2007-11-22 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
これら適切に対応するよう、経済的従属関係にある労働者も労働契約法の対象にすることや、有期労働契約に対する保護、均等待遇原則などが必要であると考えております。 また、冒頭に申し上げましたように、労働契約は労働者と使用者の合意が原則であります。しかし、労働者と使用者の力関係は対等ではありません。ですから、労働契約では対等な立場での合意にどのようにして近づけていくのかということは重要であります。
これら適切に対応するよう、経済的従属関係にある労働者も労働契約法の対象にすることや、有期労働契約に対する保護、均等待遇原則などが必要であると考えております。 また、冒頭に申し上げましたように、労働契約は労働者と使用者の合意が原則であります。しかし、労働者と使用者の力関係は対等ではありません。ですから、労働契約では対等な立場での合意にどのようにして近づけていくのかということは重要であります。
しかし、現在、雇用就業形態の多様化の中で、あいまいな雇用というふうに私たちは言いますけれども、ILOでは経済的従属関係にある労働者という言い方もしていますが、そういう人たちが入らなかったわけですね。やっぱり雇用就労形態の多様化に対しては、このあいまいな雇用とか、経済的従属関係にある労働者なんかも対象にすべきだというふうに思っております。
例えば、今回の労働契約法は、この間、本来は労働者性がありながら、すなわち経済的な従属性がありながら、しかし偽装的に一人親方的にされている働き方が多々ある中で、そういう働き方についても、それが経済的従属性があればこの労働契約法の対象になるのか否か、青木局長の方にお願いします。
個人請負の方々にも、経済的従属性があれば労働基準法や労働契約法の対象とすべきだと私は思っています。これについてお答え願いたいと思います。
個人事業主の集まりである日本プロ野球選手会が団体交渉権を持つ労働組合として認定されている現状からしても、労働契約で保護される対象は、職業、契約のいかんにかかわらず、使用者との経済的従属性を持つ者とすべきと考えますが、大臣、見解をお聞きいたします。
○青木政府参考人 労働契約法における労働者の範囲について経済的従属性を勘案しろ、こういう御指摘でございます。 まさに今お触れになりましたように、労働者性につきましては、使用従属性の有無を総合的に勘案して、個別具体的に実態を見て判断をするということでやっているわけであります。 経済的従属性がある場合には、これは純然たる事業所同士の取引関係もある場合も極めて多いわけでございます。
労働契約法制が対象とする労働者の範囲は、正規労働者のみならず、非正規労働者や個人請負業など、経済的従属関係にある者すべてを対象とすべきであると考えますが、答弁を求めます。 また、有期労働者の本質的な解決のためには、有期労働契約を利用できる理由の制限、正規労働者への転換、そして均等待遇を盛り込むべきであると考えますが、いかがお考えか、答弁を求めます。
○馬淵委員 もう八年前にも死文化していると指摘をされてきたこの十八条四項、このことについてはぜひ徹底した見直しを図っていただかねばならないと思いますし、逆に言えば、やはりこうした経済的従属関係にあるものというような慣行をしっかり断ち切るというのが実は大きな理念として掲げられるべきではないかと私は思うわけであります。
今の建築士というのは、施工業者と雇用関係にあったり、あるいは経済的従属関係にあったり、さらには事実上一体関係にあったりするというのが、日本では随分多い例として見られています。したがって、立場は非常に弱い。建築士の、いわゆる専門職の独立した機能というのは厳密に保障されていないという問題について、私はその点は一言だけ言っておきたいと思っています。
だけれども、さっきもちょっと私触れたのですけれども、今日の建築士というのは、施工業者と雇用関係にあったり、あるいは経済的従属関係にあったり、事実上一体関係にあったり、そういう関係にあるわけですね。だから、建築士法十八条四項の規定を実現するいわば土壌と申しますか、あるいは前提と申しますか、それ自身が、実態的に言いますと存在しないというのが現実じゃないだろうかなと思うのです。
しかし、第三世界の根本問題、途上国の抱える困難の真の原因は、歴史的に押しつけられてきた経済的従属と膨大な貧困層の存在、そしてそれらを条件として抜本的社会経済改革を阻害している特権層の軍事的、強権的な支配にあります。したがって、援助は何よりも途上国の経済的自立、民衆の貧困からの解放、そのための経済社会改革の速やかな達成のためにこそ行われなければなりません。
これは公取も推奨している独禁法の解釈としては権威者ですから、おそらく反対はないと思いますが、 「私的独占禁止法の基本的原理とは、経済主体間の実質的平等への要求と結合する経済的従属者の基本権を確保することにその根抵的な目的をもつものと理解しなければならない。
アメリカへの経済的従属依存と財界本位の高度成長政策がもたらしたものは、日本独占資本の驚異的な膨張の反面、国民の命と暮らしに重大な脅威を与えたのであります。 すなわち、消費者物価の上昇は、主要資本主義国で第一位、佐藤政権下の七年間だけでも実に四四・二%の高騰であります。
これとは反対に、わが国の国際的、国内的な経済上の自主権は大幅に制限され、アメリカに対するわが国の経済的従属は一そう深まり、また国民の生活は犠牲にされております。こうしたものに対する実例は、私はここでは略します。 さて、今回のこの増資についていえば、IMFの場合は、アメリカのドル危機の激化に対処するためのものであります。
次にアメリカは、占領、被占領という関係の中で、ガリオア援助という政策を発端といたしまして、わが国を経済的に従属さしたのでありますが、当時の経済的従属を通じて日本を政治的にも従属さしたという利益をアリメカは得ておる。対日平和条約を全面的講和としなかったことにそれが現われております。
物品の提供という要素がちょうど労働者の使用者に対する従属関係と対応して、家内労働者の委託者に対する経済的従属関係を現わす最大の要素と考えたので、物品の提供ということを要素にしたわけでございます。
そこでこの方面の外交、アメリカに対する外交上の努力が行われて、そうして日本がほんとうにアメリカに対する軍事的、政治的、経済的従属を脱する、そういう状態が実現しなければ、今度の交渉で、しかも口先だけの交渉で私はなかなかこの領土は返らない、こう考えるのが国民の常識だろうと思うんだな。
つまりアメリカを実は利用して、アメリカに対するわが国の経済的従属性を少しずつでもなるべく早くこれを脱却するというようなふうに持っていくそういう意味において私は本協定は非常に意味があると思うのであります。 従いまして本協定は、今日の日本の実状といたしましては、わが国にとって非常にためになる協定であると思いますので、私は本協定に賛成の意を表したいと思います。(拍手)
ここにわが国の独占資本家の、アメリカに対する経済的従属性が現われておると思うのであります。このような計画は、少数の旧財閥を中心とする一連のいわゆる死の商人に利益を保障するかもしれませんけれども、その反面に、合理化による労働強化と、低賃金を労働者にしいるものでありまして、労働者階級の反抗は必然であります。必至であります。