2008-05-23 第169回国会 衆議院 法務委員会 第12号
その不法領得というのは、講学上は主観的超過要素だ、経済的用法に従い利用または処分する意思。食べてしまったり売ってしまったり、あるいは無料でどうだどうだといって配るのもそれに入るのかなと思うんですが、これはそういう内容で間違いないですか、刑事局長。
その不法領得というのは、講学上は主観的超過要素だ、経済的用法に従い利用または処分する意思。食べてしまったり売ってしまったり、あるいは無料でどうだどうだといって配るのもそれに入るのかなと思うんですが、これはそういう内容で間違いないですか、刑事局長。
○政府委員(竹内寿平君) 不法領得の意思につきましては、幾つかの判例がすでに出ておりまして、ほぼ確立しておると思いますが、窃盗罪についての不法領得の意思に関する判例を申し上げますと、昭和二十六年七月十三日、最高裁の第二小法廷の判決によりますと、権利者を排除して他人の物を自己の所有物のごとくその経済的用法に従い、利用または処分する意思であるといたしております。
ここにいう不法領得の意思とは、窃盗罪の成立要件として必要とされるそれと同様に、その次が大事でありますが、ほしいままに権利者を排除し、他人のものを自己の所有物と同様に、この経済的用法に従い、これを利用し、または処分する意思を意味するとしてあります。
ここにいう不法領得の意思というのは、窃盗罪の成立要件として必要とされるそれと同様に、ほしいままに権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し、または処分する意思を意味いたします。