2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
次に、悪質業者による財産の隠匿・散逸防止及びそれらに対する行政による経済的不利益賦課制度の創設についてお伺いします。 冒頭、本制度は消費者被害回復のための伝家の宝刀と申し上げましたが、実のところ、本制度だけでは悪質事業者による消費者被害の回復は極めて難しいと考えます。本制度により消費者被害を回復できる相手は、ほとんど善良な事業者だけではないでしょうか。
九、消費者庁は、財産分野における消費者被害の更なる救済等を図るため、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度、行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策の検討を早急に進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
八 消費者庁は、財産分野における消費者被害の更なる救済等を図るため、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度、行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策の検討を早急に進めること。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
そういう点では、泣き寝入りになってしまうことが多い消費者被害を一括して救済する新たな訴訟制度でありますとか、また、そういう利益を得させないということが大事でありまして、集団的消費者損害回復に係る訴訟制度、あるいは行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿、散逸防止策、こういうことを検討していただいているんですが、特に、集団的消費者被害の訴訟制度については今国会で出されると。
次に、財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チームの取りまとめによりますと、悪質な事業者の場合、財産を隠匿、散逸させている場合が多く、被害が発生するとその回復は困難だということなんです。違法な行為を早期に停止させることが重要であるということで、その手段として経済的不利益賦課制度や消費者庁による破産手続開始申立てが検討をされているということであります。
そこで、今、正確に言うと財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チームということにしておりますが、特に悪質な商法に対する業種横断的な処分ですとかあるいは調査権限を新たにどう法整備するかという検討をしています。これと併せて、重大事故、財産事案の重大事故をどう定義していくのか、とらえていくのかということを検討をする、見出していくということにしております。 以上です。