2006-06-02 第164回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
また、付け加えさしていただきますと、日本と北朝鮮との間にはいわゆる賠償の問題は生じていないわけでございまして、我が国と戦争状態にあったわけではございませんので賠償ということはないわけでありますが、言わば平壌宣言に基づき、一括解決、経済協力方式にのっとって行われるということでございます。
また、付け加えさしていただきますと、日本と北朝鮮との間にはいわゆる賠償の問題は生じていないわけでございまして、我が国と戦争状態にあったわけではございませんので賠償ということはないわけでありますが、言わば平壌宣言に基づき、一括解決、経済協力方式にのっとって行われるということでございます。
国交正常化交渉につきましては、我が方より、特に日朝平壌宣言に明記された一括解決、経済協力方式について、北朝鮮側との間に共通理解を確立すべく働きかけましたが、北朝鮮側の正しい理解は得られませんでした。 以上のとおり、今回の協議の結果は、我が方として到底納得のいくものではありませんでした。
といいますのは、これは日朝平壌宣言に照らして、いわゆる一括解決、経済協力方式ということが平壌宣言にうたわれているわけでございますが、今回北朝鮮は、八百万人余の強制連行あるいは従軍慰安婦問題を持ち出しまして、三項目の別途補償が必要だという要求をしてきたと聞くんですが、この問題について、平壌宣言に照らしてどう考えていらっしゃるか、それから、日本としてこういう要求に対して今後どう対応されるか、お伺いいたします
○佐々江政府参考人 先般の日朝交渉におきまして、今先生がおっしゃられましたとおり、北朝鮮側は、この平壌宣言で明記しております一括解決、経済協力方式の枠外で、いわゆる彼らの言うところの強制連行あるいは慰安婦に対する対応を求めてきたということでございます。
私どもの基本的な考え方でございますけれども、日韓でつくられた一九六五年の基本条約というのも戦後処理の一つの形でございますし、日本の場合に、補償という形で応じていくのはなかなか難しい、したがって、正常化がされた後に経済協力という形で行っていく、これが韓国と同じような一括経済協力方式と言われているものなので、それが一つの参考になるわけでございますし、それが平壌宣言に示された考え方であるというふうに考えています
過去の清算が経済協力方式であるということは別途質問に譲りますけれども、新聞によりますと、北朝鮮の朴龍淵外務省アジア局副局長は、国交正常化交渉の根本は過去の清算だと明言されております。過去の清算についての認識、そしてその課題と対応について、総理、官房長官、そして外務大臣にお尋ねしたいと思います。
韓国に対しては、戦後補償というのを国への経済協力方式で行ったわけです。個人補償というのはしていないわけですね。まだ、特に従軍慰安婦にさせられた人たちに対しては補償していないわけで、被害者個人が納得していません。また、この北朝鮮国内にも元従軍慰安婦だと名のりを上げている女性たちは二百十八人います。そして、個人に対する補償を求めています。
日本政府は今度の国交正常化交渉の中で、いわゆる経済協力方式で今後の補償措置などを検討するというふうな方針を取っておりますが、私、今度の交渉というのはこれまでの交渉と違って、九五年の村山談話で過去の侵略と植民地支配の反省、謝罪を明確にしたそれ以降の初めての交渉というふうになる点で、是非真摯な補償交渉を進めていただきたいということを要望したいというふうに思います。
植民地支配の清算は補償でなく経済協力方式を取った日韓国交正常化と同じ形でないとできないと、こういうインタビュー記事が最近ですけれども出ているわけでございます。こういう方針だと考えていいでしょうか。
○宮地委員 本年一月二十日に、アジア開銀と東京銀行の子会社でありますアメリカ・カリフォルニア州の東京銀行による協調融資でフィリピンの国営電力会社向けに六千万ドルが決まり、新しい経済協力方式として大変注目をされたわけであります。
私もそう極端なことばというのはおかしいと思うけれども、そういうコマーシャル・ベースのような経済協力方式というものがはたしていいのだろうかどうかという点に非常に疑問がある。これは、日韓の問題の場合でも、日韓協力委員会というものが設立されています。そのときの話では、これでもうどういう商売をやっても、いざというときにはうしろがあるぞ、心配ないぞという民間側の声も出てきている。
したがいまして、私どもとしましては、過去を分析することによって何ら値打ちのあるものを発見できませんので、将来に向かって日韓両国が経済の面で協力し合って相互の利益になるようにはかろうという、経済協力方式でこの問題を片づけることによって、平和条約第四条にいう特別取りきめができたということに合意しようとしておるものでございます。
今稲葉さんおっしゃるように、経済協力方式に切りかえた以上、もうそういうことをやってもいい時期じゃないかという御判断、ごもっともでございます。
しかし、私どもの気持といたしましては、請求権問題を請求権の実体に即して解決するということがむずかしいと判断いたしまして、経済協力という方式に切りかえたわけでございまするが、なぜ経済協力方式に切りかえざるを得なかったか、請求権問題を請求権を通じて解決するということがなぜむずかしかったかということについて、国会初め国民の御理解をいただく意味におきまして、できるだけの材料は取りそろえまして御参考に申し上げる
第二点として、経済協力方式によって請求権問題を片づけるということはあとに問題を残しはしないかというお尋ねでございますが、そのお答えに入ります前に、請求権問題という問題を片づける、これは、曾祢委員が御指摘のように、実体は個人にからむ債権という実体を持っておるものでございますが、これはそのままその実体を把握して、その実体に即して解決するのがベストのやり方であることは私もよく承知しております。
そういう個人的な債務の集積でやったのでは解決つかないから、いわゆる次元を異にして、経済協力方式といういわゆる前向きのハイ・レベルの姿で自然にクレームを解決しようとやられたと。
いわゆる経済協力方式ということにより彼らの請求権の主張を消滅させるやり方は、こうした観点から生み出された苦心の方式でありまして、何人が考えてみても、このやり方以外に、この難関突破の分別は出てこないのであります。
○岡田(春)委員 それでは伺いますが、もう一点、そういう形で新構想に基づいて払われるべき方式というのは、経済協力というのですか、そういう経済協力方式というようなものは、ここへ提出された資料、二月二日に出された外務省の一月三十日付の「日韓予備交渉において両首席代表間に現在までに大綱につき意見一致をみた請求権問題の解決方式」、これでございますね。
国交正常化を与えられた条件のもとで何とかやり遂げようということでわれわれはかかっておるわけでございますから、ここの道が行き詰まってしまえばそこでもう断念するというわけにも参りませんので、何か新しい工夫をこらしていく道がないかということでございまして、経済協力方式というものを別途考えて、その反射的な結果として、請求権は双方の間でこれはもう消滅したのであるということを合意し合うという以外に分別がなかったわけでございます
そこで、次に聞きたいのですが、前に、高い次元でもってこの問題の解決をはかるということを言われておったわけですけれども、高い次元ということは、ただ単純に今言われた経済協力方式というような、請求権をそれ自体では解決しにくい法律関係が、事実関係が薄いからということでやっていくと、そのことを言われるのか、あるいは友好通商条約のような国交回復に関しての基本条約というものの締結がどうしても必要でありますけれども
○国務大臣(大平正芳君) 請求権につきましては、その実態に即しまして、純法律的な取り上げ方をしまして解決するのが本筋でございまするが、法律関係はもとより、事実関係も不確定な部分が多くて、多くは推定を加えなければならないような状況になりまするので、請求権問題を請求権を通じて解決するということでは、この問題の解決は非常に至難だと考えまして、別途に経済協力方式というものを考え、そういうことを実行する結果として
○鈴木一弘君 そうすると、高い次元という中に、経済協力方式等でやっていきたいというお話でありますが、基本条約の締結というようなものは含まれない、こういうように大体解釈してよろしいですか。
こういった意味におきまして、後進諸国に対する延べ払いであるとか、あるいは円クレジットであるとか、こういうようなものが具体的に取り上げられ、あるいは賠償協定に付帯して考えられて結ばれました、いわゆる経済協力方式というようなものがまた具体化してくるということでもあるのでございます。
○白幡説明員 特にはっきり支払うという表現ではございませんでしたけれども、これは一種の経済協力方式と申しますか、そういう形でもって片づけたいということは、向うとの当初の話し合いでもって私ども了解したことであります。そういうものは書面で出ておるわけではありませんが、経済協力という形でもってこれを返していこうという考え方であります。