1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号 ここに言うところの不法領得の意思とは、窃盗罪の成立要件として必要とされるそれと同様に、ほしいままに権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的川法に従い、これを利用しまたは処分する意思を意味するのであります。 竹内壽平