定められたわけでございますけれども、その思想といたしましては、附則におきまして「この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。」
従ってこの財政法第三条の特例に関する法律自体にも「政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する」云々と、経済の緊急事態という異常事態のもとにおいて初めてこういう特例を設けるのだということを法律自体がきめているわけなんです。
本案は、先に終戦直後の経済緊急事態に対処するため制定されました日本銀行券預入令を関係法令と共に廃止し、併せて所要の経過措置を規定いたそうとするものであります。
その後、昭和二十三年四月十四日、財政法第三條の特例に関する法律が制定され、政府は、現在の経済緊急事態が存続する限り、財政法第三條に規程する價格、郵便、電信の料金、國有鉄道の旅客並びに貨物の運賃を除き、法律の定めまたは國会の議決を経なくとも、これを決定し、あるいは改訂することができると規定し、米麦等の價格は財政法第三條の適用から除外せられているのが現状であります。
今回この財政法第三條を施行いたしますると同時に、現在の経済緊急事態の存続しておる間は、この規定中、製造煙草の定價、郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び振替貯金に関する料金、それから國有鉄道における旅客及び貨物運賃の基本賃率というふうな、この三つのも一は國会に、或いは法律或いは議決を求めるのでありまするが、その他のものは緊急事態の存続する間におきましては、法律の定めとか、或いは國会の議決を経なくても
経済緊急事態であるからこの特例を認めるというお話のようであります。しかし認める以上は認められるのでありますから、この財政法附則第一條の政令でその施行の日を定めればそれでよいのでありまして、ただ特例法に漏れるものは、この緊急事態において、なおこれを政府が法律で國会の審議を経ずしてきめていくという事態にあるのだから、それだけは残しておくのだという感じを、ただいまのお答えから受けるのであります。
國の独占に属する事業といたしましてタバコのほかに、しようのうでありますとか、あるいはアルコール、塩等の問題があるのでありますが、何と申しましてもただいま経済緊急事態ということで價格統制令が施行され、民間の物資につきましても非常に廣範な範囲の價格統制をしておるという際におきまして、政府といたしまして今回の特例法を設けるにあたりましても、先ほどお話のありました通り、鉄道の貨物運賃というような問題は非常に
今までの御説明によりますと、経済緊急事態の存続する間に限りということの内容で、この第三條の特例を現在は設けるというのでありますが、この三條をこのままの形で將來実際に行つていくということについては、一体当局はどんなふうにお考えになつておるのか、その点をまずお伺いいたします。
○政府委員(河野一之君) 中西さんのおつしやるような点もあろうかと思うのでありますが、要するにこの問題は、財政経済の民主的運営というものが現在の経済緊急事態においてどの程度制限せらるべきものであるかというようなところにかかつて來るように思うのであります。
これ以外におきましても、この際としては、経済緊急事態の存続する間は、國会の議決を経ずにやつて頂きたいものが、その外いろいろありまするので、例えて申しますれば、この中にも外國煙草とか輸出用製造煙草を除くというように書かれてありまするが、塩の價格でありますとか、アルコールの價格でありますとか、そういつたものがございます。
それで、この法案の現在の経済緊急事態の存続する限りということも、どうも実ははつきりしないので、何かそういうような少し第三條を持て余しておるというような感じを受けるのですが、これは一つ政府委員又は大藏大臣あたりから又はつきり説明願つたらよいと思うのですが、差当りこの現在の経済緊急事態の存続する限りというのは、一体いつ頃まで、どういう時までというお見込でありますか。
と規定してあるのでありますが、現在のごとく経済緊急事態の存続する期間に限つて特例を設けるのが適当であるとして、政府は本案を提出したのであります。すなわち、タバコの價格であるとか、あるいは通信料金であるとか、國有鉄道における旅客及び貨物運賃等に関しては國会の議決を経るが、残余のものに関しては、政府が政令によつてこれを発令する、かように相なつておるのであります。
尚この法律案は現存の経済緊急事態の存続する問に限つて適用せんとする臨時の特例的規定でありますので、この緊急事態の解消いたしました曉には、別にその廃止法律を制定するまでもなく、その効力を失うものとするため、これに関する規定をも設けた次第でございます。何卒御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
なお、この法律案は、現在の経済緊急事態の存続する間に限つて適用せんとする臨時の特例規定でございますので、この経済緊急事態の解消いたしました曉には、別にその廃止法律を制定するまでもなくその効力を失うものとするため、これに関する規定をも設けた次第であります。 何とぞ御審議の上速やかに御賛成を賜わりたく存じます。
われわれとしまして、まずこの法案の審議にあたりまして最初にお尋ねしたい点は、この法案にありまする「現在の経済緊急事態の存続する間に限り」という文言があるのでありますが、この経済緊急事態の存続する間という期間の見透しはどういうものであるかということを、最初にお尋ねしたいのであります。