2007-06-28 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
さらに、ドイツでも政党には経済監査士又は経済監査協会における会計監査が求められております。 我が国では、御承知のとおり、政党又は政治資金団体の会計責任者は、この政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ党則等に基づいて定められた会計監査を行うべき者に対し、監査意見を求め、それを記載した書面を添付することとされております。
さらに、ドイツでも政党には経済監査士又は経済監査協会における会計監査が求められております。 我が国では、御承知のとおり、政党又は政治資金団体の会計責任者は、この政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ党則等に基づいて定められた会計監査を行うべき者に対し、監査意見を求め、それを記載した書面を添付することとされております。
ドイツでも同様に、経済監査士あるいは経済監査協会というところの監査が必要とされておると承知しております。 我が国におきましても政党本部とかあるいは政治資金団体においては監査意見書の添付ということが必要とされておりますけれども、それ以外の政治団体の収支報告書に対して会計監査を求めるかどうかということについてはいろんな意見が、議論があろうかと思います。