1961-04-13 第38回国会 参議院 建設委員会 第20号
だから、これは一つの床の専用部分の付属物である、まあこういう考え方でこの共用部分の共有持ち分の割合について質的な要素をこまかくとらえるのが実際に適したものかどうか、むしろ施設建築敷地の方の要素において各棟、各階層の位置による経済的利用可能性ということを考えまして、敷地でつまり総合的な判断をいたした方が、共有持ち分が割合の定め方としては適切ではなかろうかと、こういう学説なりまた実際の情勢にかんがみまして
だから、これは一つの床の専用部分の付属物である、まあこういう考え方でこの共用部分の共有持ち分の割合について質的な要素をこまかくとらえるのが実際に適したものかどうか、むしろ施設建築敷地の方の要素において各棟、各階層の位置による経済的利用可能性ということを考えまして、敷地でつまり総合的な判断をいたした方が、共有持ち分が割合の定め方としては適切ではなかろうかと、こういう学説なりまた実際の情勢にかんがみまして
で、この前いただいたこれですね、「分担率算定の基礎的一例」というので「経済的利用可能性により」……第一例、第二例、第三例とありまして、「商店街の住商併存ビル」「住宅地内の高層アパート」「商店街の商店ビル」というこの一つの例が示されているのですが、これは相当権威のある一つの例なんでしょうか。これの根拠について伺いたいのですが。
それから施設建築敷地の共有部分は、質的な経済的利用可能性によってきめていく、こういうふうに割り切ってよろしいわけですか。
そこで、分担率の算出の仕方につきましては、(3)のところにございまして、「各階の分担率はその部分の経済的利用可能性により、現在する建築物の実例(家賃、権利金、売上高等)を勘案して決定する。」
「及び当該施設建築物の共用部分の各棟及び階層ごとの位置による経済的利用可能性を勘案して定めなければならない」従ってこういうことについても、いわゆる建造物のブロックが二つ建つとか、あるいは一つ建つとか、いろんな形によって違いましょうが、それからまた三階、四階以上とかいうような設計の形によっても違いましょうが、そういう各棟、それから階層ごとの位置による経済的に受ける利便というものを勘案して定めるということでございまして