2015-05-13 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
また、米軍は、基地の安定運用を図るため、高等弁務官による直接統治を行い、沖縄の政治、経済、司法等、あらゆる面で住民を抑圧します。それを県民はキャラウェー旋風と呼んでやゆしました。つまり、県民にとって米軍統治は植民地支配以外の何物でもなかったのです。 次に、サンフランシスコ講和条約による信託統治であります。 県民にとって、この日は屈辱の日であります。
また、米軍は、基地の安定運用を図るため、高等弁務官による直接統治を行い、沖縄の政治、経済、司法等、あらゆる面で住民を抑圧します。それを県民はキャラウェー旋風と呼んでやゆしました。つまり、県民にとって米軍統治は植民地支配以外の何物でもなかったのです。 次に、サンフランシスコ講和条約による信託統治であります。 県民にとって、この日は屈辱の日であります。
企業犯罪の捜査という観点からいいますと、そういう面で最も弱いのが、犯罪捜査という意味では経済司法の分野です。経済司法はほとんど貧困と言っていいぐらいの状態です。それはなぜかというと、日本の司法がマーケット的な発想に物すごく弱いからですね。ですから、マーケットの公正を著しく害することによって投資家の利益を損なうようなそういう犯罪に対しては、日本の司法は全く機能していません。
池尾先生のお言葉をおかりいたしますと、高質な市場をつくるために三人の参考人の方々には御努力いただいていることに心からまず感謝をしたいと思いますし、私たち民主党も、今回、一連の事件を受けまして党でいろんな研究会をいたしまして、余りにも自由ばかりが先行して競争ルールの整備やまた経済司法というのがおろそかにされてきたのではないかという問題意識に立った上で、このたび五つの視点で改革案を提案をさせていただきました
最近のいろいろなトラブルの多発を経済治安の悪化というふうに呼ぶとすると、その背景には、経済司法の未整備という問題があると言えるんじゃないかと思います。 企業に自由な事業活動を保障するのであれば、経済法令違反に対して有効かつ適切な制裁制度が不可欠です。しかし、日本の経済社会においては、今まで全体的に司法の機能が未整備であった。
先ほども申しましたように、コンプライアンスだとかあるいは法曹、経済司法の充実という面に関してもっと重点的に予算を配分していただければというのが一つの私の希望でございます。
しかし、それだけではこの経済司法の改革というのはやはりできないと思うんです。実際に機能させるためには、証券等監視委員会の独立性だけではなくて、しっかりとした人材育成、ここにビジョンを持たないと、同種の事件は相次いでいるんじゃないかと思いますが、金融担当大臣のお答えを。
法務大臣が寝ていると言っているんじゃないですよ、法務省こそ経済司法の中心を果敢に提言すべき、そういう役所がやはり寝てきたんではないか。ライブドア事件には、私たちが今調査している間だけでも、マネーロンダリングや海外の不正送金、こういった疑いもやはりぬぐえません。 警察庁、経済警察、あるいは法務大臣、経済司法についてのお考えを伺いたい。
今回の証取法の課徴金制度も、経済司法の大改革の中で私たちは行政制裁金というものを出させていただいている。 実は、恐るべき内部告発がこの間ありました。JR西日本の大阪からUSJまで行くのは、当初は十分だったそうですよ。つまり、すべての、もう思い切りスピードを上げて、ブレーキをかけて、それでUSJまで行った。
いわゆる事前に申告したらば引くとか、それだけではなくて、さまざまな考え方を入れさせていただきましたけれども、刑法の、経済司法の経済犯罪のあり方の中にこの量刑ガイドライン的な仕組みを入れるべきだと考えますが、刑事局長、いかがお考えでしょうか。
経済司法のあり方を、会社法を見直すのであれば、せめてそういった部分を含めてバランス論から考えても見直すべきだと思いますが、ここは局長さんたちでは無理だと思います、この御答弁は政治家の方にお話をいただきたいと思いますが、副大臣、いかがですか。
現在求められている会社は証券市場と一体となった本格的な公開株式会社、こういう時代に、経済司法の将来に大きな変革をもたらすものが今回の会社法だというふうに考えています。 そこで、基本認識だけ申し上げておくと、自由度が増すというのはいいんです、使える道具が多くなる。企業再編についても随分踏み込んだ改正案が出ていますね、あるいは種類株についてもいろいろな種類株の問題が出ている。
できるだけ私たちは、経済司法の大改革を、独禁法もこの証取法も、あるいは会社法も含めてやっていきたいと思いますが、本来司法が小さかったために、さまざまな争いを行政の中で解決して、事前に規制をし、そして指導していくというやり方が、やはりこの速い経済の動きやあるいはグローバル化する経済の動きについていけない。
経済、司法を含めた幅広い観点から行われていく必要があるし、また、専門家だけが、先ほどの委員長の御答弁、それに、専門家のみが理解できるような閉ざされた議論になってはならないと考えているんですけれども、この検討メンバーについてはもうほぼ確定がしたんですか。それとも、これからどういうふうな形でしていこうかというふうに検討中なのか、その辺はいかがでしょうか。
具体的には、経済司法の体制を組み直すことが必要であろうと思っております。当然、公正取引委員会の審判部局のあり方、ここに踏み込んだ改正案を、骨太のものをつくっていきたいと思っております。また、なお、その二年を待たずに、先ほど中山議員からも御指摘ございました、不当廉売については、これは二年を待たずに大至急やっていく。そして、官製談合防止法についても、二年を待たずにこれはどんどんやっていく。
私たちは、経済司法の大改革をやることによって日本の経済の力を根本から立ち直らせたい、そして、公正なルールの中で頑張っている人たちがその果実を得る、ぬえのような談合社会を根本から変えたい、その思いでこの法律案を出させていただきました。幾つも公取案との違いがあります。それを明らかにしていきたいと思います。
○原口委員 いや、協力ではなくて主導するぐらいの心構えがなければ、この審判のところは、経済司法のところへはなかなか行かないですよ。 結果、この経済産業委員会でも何回も議論されていますけれども、不当廉売。不当廉売は違法でしょう。不当廉売はもうありとあらゆるところにあるけれども、何の取り締まりもない。さっき近藤委員がライブドアの話をしましたが、私は、市場という意味では物すごく問題があると思いますよ。
法制度上、あるいは私たちの案の中にあるように、審判のところでデュープロセスをしっかりと確保して、それを担保する経済司法の厚みも足りないんですね。 私は、ここで法務省に要請をしておきたいと思いますが、独禁法の話は、何も公取だけの話ではないですね。経済司法の中でルールを裁かなきゃいけない。ルールを裁くところが弱ければ、多くの人たちが泣き寝入りをするんです。
こういう有価証券報告書の継続開示違反に対して課徴金を導入すること、私たちは今独禁法の改正というのも、これは別の委員会ですけれども、私、提案者になって、経済司法の大改革ということで今進めようとしています。
つまり、経済司法を大改革するためには法曹人口も大きくふやさなきゃいけない。今さまざまな、放送局についても、株式の取得について大きな波が押し寄せてきます。金融担当大臣にも後でお伺いしますが、外資が多くの投資を日本にやっていく、その中で、国際経済におけるさまざまな紛争も極大化していく。私たちが法曹の厚みを質量ともにふやすというのは、我が国の生き残る最低限の条件なんです。
そして、法と正義のもとで経済司法の大改革をやっていく。その中できっちりとしたパフォーマンスを維持いただきますように強く要請をいたしまして、質問といたします。 ありがとうございました。
そのためには経済司法の大改革。これから、課徴金を引き上げたり、あるいは公取にさまざまな権限を与えるというのであれば、できるだけ早い時点で司法へ。 審判制度も、今どうなっているかというと、実際に告発をした公取の中で審判官がいて、その中で、つまり検事と裁判官が同じところでやっているという状況なわけです。
なお、二年後につきましては、二年後を待たずに、一年以内に官製談合防止法の全面見直し、さらには会計制度の話も含めたあり方、また、二年間のこの中では、公正取引委員会の体制そのものについても、審判部の分離も含めた体制そのものも含めて、経済司法体制を根本からつくり直すべきだという問題意識に立っておるところでございます。
さらに、公共調達に限らず、産業政策の観点からも、独禁法を中心とする経済司法の役割は、今後一段と重要になります。そこで、公正取引委員会の体制の見直しなどの基本的な考え方をあわせてお答えください。 次に、審判手続の見直しについて御質問いたします。 現行制度では、課徴金の対象となる違反行為に対する措置は、排除措置勧告あるいは命令が出された後、課徴金納付命令が下されるという二段階になっています。
同時に、公正取引委員会からの審判部門の分離・独立も視野に置き、総合的な経済司法体制の確立が必要と考えます。 続いて、官製談合の撤廃に向けた民主党案の考え方についてお答えいたします。 国、地方の政府が一年間に発注する公共調達の規模は、一年間に約六十五兆円とされています。国内総生産の一割を超える巨大な市場です。
私たちは、一刻も早く、確固たる戦略のもと、経済、司法の大改革に踏み出さなければなりません。趣旨説明でも申し上げたように、第一に、明確で公正なルール、そして第二に、透明な手続、審判、そして第三に、官製談合の撤廃、この三つを大きな理念といたしております。
日本の経済司法というところはこの問題でいつも同じ問題を繰り返しているんじゃないんですか。
そこで返還が実現するまでの間、とにかくいま沖縄住民がたいへんな本土との格差のもとに、また自治権その他におきましても苦しい状態にありますから、これらの問題をできるだけ解決して、そうして本土との一体感を深め、同時に民生の向上発展を期していく、教育、経済、司法、自治、あらゆる面においてそういう努力を続けてまいっておるのであります。
あなたが思料したら——四十五条第三項はあなたの方の一種の権限ではあるけれども、国家国民に対する公取の義務ですよ、法律を守って——一あなたは行政官であり、同時に経済司法検察官として両様の権利を持っておられる、国民に対してそれだけの義務を持っておられる負託にこたえなければいかぬではありませんか。
従って、もしそういうものがあるならば、カルテルはみな認可制になっておるわけでありまして、公正取引委員会も、ただ企業の合理化というだけでなくして、独禁法の中には経済司法的な機能もあるので、公正取引委員会の機能は強化すべきだと私は思う。
しかし、一方において、消費者であるとか、あるいは中小企業もそうでありましょうが、そういう人々がこの改正によって不利益をこうむらないように、一方は緩和するけれども、経済の運営が公正に行われるかどうかということに対して、公正取引委員会の経済司法的な機能というものは強化していきたいという考え方であって、独禁法の改正が大企業に利益を与えるという、そういう精神に出発したものでは毛頭ないということであります。