1953-09-03 第16回国会 衆議院 労働委員会 第22号
これはぜいたくといえば、むろんぜいたくでございますが、また一面からいいますと、非常に経済活動が盛んになつておりますときには、やはり自動車も交通機関として重要なる経済の一つの流通ございますから、これはできるだけたくさんの自動車があつてほしいと思います。その辺のところを両方調整して、ある一定の方針をきめて、それに邁進して行きたい、こう考えております。
これはぜいたくといえば、むろんぜいたくでございますが、また一面からいいますと、非常に経済活動が盛んになつておりますときには、やはり自動車も交通機関として重要なる経済の一つの流通ございますから、これはできるだけたくさんの自動車があつてほしいと思います。その辺のところを両方調整して、ある一定の方針をきめて、それに邁進して行きたい、こう考えております。
本請願の要旨は、石炭の本年度需給関係は、わが国経済活動の一般的伸び悩みと無制限の外国炭輸入等のため、需要量の減退を来しつつあるに加えて、各炭鉱は従来の増産態勢をそのまま続けているため莫大な貯炭を生じつつある現状であり、従つて各炭田においては廃休山、企業整備が行われ、賃金の引下げ、労働強化等の社会問題を起しつつある。
ついては本法を一、恒久立法し、二、新規開業の抑制措置に関する規定を設け、三、第二十九条の勧告の段階を廃止し及び命令の内容に関する規定を強制加入的命令規定に変更し、四、調整組合に価格協定、共同販売その他経済活動を許容し、五、調整組合に対する融資の道を開く等改正されたいというのであります。
それから国連側の方針も、国連としては今中国を侵略国と認め、その他ありますけれども、これは日本の国民の経済活動を拘束する法的根拠はない。ただ道義上の問題であり、信義の問題である。国連に協力するつもりであるからこれはこう取扱う。そうしてそのやり方は通産大臣の認可でやる。こういう答弁になつておるわけです。ところが、今度MSAの援助を受けることになつてその協約の上に載るというと、これは正式な関係になる。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは非常にむずかしい御質問でありますが、経済活動と言いますか、貿易その他の経済活動は、かなりこれで安定して自由になつて、日本側には有利だと思いますが、同時に例えば三年後に株式の取得が自由になつたりするような関係からしますと、今三年間制限をしておるのですが、日本側でこれはよほど十分なる措置を講じないと、仮に三年後、余り今の状況と変らないということになりますれば、株式の取得が
それによつて適正にそのところの地勢とか、あるいは経済活動の状況とかによつて、適当に合併して行つてもらうということを考えておるのであります。その合併の結果、事務的に各小さい町村にわかれておつたよりも、役場にしましても単一化されて来ることによつて町村の余裕ができて来る。
第二に、岡崎外交の特徴は、いわゆる世にこれを卑屈軟弱外交、その都度外交と申しまして、わが国をして一方の陣営に片寄らしめ、外交政策の柔軟性と一貫性が欠くるのみならず、その卑屈外交によつて、国家の主権は着々として侵害せられ、経済活動は拘束を受け、遂に特定国の隷属下に置かれんとする危機にわが国が直面するに至つたことであります。
○高良とみ君 なお念のために銀行業務或いはエキスプレスのようなものは特別である、併しその他の国の経営する主要な経済事業に対しまして、殊に政府事業等に対しましては、今後ともに投資或いは経済活動を、日本の経済が相当に発展するまでは守つて行くという御趣旨だと了承するのでありますが、こういう多少とも特権的なものが現われておりまするので、今後ほかの国と、英国のみでなくカナダその他の国と、通商協定を結びますときに
従つてこれはある程度の利潤追求ということは、当然起り得る経済活動であります。そういう形において行われるものですから、国鉄が利用するという言葉では言われておりまするけれども、逆に会社が国鉄の土地に建築されますところの建物を活用し、あるいは利用し、そして、会社自体の経営の上にも十分採算のとれるような形を盛り上げて行く性質のものです。
にというある特定の期限のうちでということでは、十分な審議ができないのではないかという点に、うらみを残しているわけでありますが、さてそれでは今ほど条約局長のお話では、本条約は民主主義に基くもろもろの自由というものが基本的な精神であると言われた、私どもこの条約を通覧いたしますると、なるほど民主主義に基く自由というものは当然のことながら、条約の明文に現われたところでは、むしろいわゆる資本主義の立場に立つ自由なる経済活動
○下田政府委員 先ほど川上さんからも資本主義社会機構に基く経済活動であるということをことさらに強調されて観念されたようにお見受けしたのでございますが、これは実はその面も確かにございます。けれども個々の日本人が外国に入国し、滞在している間にどういう待遇を受けるかということが一番大きな問題でございます。
その両政権の間に結ばれているこの通商航海条約というものは、明文においては主として経済活動の自由という意味における門戸開放の立場が強調されているように考えるのであるが、そのように理解をしていいかということをお尋ねしておるのであります。
なお、道路運送の問題は国民生活並びに経済活動に関連するところが大きく、業体も大小区々に亘るので、本法の適用に当つては緩急よろしきを得て利用者及び事業者の不便のないように運用して欲しいとの希望が述べちれ、続いて自動車運送事業の免許については特に注意を必要とするものとして、次の、ごとき附帯決議案の提議がなされました。
我々といたしましては、御承知の通りの国際情勢でございまして、今後朝鮮休戦ができまして世界的に平和がまずく促進されるということになりますというと、いわゆる軍備拡張とかいうようなものがスロー・ダウンしまして、そうして正常な経済活動が盛んになつて来る。同時に世界各国ともこれについて貿易競争が起きるのではないか、こういうような見通しを持つております。
従つて経済活動全体と見合せて好ましい外資というものは、これはぜひ入つてほしい、こういうことになるのじやないかと思います。
いくら政府が相談をしようが、国際的信義と言おうが、そういうものは国民が経済活動をすることを押える法的根拠になりません。中国との貿易というものは、政府がやつておるのと違う。民間がやろうとしておる。この民間のやろうとしておるものを、政府が国際信義によつてとめる。とめるならば国内法がいるのです。こういうむちやなことを外務大臣が言つてはどうもならぬ。どういう法律上のとめる根拠がありますか。
ただ、この道路運送の問題は、非常に国民生活なり或いは国の経済活動に大きな力を持つておりますということは申すまでもないのであります。
本案のねらいとするところは、銃砲、銃砲弾、爆発物などの武器及び猟銃等の製造、販売その他の規制を行い、かつまたこれらの製造事業を許可制にするなど、経済活動に大幅の制限を加えんとするものでありますが、私は、何ゆえに武器に対してのみかかる大幅の制限をせんとするのか、理解に苦しむものであります。
戦中戦後にわたつて国鉄が国民を支配して、権力者のためには乗車制限をしたり、貨物受託を停止したりしたが、乗車制限は憲法の移動の自由に違反をし、貨物受託停止は憲法の経済活動の自由に違反をし、また客車、電車で座席を提供しないことは、憲法の文化生活を営む自由に違反しておる。つまり国鉄は憲法にも違反をし、鉄道営業法にも違反をしておるわけである。よつて私は本法を修正したいと思う。
私どもは通貨の調節という点は今お話のように国民所得であるとか、生産の状況であるとか、或いは物価の状況であるとか、そういつた経済のあらゆる指標、いわゆる経済活動のあらゆる指標を頭に置きまして適正なる通貨量、通貨量といいますと、大体日本銀行券の発行高で御覧願いたいのでありますが、適正な通貨量をどの辺に目安を置くかということを頭に描きまして、そうして日本銀行が、現実には日本銀行がその通貨の発行、回収の操作
そうしてまたもしかりに一歩下つてこれを認めたとしても、今度独禁法というものが相当大幅に改正になるという運びになつておりまして、国家公共の立場から一般に私的の経済活動の制限をある程度ゆるめるということになるのでありますが、今度ゆるめられた私的独占禁止法の適用によつて、一つ二つの相手にたくさんの人が殺到して出血的に入札するとか受注の申出をするという場合には、必要に応じては業者が相談し合つて、やたらに安く
而もその支払義務の存続期間が、料金を支払うべき日から六カ月以内に若し支払の請求がない場合には消滅するということで、この料金支払義務の存続期間が六カ月なんですが、これは、当然非常に経済活動の敏活を尊ぶ電気通信事業の場合における料金問題は、できるだけ短期間に打切られるというか、決済をしてしまうことが好ましいということで、こういう六カ月ということになつたのでしようが、これも一般の債権債務関係なんかの場合と
○政府委員(松尾泰一郎君) お尋ねの点少し誤解申上げているかも知れませんが、元来貿易というものは一種の経済活動と申しますか、準経済活動なんでございますが、外国とのこういう取引であります関係上、その前提としまして各国との政治的な関係或いは外交的な関係が円滑にならなければなかなかうまく行かないのでありまして、この一取引法或いは一保険法を以てもなかなか解決しにくい問題であります。
○政府委員(松尾泰一郎君) 今お話の長期滞在ということになりますと、経済活動をいたしておるのかどうかということが問題になるわけでございます。
○衆議院議員(小笠公韶君) 新らしい品物が、よい品物が安くというのは経済活動の目標であります。いい品物がコスト割れせずに普通の利潤を得ながら運行されて行くという事態をもたらすということが必要なのであります。お話のような場合私はいい品物を割安に、而も正常な経営の下に売出して行かれるという場合には本法の適用というか、本法を使う必要のない場合と私は考えます。