運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
264件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-03-31 第201回国会 参議院 内閣委員会 第6号

皇室財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないことになっております。  

菅義偉

2020-03-31 第201回国会 参議院 本会議 第10号

議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにするものであります。  委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。

水落敏栄

2020-03-25 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

皇室財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2019-06-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第24号

皇室財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2019-06-13 第198回国会 衆議院 本会議 第29号

本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会議決を求めようとするものであります。  

牧原秀樹

2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

皇室財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

また、二点目、国事行為以外の行為天皇による行為というものを公的、私的行為などに分類し、憲法に明記すべきだという御主張、御見解があるということも承知をしておりますが、この点につきましても、私は、憲法についてはこの現行条文のままで、もし必要があれば、皇室典範でありますとか皇室経済法または皇室経済法施行法といったもので規定をし、多くの国民の皆様方の議論に付した形で、必要であれば改正をするという形が望ましいのではないかと

三日月大造

2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号

皇族費算出基礎となる定額は、先生御指摘がございましたように、皇室経済法施行法八条によりまして、現在、三千五十万円となっております。皇族費定額は、昭和二十二年当初は二十万円ということでありましたが、その後、物価の趨勢、職員給与改善等経済情勢推移その他の要素を勘案して、その都度改定されてきたところであります。  

風岡典之

1996-03-29 第136回国会 参議院 本会議 第9号

まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢推移にかんがみ、内廷費定額二億九千万円を三億二千四百万円に、皇族費算出基礎となる定額二千七百十万円を三千五十万円に改めようとするものであります。  委員会におきましては、定額改定理由定額改定基準見直し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  

宮崎秀樹

1996-03-27 第136回国会 参議院 内閣委員会 第4号

     平野 治生君        内閣総理大臣官        房管理室長    安藤 昌弘君        宮内庁次長    森  幸男君        皇室経済主管   角田 素文君        総務庁恩給局長  石倉 寛治君    事務局側        常任委員会専門        員        菅野  清君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○皇室経済法施行法

会議録情報

1996-03-26 第136回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号

     律案内閣提出)  第 三 公立学校学校医学校歯科医及び学      校薬剤師公務災害補償に関する法律      の一部を改正する法律案内閣提出、       参議院送付)  第 四 裁判所職員定員法の一部を改正する法      律案内閣提出)  第 五 証人等の被害についての給付に関する      法律の一部を改正する法律案内閣提      出、参議院送付)  第 六 皇室経済法施行法

谷福丸

1996-03-26 第136回国会 参議院 内閣委員会 第3号

国務大臣梶山静六君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  改正点は、内廷費定額及び皇族費算出基礎となる定額改定することであります。  内廷費定額及び皇族費算出基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在それぞれ二億九千万円及び二千七百十万円となっております。

梶山静六

1996-03-26 第136回国会 衆議院 本会議 第10号

まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、前回改定後の物価の上昇及び国家公務員給与引き上げ等の事情を考慮し、内廷費定額二億九千万円を三億二千四百万円に、皇族費算出基礎となる定額二千七百十万円を三千五十万円に、それぞれ改定しようとするものであります。  

大木正吾

1996-03-25 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

梶山国務大臣 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  改正点は、内廷費定額及び皇族費算出基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ二億九千万円及び二千七百十万円となっております。

梶山静六