2015-05-19 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
ですから、何が言いたいかというと、経済的強者でなければ自由に選ぶ権利がなくなってしまうというのは、これは問題ではないか。五千円、一万円と簡単に言うけれども、これは貧乏人を排除することにならないか、貧乏というか、経済的に困っている人をまさに排除することにならないか。いかがでしょうか。
ですから、何が言いたいかというと、経済的強者でなければ自由に選ぶ権利がなくなってしまうというのは、これは問題ではないか。五千円、一万円と簡単に言うけれども、これは貧乏人を排除することにならないか、貧乏というか、経済的に困っている人をまさに排除することにならないか。いかがでしょうか。
例えば、経済的強者は公正さと利他の精神を内在的規範としながら市場における競争に参加すること。ありていに言えば、国に言われるのではなく、みずからの意思として、弱者を余りいじめ過ぎないということ。他人に迷惑をかけないという当たり前のことを国の姿あるいは社会的規範としていくことが大切と考えます。 二〇〇七年から人口減社会が始まります。
私たち大和というか日本の人たちは、この今の高度科学技術工業制商品生産社会と言われている新しい経済構造の中では経済的強者なんです。ですから、その周りに人が集まってきます。そのときに、古い特権を引っ張り出すことによっていいものが生まれてくるだろうかというと、そうではなくて、彼らにとっての対立構造をつくり出すことにしかならないのですね。
そういうところがある今の時代、民族問題が起こってくるとすれば、そのような捨てられる人の側の訴えが出てくる、それに対して経済的強者の側がその論理を押しつけていって、軍事力や警察力で抑え込んでいこうとする、その矛盾としてあらわれてくると思うのです。 今はまだグローバルにその人たちを支える関係はできておりませんから、少なくとも経済的強者の側の者は内心の自由まで奪うようなことをしてはいけない。
だとすれば、経済的強者である大地主の利益優先の要請を受けて立法したものと言わなければなりません。さらに言えば、それは都市再開発の促進をねらう財界、大資本の要請であります。借地人の生活と営業を脅かすこのような借地権の存続期間の短縮は、絶対に認めるわけにはいきません。 反対理由の第二は、借地・借家の明け渡しの正当事由の拡大です。
日本では伝統的に強者が弱者を圧倒していくのが競争社会だというイメージがあり、とりわけ流通に限らず大資本がその場合の経済的強者であって、中小企業が経済的弱者だというイメージでおとりになっている傾向が強いわけですけれども、これはもう抜きがたい風潮だという気がするんですね。しかし、実態を見ればそうなっているかというと、そうじゃないんですね。
例えば社内の牽制がうまくいかないのではないかとか、銀行が経済的強者の立場を利用してゆがめるのではないかというような御心配でございますけれども、信託銀行につきましては、やはり今回の特別ヒアリング等を通じまして趣旨の徹底を図っているところでございます。今後ともそういうことのないように厳しく指導してまいりたいというふうに考えております。
さらに三つ目として、ケース・バイ・ケースではあるけれども、銀行が経済的強者の立場を利する取引もあり得るのではないか。例えば人材派遣業のようなことは行っていないのは、その強者の論理という指摘に対する対応だというふうに思うわけでありますが、そういう点から不動産媒介業務を兼業することの問題点についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
利払い費がかさむほど財政を通じて経済的強者に金が流れていくという形になる。 もう言うまでもなく財政に課された役割の一番大きいものは所得の再配分、こう言われておりますが、国債利払い費の増高に伴って所得再配分の方は機能はどんどん失われていきまして、社会的不公正はどんどん拡大をしていく。その利払いの財源に広く薄く国民から間接税等でお金を集めて流していくといったら不公正が二倍に拡大するじゃないですか。
○志苫裕君 いや、私は非常に政治的に先鋭化した売上税のことを別に頭に置いて言っているんじゃないんでして、きょうはあなたに私は時間がないから一々聞きませんけれども、そういう財政が社会的経済的強者とさせる、国債の保有は。国債の保有をちょっと聞きましたら運用部が二割六分以上、日銀が五、六%、銀行が約三割程度、海外が三、四%あるようですけれども、その他企業、個人がかれこれ四〇%持っているでしょう。
その生い立ちから明らかでございますように、この税制は経済的強者がいかにして経済的弱者にこの税を転嫁していくかという知恵から生まれたものでありまして、そもそも大企業のために考案された税制であると言えるわけでございます。 このことは、輸出戻し税の制度を見ればより明瞭でございます。輸出大企業はこの税制によって莫大な輸出戻し税を手に入れることになります。
さらに、企業に対する各種の準備金、引当金等の特別措置、そして法人の配当に係る法人擬制説に基づく各種の税の軽減制度等々、経済的強者にして初めて利用できる制度はまさしく租税公平主義に反するものでありまして、これら不公平の源は、現行の税制度、そしてさらにゆがめてきた特別措置にあることは明らかであります。
とくに、金を貸す立場と借りる立場のように、経済的強者と弱者が顕著な関係のもとでは、法律が納税義務者を特定しないことは、結果として、強者の論理がまかり通って、税負担の不公正が生じることになっているのではないだろうか。 こういう点についてどういうお考えですか。
調査の過程におきまして発見されました諸問題としましては、経済的強者としての自動車のメーカーあるいは自動車の販売会社と、経済的な弱者としてのディーラーとの間における取引に公正取引上問題があるのではないかということでございます。
なお、念のために申し上げておきたいと思いますが、独禁法適用が全くないのかということでございますが、それはそうではございませんで、いま先生がおっしゃいました中にも一部ございましたように、たとえば電力会社が不公正な取引方法を行う、経済的強者としての地位を乱用して取引先をいじめるというような行為があれば、これは当然固有の業務には入らないわけでございまして、そこで言っております固有業務は、他と競争関係にある
○橋口政府委員 経済的強者の地位の乱用行為というのは、おっしゃるように経済の各分野に相当広範に見られるところでございまして、ことに経済の成長パターンが高度成長から安定成長に変わってまいりますと、そういう面からの弊害というものが、見逃すことができないような顕著な事象になってきておるように考えております。
これも、先ほど申し上げましたように、流通の過程に何らかの問題があるのではないか、そういう観点から、経済的強者としての自動車産業あるいは自動車販売株式会社、こういうものの行動につきまして、ディーラーに対して行き過ぎたコントロール行為があるのではないか、こういう問題意識を持って調査をいたしておるところでございまして、具体的に申しますと五つほど問題があるというふうに考えております。
○橋口政府委員 現下の経済情勢等から見まして、経済的強者の地位の乱用を抑えるということは、独占禁止政策の重要な柱でございまして、昨年の二月三日に不破委員から種々御質問いただきまして、その際、将来展望も含めて公正取引委員会の考え方をお示ししたのでございますが、その後の経過は、昭和五十三年度の予算に計上いたしました下請事業者に対する契約単価の不当な切り下げあるいは不当値引き等に対する一般的な調査を行ったわけでございます
いま御質問がございました法律の適用の問題につきましては、経済部長から詳細御説明をいたしたいと思いますが、基本的な考え方としまして、団結の結果としてある地域において経済的強者の地位を形成する場合には、やはり問題が起こり得るのではないかということだけを申し上げまして、詳細は経済部長からお答え申し上げたいと思います。
次に、金融政策についても、大企業と経済的強者に甘く、経済的弱者である中小零細企業を倒産に追い込んできたことは、政府発表の経済指標が余すところなく雄弁に物語っております。総需要抑制や金融引き締め政策を通じて、わが国の経済体制をますます大企業本位の独占体制をつくり上げることに努力してきたことは明らかで、これでは、社会的公正を確立できる金融政策に転換などできるはずがありません。
しかも三分の一というのは無限に、何十億の遺産でも三分の一の場合は無税という場合に、経済的強者の夫にそれだけの恩恵を与えるという論理がどうも私には納得できない。同一世帯の所有権の移転という論理から言っても限界がなければならぬ、ことに夫が相続人の場合は。何らの努力もなしに、妻の父親が亡くなった、その遺産が転がり込んでくるだけのことで、これはおかしいと思うんですがね。どうもこれは賛成できない。
経済的強者と経済的弱者の差は今日ほど開いたことばなく、社会的公正が今日ほどそこなわれていることはありません。このような状況を前にして、政府は物価対策や国民生活の防衛について何ら有効な対策を打ち出せないでいるのみならず、この原因を石油危機を中心とする海外要因のせいにしようとさえいたしております。