2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにするものであります。 委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和元年十月十一日から同年十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるようにするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
皇室経済会議の決議を経た後、内閣が皇室経済法施行法の改正法案の閣議決定と国会提出を行い、国会における御審議を経て法案が成立し、公布、施行されることで定額改定が実施されることになっております。過去にもこうした手続を踏まえまして定額が改定されたことがございます。
また、二点目、国事行為以外の行為、天皇による行為というものを公的、私的行為などに分類し、憲法に明記すべきだという御主張、御見解があるということも承知をしておりますが、この点につきましても、私は、憲法についてはこの現行条文のままで、もし必要があれば、皇室典範でありますとか皇室経済法または皇室経済法施行法といったもので規定をし、多くの国民の皆様方の議論に付した形で、必要であれば改正をするという形が望ましいのではないかと
皇族費の算出の基礎となる定額は、先生御指摘がございましたように、皇室経済法施行法八条によりまして、現在、三千五十万円となっております。皇族費の定額は、昭和二十二年当初は二十万円ということでありましたが、その後、物価の趨勢、職員給与の改善等経済情勢の推移その他の要素を勘案して、その都度改定されてきたところであります。
まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢の推移にかんがみ、内廷費の定額二億九千万円を三億二千四百万円に、皇族費算出の基礎となる定額二千七百十万円を三千五十万円に改めようとするものであります。 委員会におきましては、定額の改定理由、定額の改定基準の見直し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案 日程第五 恩給法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長宮崎秀樹君。
平野 治生君 内閣総理大臣官 房管理室長 安藤 昌弘君 宮内庁次長 森 幸男君 皇室経済主管 角田 素文君 総務庁恩給局長 石倉 寛治君 事務局側 常任委員会専門 員 菅野 清君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○皇室経済法施行法
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
律案(内閣提出) 第 三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学 校薬剤師の公務災害補償に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付) 第 四 裁判所職員定員法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第 五 証人等の被害についての給付に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院送付) 第 六 皇室経済法施行法
今回の皇室経済法施行法の一部改正につきまして、賛成する立場で基本的な事柄に絞りましていろいろ質問させていただきました。今後、内廷費及び皇族費の改定に当たりましては、本日答弁いただきましたことに十分御留意いただくことを要望し、私の質問を終わらせていただきます。
○委員長(宮崎秀樹君) 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。
○国務大臣(梶山静六君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。 内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在それぞれ二億九千万円及び二千七百十万円となっております。
まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、前回改定後の物価の上昇及び国家公務員給与の引き上げ等の事情を考慮し、内廷費の定額二億九千万円を三億二千四百万円に、皇族費算出の基礎となる定額二千七百十万円を三千五十万円に、それぞれ改定しようとするものであります。
————◇————— 日程第六 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第六、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日程第七、恩給法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長大木正吾さん。
内閣提出、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○梶山国務大臣 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ二億九千万円及び二千七百十万円となっております。
内閣提出、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。梶山内閣官房長官。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————