1999-04-15 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第11号
○政府委員(河出英治君) 現在の海外経済協力基金法におきますところの運営協議会でございますが、この役割でございますけれども、基金総裁の諮問に応じまして基金の業務の運営に関する重要事項で関係行政機関の所掌事務と密接な関係があるものについて審議することとなっております。
○政府委員(河出英治君) 現在の海外経済協力基金法におきますところの運営協議会でございますが、この役割でございますけれども、基金総裁の諮問に応じまして基金の業務の運営に関する重要事項で関係行政機関の所掌事務と密接な関係があるものについて審議することとなっております。
二つ目のアメリカの戦略援助問題は、六〇年に安保条約が結ばれて、第二条に日米の経済協力が入っていて、六一年に海外経済協力基金法ができて基金がつくられたんですから、この報告書でも、アメリカの肩がわり援助というのは「理解に難くない」と言って認めているぐらいで、そういう歴史がずっとある。そういうことで、ゆがみが今極端なところまで来ていると僕は思っているんです。
本件出資につきましては、海外経済協力基金法二十条二号に定める基金の業務として実行されたもの、そういう報告を受けておりまして、海外経済協力基金の審査につきまして、特に検査報告に掲記するような事態はなかった次第でございます。 また、センターはいまだ建設に着工しておりませんので、その効果の程度につきましては、旨及する段階に至っていない次第でございます。
○高野博師君 資金の運用については、補助金に関する法律あるいは海外経済協力基金法という法律があります。公正な、厳正な、適正な運用について規定されているわけです。当然過ぎることでありますが、そういう認識はお持ちだと思います。これらの原則あるいは法律に反する場合は、当然これは責任問題になろうと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。
OECFの出資が開発事業の遂行のために特に必要がある場合にのみ貸し付けにかえて行うことができるということは海外経済協力基金法に定められていると思うんですが、これが特に必要があると認められたんでしょうか。そして、この審査をするに当たって、あるいは貸し付けをするに当たって調査団の派遣、あるいは申請書の審査とか関係者からの意見聴取、この辺はどういうふうにやったんでしょうか。
個々の出資、融資につきましては、基金が海外経済協力基金法の目的に沿いまして業務を行っているところでございますけれども、私ども経済企画庁といたしましても監督官庁の立場に立ちまして、出資、融資の際には一般的に基金から説明を受けまして、海外経済協力基金法に照らしまして基金が行っていく事業としてふさわしいかどうかというような点につきましては判断をしているところでございます。
これについては、やはりドル換算での増額分を当初の円借款から削減するというように海外経済協力基金法の法改正が必要になってくるのではないかと思いますが、その点について法改正は考えられないのかどうか。 そして第二点は、円借款を外貨貸しに転換していったらどうなんだろうか。これは政府の政治判断でできると思いますが、その点はいかがでしょうか。
これは私たちお互いに少し議論し合う問題だろうと思いますが、ODAを根本的に見直す、海外経済協力基金法、そういうふうなものを私たちはひとつお互いに話し合いたい、こういうふうに思います。 それから、つまり紛争地域にODAを使うということをやっちゃいかぬと思うんですね。
法律的なことを若干申し上げますと、海外経済協力基金法及び国際協力事業団法上は、海外経済協力基金及び国際協力事業団は開発途上にある地域に対して援助を行えるということになっております。
なお、そのうちで、具体的な支出の根拠について法律の定めがあるものとしましては、海外経済協力基金法の第四条第二項第二号で、「追加して出資することができる。」という規定。それからアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の第二条第四項で、これに「出資し、又は」「特別基金に充てるため拠出することができる。」という規定に基づくもの。
また、海外経済協力基金法におきまして、交付金の条項、第二十九条の五におきまして、「政府は、予算の範囲内において、基金に対し、その業務に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。」となっておりまして、これは実際上は前々年の基金の経費に関します不足分を埋める額でございます。
○説明員(茂田宏君) 先生御指摘のとおり、海外経済協力基金法には、この基金からの支出は開発途上国に対するものであるということが書いてございます。ポーランド、ハンガリーは、現在OECDのいわゆる開発援助委員会(DAC)の途上国リストには掲上されておりません。しかしながらポーランドは、現在DACリストには未掲上ではありますけれども、みずからを開発途上国として位置づけております。
(海外経済協力基金法とその改悪) 既に述べたように、自民党政府は、経済協力を本格的に推進するため、一九六〇年に海外経済協力基金法を成立させ、国民の税金や郵便貯金を国民の監視の届かないところで利用する仕組みをつくり上げた。また、一九七九年には基金の借入限度額を引き上げ、貸付枠を三倍にふやすという同法改悪を行った。
○中野委員 それからもう一つ、この一〇%以上ものリベートを支払った企業というのは、借款の適正な使用を定めた海外経済協力基金法に違反するということはございませんか。
海外経済協力基金法二十条、二十一条に抵触する範囲というのはどの範囲のことを意味しますか。どこからお答えいただいても結構だが、この二点明確にしてください。
続いて経企庁の方にお聞きをしたいと思いますが、経企庁とすれば、海外経済協力基金法第三十四条によりまして報告及び検査ができるようになっております。これは「経済企画庁長官は、必要があると認めるときは、基金に対して報告をさせ、」云々ということでございますが、今回のこのフィリピンの円借款の問題で、経企庁とすれば、この三十四条の適用でOECFに報告を求めたり検査をするというふうなことはお考えなんでしょうか。
○日笠委員 ほかの委員会で、今回の円借款の問題は、同じく海外経済協力基金法二十条、二十一条違反の疑いがあるというふうな話が出ましたでしょう。その認識には変わりないのですか。
それは、経済協力基金法の二十条の五項にその権限がございますが、それは国内のことであって、相手方には手も足も出ないことなんですということなのか。かつては一人、今は二人でございますということを今おっしゃいましたが、とてもじゃないが、これだけの件数があるのにこの程度のスタッフではどうにもなりません、これをふやせばあるいは事前に何とかチェックができたかもわかりません、こういうことなんでしょうかね。
そこで私、渡辺通産大臣にお伺いしますが、実は七年前に、この本委員会で海外経済協力基金法の一部を改正する法律案の審議をいたしました。
そこで、私は経企庁長官に伺いたいのでありますが、海外経済協力基金法の第三十四条によれば、こう規定しております。「経済企画庁長官は、必要があると認めるときは、基金に対して報告をさせ、又はその職員に基金の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。」ということになっております。
法に照らして言えば、今私が指摘した海外経済協力基金法、あるいは法ではないけれども、交換公文に示されている、適正に使われなきゃならないという交換公文の条項、こういったものとの関係において、検査の結果、三十四条あるいはあなたがおっしゃった二十九条に基づいて違法または不当事項として指摘をする可能性が十分ある問題だと、問題の性質からそれは当然のこととして言えるのじゃありませんか。これはもう常識ですよ。
そこで、もう一つ私はお尋ねをしたいのでありますけれども、海外経済協力基金、これについて定めております海外経済協力基金法がありますが、これの第二十一条は、次の各号に該当する場合に限って貸し付け、出資をすることができるとして、その第二号に「その開発事業に係る事業計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合」という規定がある。
○政府委員(藤田公郎君) 立法の問題、私の立場から申し上げるのもいかがかと思いますが、従来政府側で御答弁申し上げておりますラインは、我が国におきましては御承知のとおり、援助関係各省の設置法という根拠法及び国際協力事業団法、海外経済協力基金法及び日本輸出入銀行法等の法令によって援助が進められておりまして、また現実の姿におきましても四省庁で進められる円借款でも、外務省が一応窓口ということで調整役に任じ、
○国務大臣(平泉渉君) 海外経済協力基金法の中に規定しておりますように、本来相手国の経済開発ということを中心として行うべき援助であり、その点について基金も十分その協力援助について調査をする、こういうことになっておりますので、十分こういう点は調査をし、研究を進めていかなければならぬと思っております。
○和田静夫君 企画庁長官、借款の一部をリベートに使用するということは、海外経済協力基金法の二十条及び二十一条に私は抵触すると思うんですが、いかがですか。
○政府委員(赤羽隆夫君) 海外経済協力基金法の第一条、目的でございますけれども、「基金は、東南アジア地域その他の開発途上にある海外の地域の産業の開発又は経済の安定に寄与するため、その開発又は安定に必要な資金で日本輸出入銀行及び一般の金融機関から供給を受けることが困難なものについてその円滑な供給を図る等のために必要な業務を行い、もって海外経済協力を促進することを目的とする。」