2008-04-04 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
他方で、中小企業の経営者の死亡という事態が生じました場合に、それにもかかわらず当該企業の事業活動を継続させるということは、委員も御指摘のとおり、重要な経済政策目的でございます。
他方で、中小企業の経営者の死亡という事態が生じました場合に、それにもかかわらず当該企業の事業活動を継続させるということは、委員も御指摘のとおり、重要な経済政策目的でございます。
そこで例の税制調査会ですか、この租税特別措置について「それが経済政策目的にとって妥当性を持っているかどうか、租税公平の原則を犠牲にするほど重要であるかどうかが判断の基準にされなくてはならない」と言っているわけですが、この見解については政府も同じですか。
○勝又武一君 そうだとしますと、今度の五十四年度の経済政策目的というのは、一つはもう重要な財源の確保、あとは何でしょうか。
一つは、経済政策目的達成のための誘引手段として刺激的な課税を行うというのが一つ。もう一つは、その反面において租税負担の公平の原則や中立性を阻害するというデメリットがあるわけでございまして、そこで、措置法が新設——新設ということ余りないと思いますが、存置または延長が認められるためには、少なくとも他の適当な手段方法がないかどうかを十分検討されるべきであろうというふうに考えております。
過去の例を申しますと、十何年かに一ぺん起こるような異常な事態のときに、特別に経済政策目的のために行なわれたものでございまして、現在の状態がそういう状態であるかどうか、そういうことの総合判断によって御決定願うことだと思いますが、事務屋といたしましては、現在の段階は昭和二十六年や四十六年のようなたいへん異常な経済状態であるとは思っておらないわけでございます。
どももわからぬことはございませんけれども、ただ、この利子、配当の特例という点は、貯蓄奨励なりあるいは投資市場の育成等いろいろ考えまして、他の高度の政策目的といいますか、そういうものから見てどうしても必要じゃないか、そういう意味で、私どもは先ほど来申し上げておりますように、そうした経済政策全般の面から、特にこの特例を実施しているわけでございまして、なお、今回の改正によりまして、これがいま申し上げました経済政策目的
それは、租税特別措置というのは、ある特定の経済政策目的、輸出の振興とか経済の成長とかいう特定の政策目的についてぜひとも必要だということで、期限を限って行なわれる性質のものである。もしその効果がなくなってしまったか、はっきりしないのであったならば、それはやはり公平の原則が優先すべきである。
ただそのときの経済政策上の必要から、結果としては公平の原則をある程度に制約をしても、経済政策目的のためにはやらなければならぬ措置がある。そういう問題として分けて考えないといげない。これは常識ですよ。大臣はそれをごっちゃにして考えて、政策減税というものを強く主張したいために、公平の原則は一向犯していないというけれども、そうじゃない。分けて考えないと頭の混乱になると私は思うんですよ。